頭を抱える外国人
| 就労ビザ

こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(おおいたVISAサポートセンター)です。

いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は、外国人従業員を雇用している企業様、そして日本で働く外国人の方々にとって「非常に痛手となる」重要なお知らせです。

これまで長年据え置かれてきた入管の「在留許可手数料(印紙代)」が、2026年(令和8年)10月1日より大幅に値上げされる見通しとなっています。

これまでのように「とりあえず会社で払っておくか」と簡単に言える金額ではなくなるため、今からしっかり準備をしておく必要があります。専門家の視点から、値上げの全貌と「誰が負担すべきか」という労務上の問題について分かりやすく解説します。

1. 【2026年10月〜】印紙代が「一律6,000円」から最大7万5,000円へ!

現在、在留資格の更新や変更が許可された際に窓口で支払う手数料(収入印紙)は、期間の長さに関わらず「一律6,000円」です。

しかし、2026年10月(予定)からは、「許可される在留期間が長くなるほど手数料が高くなる段階制」へと大きく変わります。現在公表されている政令案(窓口申請の場合)の金額は以下の通りです。

手続きの種類(許可される期間) 改定前(現在) 改定後(政令案)
在留期間更新・変更(1年) 一律 6,000円 33,000円
在留期間更新・変更(3年以上5年未満) 一律 6,000円 64,000円
在留期間更新・変更(5年以上) 一律 6,000円 75,000円
永住許可 10,000円 200,000円

※オンライン申請の場合は一部割引がありますが、それでも大幅な負担増となります。

これまでは「3年のビザが出た!やった!」と喜ぶだけで済みましたが、今後は「3年ビザが出たから、印紙代として6万4,000円納付しなければならない」という重い現実が待っています。

2. こんなに高い印紙代、企業が払うべき?実は「本人負担」が原則です

ここで企業様から必ず出るのが、「これだけ高額な印紙代、会社が負担しないと違法になりますか?」というご質問です。

結論から言うと、印紙代は必ずしも企業が負担する必要はなく、原則として「外国人本人が負担するもの」です。

なぜなら、法律上「在留資格の許可(日本に滞在し、働く権利)」を与えられるのは、企業ではなく「外国人ご本人」だからです。そのため、入管への手数料を支払う法的な義務も本人にあります。

これまで印紙代が「6,000円」だった時代は、「金額も小さいし、従業員のために会社が経費として出してあげるよ」という心優しい企業様が数多くいらっしゃいました。しかし、今後は「1人で6万円超」「家族(家族滞在ビザ)がいる場合はその分も上乗せ」となります。従業員が10人いれば、数十万円単位の莫大なコスト増になってしまいます。

3. トラブルを防ぐため、企業が「今すぐ」決めておくべき3つのこと

法律上は本人負担だとしても、何も説明せずにいきなり「明日から印紙代が7万円になったから、自分で払ってね」と伝えると、外国人従業員はショックを受け、モチベーションの低下や離職につながる危険性があります。

10月の施行を前に、企業様は以下の対策を進めてください。

  • ① 社内の「費用負担ルール」を明確に決める

    「原則通り、全額本人に負担してもらう」「優秀な人材に長く定着してもらうための福利厚生として、会社が全額負担する」「半額、または〇万円までは会社で補助する」など、自社の方針を決定し、就業規則や雇用契約に明記しましょう。

  • ② 外国人従業員へ「早めの説明」を行う

    日本のニュースを見ない外国人の方は、この大幅値上げを知らないことがほとんどです。「今年の秋から国のルールが変わり、ビザの手数料がすごく高くなる」という事実と、会社の負担ルールを早めに説明し、彼らが事前にお金を準備できるように配慮してあげてください。

  • ③ 9月までの「前倒し申請」を検討する

    在留期間の更新は、期限の「おおむね3ヶ月前」から申請可能です。もし在留期限が年内に迫っている従業員がいる場合は、値上げ前の9月中に申請を済ませることで、旧料金(6,000円)が適用される可能性が高くなります(※最終的な適用基準は政令等の確定をお待ちください)。

ビザのお悩み・ルールづくりは当事務所へ!

歴史的な入管手数料の大幅値上げは、外国人雇用を行う企業の労務管理に直結する大きな問題です。

「うちの会社はどう対応するのがベストなのか?」

「従業員にどう説明すれば角が立たないか?」

「9月中に申請できる従業員のビザ更新を急いでお願いしたい!」

このようなお悩みがありましたら、大分県のリーガルゲート行政書士事務所へお気軽にご相談ください。外国人従業員と企業様の双方が納得して気持ちよく働けるよう、法務と労務の両面からしっかりサポートさせていただきます!

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