技人国と日本語
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【技人国ビザ】日本語能力「N2」は必須?転職や更新時の注意点を入管庁の最新ガイドラインから解説!

こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(おおいたVISAサポートセンター)です。

外国人材を雇用する際、最もポピュラーな就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」。 最近、企業の採用担当者様や外国人の方から**「技人国ビザを取るには日本語能力試験(JLPT)の『N2』が絶対に必要なんでしょうか?」「転職やビザの更新の時にもN2の証明は必要ですか?」**というご相談をよくいただきます。
また外国人からも次ビザ更新するときに、N2をとらないと帰国ですか。とご相談があります。

実はこの「N2要件」。今回は、入管庁のガイドラインや追記事項をベースに、技人国ビザにおける「N2」の扱いと、更新・転職時の注意点について分かりやすく解説します!


1. そもそも技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザに「N2」は必須なの?

結論から言うと、すべての人にN2が必須なわけではありません。 最終学歴が「大学卒」か「日本の専門学校卒」かによって、N2の持つ意味合いが大きく変わります。また担当する仕事によって、必要か不要か異なります。

パターンA:【日本の大学・大学院、専門学校を卒業している場合】

➡ N2は「必須ではありません」。 上記の場合、法律上の要件に「日本語能力」は含まれていません。学校での専攻内容と、会社での業務内容が関連していれば、日本語試験を受けていなくてもビザは許可される可能性が高いです。
(※もちろん、業務上日本語でのコミュニケーションが必要不可欠な職種であれば、実務能力として審査されます)。

パターンB:【海外の大学・大学院を卒業している場合】

➡「日本語を業務で使用する場合」には、N2が必要。想定される仕事は、ホテルでの通訳やフロント業務の仕事、通訳翻訳、法人営業等の業務です。

懸念点

現時点で「日本語を業務で使用する場合」という点について、具体的な事例などは入管からは発表されていません。例えば建築エンジニアが現場で施工管理をする場合は、必要なのか。外国人が経営している会社で外国人顧客相手に営業の仕事をする場合などはどうなるかなど。

今後入管から具体的な例が発表されると思いますので、私たちの事務所の事例と合わせて公開します。

【参考リンク】「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(入管庁ガイドライン)

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて(出入国在留管理庁)


2. 【更新時】N2の合格証明は毎回必要なのか?

では、無事に技人国ビザを取得できた後、在留期間の「更新」を迎えた際の扱いはどうなるのでしょうか。

  • すでに提出済みなら再提出は不要

  • 新規取得時にN2の合格証を提出して許可されている場合、更新時に「再度N2を受け直して合格証明を出せ」と言われることはありません。(JLPTの認定に有効期限はないためです)。

  • 重要なのは「今の業務内容」 更新時に最も厳しく見られるのは、「引き続き、技人国ビザにふさわしい専門的な業務を行っているか」です。N2を持っているからといって、入社後にレジ打ちや工場での単純作業ばかりやらされていると、更新は「不許可」となってしまいます。


3. 【転職時】N2要件の注意点と落とし穴

外国人が別の会社へ「転職」する場合、このN2要件が思わぬ落とし穴になることがあります。

① 日本の大卒者の転職の場合

大卒者はそもそもN2が必須ではないため、新しい会社の業務内容が大学の専攻と合致していれば問題ありません。

② 日本の専門学校卒の転職の場合

転職先の企業でも、必ず「専門的・技術的な知識」や「外国人ならではの文化・語学(通訳・翻訳など)」を活かす業務内容である必要があります。単純労働をしていると在留期間更新が認められない可能性があります。

【要注意】海外の大学卒の転職の場合

海外の大卒者の場合は、十分に注意が必要です。特に新ルールの前に日本に入国し、その後転職した場合は厳しく審査されることが予想されます。
具体的には、海外の大学を卒業し日本の会社で貿易の担当として勤務をする。その後、ホテルに転職してフロントで働く場合などです。このような場合はN2を取得していないと更新が認められない可能性があります。

問題ないケースとしては、現在もホテルで技人国で働いて、別のホテルに転職する場合、監理団体の通訳として働いていて、別の監理団体で通訳として働く場合などが該当します。仕事の場所ではなく、仕事の内容が変わらないというところがポイントです。

💡 転職時は「就労資格証明書」の取得を強く推奨します!

転職先での業務内容が、本当に現在の技人国ビザで認められる範囲なのかどうかは、素人では判断が非常に困難です。 「N2を持っているから大丈夫だろう」と安易に転職し、次回のビザ更新時に「この業務内容ではビザは更新できません」と不許可になり、泣く泣く帰国……という最悪のケースを防ぐため、転職が決まった段階で入管へ「就労資格証明書交付申請」を行い、事前にお墨付きをもらっておくことを強くお勧めします。

就労資格証明書とは、転職前に本人の経歴と転職先での仕事内容があっているかを事前に入管に判断してもらう手続きです。これをしておくと、転職後の更新時などに業務内容等で問題になるケースを防ぐことができます。

【参考リンク】就労資格証明書交付申請(出入国在留管理庁)


技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の要件判断は、企業の状況や本人の経歴によって非常に複雑です。判断に迷われた際は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所へご相談ください。最新の入管ガイドラインに基づき、最も安全で確実な採用・雇用ルートをご提案いたします!

■ 対応可能エリア(全国の出入国在留管理局への申請に対応)

当事務所は、大分県内はもちろん、オンライン申請および郵送申請を活用し、日本全国すべてのエリアからのご依頼に対応しております。(※事前のオンライン面談等により、遠方のお客様でもご来所不要で手続きを完結させることが可能です。)

以下の各地方出入国在留管理局が管轄するすべての都道府県でのビザ申請・入管手続きをサポートいたします。

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福岡出入国在留管理局

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