日本語を勉強する外国人
| 法改正

こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

特定技能外国人を受け入れている企業様、そして登録支援機関の皆様へ、今後の運用に大きく関わる重要な法改正ニュースです。

新しい「育成就労制度」のスタートに合わせ、2027年4月1日より、特定技能1号の外国人に対する「支援体制」のルール(要件)が大幅に厳格化されます。

「うちは登録支援機関に丸投げしているから関係ない」と思っている受入れ企業様も、無関係ではありません。委託先の機関が新要件を満たせなくなり、突然支援を委託できなくなるリスクがあるからです。今回は、何がどう変わるのかを専門家の視点から分かりやすく解説します!

1. 2027年4月から変わる「支援体制」4つの厳格化ルール

2027年4月1日の施行により、特定技能の支援体制において、主に以下の4つの要件が新しく・厳しく設定されます。

① 「常勤」の責任者・担当者の配置義務

支援を行う事業所(事務所)ごとに、常勤の役員または常勤の職員の中から、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任しなければならなくなります。非常勤やスポットの担当者だけでは対応できなくなります。

② 支援業務を行える人が「限定」される

これまでのように、「選任されていない一般の従業員が手すきの時に支援業務を分担する」といった柔軟な運用ができなくなります。実際に支援業務に従事できるのは、社内で正式に選任された支援責任者・担当者のみに限定されます。

③ 支援責任者への「養成講習」の受講義務

支援の質とコンプライアンスを担保するため、支援責任者に対して入管法や労働法令等に関する「養成講習」の受講が新たに義務付けられます。

④ 【最も重要】1人あたりの支援人数に「上限」が設定される

担当者1人が抱えられる業務量に明確な上限が設けられます。支援責任者・担当者1人につき、委託を受けられる企業数は「10機関未満」、支援できる外国人数は「50人未満」が上限となります。

2. 受入れ企業と登録支援機関が「今から」準備すべきこと

この厳格化は、登録支援機関だけでなく、自社で支援を行っている受入れ企業(特定技能所属機関)にも等しく適用されます。

登録支援機関・自社支援企業:体制の見直しと人員計画

担当者1人あたり「50人未満」という上限ができるため、事業を拡大・維持するためには社内の体制強化が不可欠です。常勤スタッフの採用や、養成講習の受講スケジュールをあらかじめ計画しておきましょう。

受入れ企業(事業者様):委託先の状況確認

現在利用している登録支援機関が、新ルール(特に「10機関・50人未満」の上限ルール)に対応できる余力があるのか、事前に確認しておくことを強くお勧めします。もし委託先が要件をクリアできない場合、別の登録支援機関へ切り替える準備が必要になります。

3. まとめ:早めの見直しで安定した外国人雇用を!

2027年4月に向けて、特定技能における外国人の支援は「量」から「質」へと明確に方向転換していきます。施行直前になって慌てないよう、今から計画的に社内体制や委託契約の内容を見直しておくことが非常に重要です。

当事務所でも、2027年新ルールへの対応や自社支援への切り替え、信頼できる登録支援機関のご案内など、さまざまなご相談を承っております。

「自社の支援体制が新ルールに適合しているか不安」「委託先をどう選べばいいか相談したい」といったお悩みがありましたら、大分県のリーガルゲート行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください!

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