外国人を雇用したい企業様へ!就労ビザ(在留資格)の基礎知識
外国人が日本で合法的に働くためには、業務内容に応じた「就労ビザ(働くことが認められた在留資格)」を取得する必要があります。
「とりあえず外国人を採用して、後からビザを取ればいい」という安易な考えは非常に危険です。就労ビザを持たない外国人(観光目的の短期滞在など)を雇用したり、認められた業務以外の仕事(単純労働など)をさせたりすると、「不法就労助長罪」として外国人本人だけでなく、雇用した企業側(事業主や採用担当者)にも厳しい罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金など)が科せられる可能性があります。
採用面接の際には、必ず外国人の方の「在留カード」を確認し、どのような在留資格を持っているのか、就労制限の有無をチェックすることが外国人雇用の第一歩となります。
主な就労ビザ(在留資格)の種類と特徴
「就労ビザ」を持っているからといって、どんな仕事でも自由にできるわけではありません。日本の入管法では、従事する業務内容に応じて細かくビザが分類されています。代表的な就労ビザは以下の通りです。
1. 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)
日本で働くホワイトカラーの外国人の多くが取得している、最も一般的な就労ビザです。専門的な知識やスキルを活かした業務が対象となります。
- 主な職種例: ITエンジニア、機械設計、貿易事務、通訳・翻訳、語学学校の講師、経理、マーケティング、ホテルでのフロント業務など。
- 要件: 原則として、従事する業務に関連する分野を大学や専門学校で専攻して卒業していること、またはその業務について10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)があることが求められます。
- 注意点: 飲食店でのホール業務や工場での単純なライン作業など、専攻と関連性のない現業(単純労働)にのみ従事させることはできません。また、専門学校卒の方や、海外の大学を卒業して日本語を用いた業務に就く場合は、日本語能力試験(N2等)の合格が実務上強く求められます。
2. 技能
海外特有の熟練した技能を持つ職人のためのビザです。
- 主な職種例: 外国料理の調理師(フランス料理、インド料理など)、建築分野の熟練工、スポーツ指導者、パイロットなど。
- 要件: 職種によって異なりますが、原則として10年以上の実務経験(関連機関での教育期間を含む)が求められます。(※タイ料理の調理師は5年以上など、一部協定による特例があります。)
3. 特定技能
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を対象とした新しいビザです。技能実習とは異なり、労働力として計算することができます。
- 主な職種例: 介護、外食業、建設業、宿泊業、農業、飲食料品製造業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業など。
- 要件: 職種ごとの「技能評価試験」と「日本語能力試験(N4以上)」に合格するか、「技能実習2号」を良好に修了することで取得できます。最長5年間(特定技能2号に移行すれば制限なし)の就労が可能です。
4. 技能実習(※「育成就労制度」へ移行予定)
日本の進んだ技術や知識を開発途上国へ移転し、国際貢献を目的とする制度です。
- 特徴: 原則3年(最長5年)の期間、日本の企業で働きながら技術を学びます。企業単独型と団体監理型(協同組合などを通じた受け入れ)があり、大部分が団体監理型を利用しています。
- 注意点: 今後、人材育成と人材確保を目的とした新制度「育成就労制度」への移行が予定されており、制度の枠組みが大きく変わります。
5. 特定活動(46号など)
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるビザです。ワーキングホリデーやインターンシップなどが該当します。
近年注目されている「特定活動46号(本邦大学卒業者)」は、日本の4年制大学を卒業し、かつ日本語能力N1を持つ優秀な留学生を対象としています。このビザであれば、技人国ビザでは認められにくい「飲食店での接客」や「製造現場での作業リーダー」など、日本語でのコミュニケーションを必要とする幅広い業務に就くことが可能です。
職種や業種を問わずに働くことのできる「身分系ビザ」
就労制限がなく、日本人と同じように職種(単純労働を含む)や労働時間を問わず働くことができる在留資格です。これらのビザを持つ外国人は、雇用側にとって非常に採用しやすい人材と言えます。
- 永住者: 日本に永住する権利を持つ外国人。就労活動に一切の制限はありません。
- 日本人の配偶者等: 日本人と結婚している外国人や、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が該当します。
- 永住者の配偶者等: 永住者と結婚している外国人が該当します。
- 定住者: 日本人と離婚・死別した外国人や、日系人など、特別な事情により法務大臣から居住を認められた外国人です。
留学生や家族をアルバイトで雇う際の注意点(資格外活動許可)
「留学」や「家族滞在」のビザは、本来「働くためのビザ」ではありません。しかし、事前に出入国在留管理局から「資格外活動許可」を取得していれば、一定の制限内でアルバイトをすることが可能です。パスポートの許可シールや、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を必ず確認してください。
- 労働時間の制限: 原則として週に28時間以内(留学生の場合、学校が定める夏休み等の長期休暇期間中に限り週40時間以内)という厳格なルールがあります。
- 業務内容の制限: 風俗営業や性風俗関連特殊営業(パチンコ店、キャバクラ、麻雀店、ラブホテルなど)で働くことは、清掃や皿洗いといった直接接客をしない裏方業務であっても厳しく禁止されています。
※週28時間を超えて働かせた場合、雇用主も不法就労助長罪に問われるため、シフト管理には細心の注意が必要です。
就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務など)の必要書類
就労ビザの申請では、外国人本人の経歴だけでなく、「受け入れる企業側の安定性や適格性」も厳しく審査されます。以下は、最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」を申請する際の代表的な必要書類一覧です。(※企業の規模(カテゴリー)や申請人の状況により、必要な書類は大きく異なります。)
【外国人本人が用意する主な書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可・更新許可申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影したもの)
- パスポートおよび在留カードの写し(※変更・更新申請時は原本提示)
- 履歴書(学歴および職歴を詳細に記載したもの)
- 大学・専門学校の卒業証書(写し)または卒業証明書、成績証明書
- 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験N2以上の合格証の写しなど ※必要な場合)
- 職歴を証明する書類(在職証明書など ※実務経験を要件として申請する場合)
【企業側(雇用主)が用意する主な書類】
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印があるもの)
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し(※日本人と同等額以上の報酬額であることが必須です)
- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 直近の決算文書の写し(貸借対照表、損益計算書など)
- 会社案内パンフレットやホームページの写し(事業内容がわかるもの)
- 雇用理由書(従事させる具体的な業務内容や、本人の専攻・スキルとの関連性を詳細に説明した文書。※審査を左右する非常に重要な書類のため、当事務所のような専門家が作成をサポートいたします。)
公的機関の参考・関連リンク集
ビザの手続きや外国人雇用、各種制度の最新情報については、以下の公的機関のホームページもあわせてご確認ください。
- 出入国在留管理庁(入管庁)トップページ
在留資格の制度全般や、各ビザの申請手続き・ガイドライン等について確認できます。 - 法務局トップページ(法務省)
帰化申請に関する管轄や手続き、会社の設立・登記等に関する情報を確認できます。 - 外国人技能実習機構(OTIT)
技能実習制度(育成就労制度)に関する各種手続き、要件、法令、送出機関情報などを確認できます。
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| 管轄の地方出入国在留管理局 | 管轄する都道府県(対象エリア) |
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福岡出入国在留管理局大分出張所 |
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町、姫島村 |
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高松出入国在留管理局 |
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