働く外国人
| 特定技能

こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

特定技能制度を活用して外国人材を採用する企業が急増していますが、実はすべての分野に「5年間の受入れ見込数(上限枠)」が設定されているのをご存知でしょうか?上限に達すると、突然「受入れ停止」になるリスクがあります。今回は2026年の最新動向を踏まえ、次に危ない分野と企業が今すぐすべき対策を解説します。

1. 【2026年の実例】「外食業」で新規受入れがストップ!
決して他人事ではない実例がすでに起きています。特定技能「外食業」では在留者数が受入上限に達する見込みとなったため、2026年4月13日以降、新規受け入れに関する申請が原則停止されました。

できなくなったこと: 海外在住者が新たに特定技能1号を取得して来日することや、留学など他の在留資格から外食業の特定技能1号へ変更することが原則不許可となりました。

できること(安心してください): すでに外食業で働いている方の在留期間更新や、同分野内での転職に伴う申請は、これまで通り可能です。

2. 次に「受入れ停止」が危ぶまれる分野は?
政府は2024年度から2028年度までの5年間で、全分野合計82万人の特定技能外国人の受入れを見込んでいます。

しかし、枠は分野ごとに設定されています。2026年後半時点の分析によると、外食業を除いた場合、上限への距離が近い(余裕が小さい)のは「介護」と「飲食料品製造業」です。

介護分野: 残り枠の余裕は約1.9年分と推計されています。

飲食料品製造業分野: 残り枠の余裕は約2.0年分と推計されています。

在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、新たな在留資格認定証明書の交付停止や、在留資格変更許可申請の取扱い変更につながる可能性があります。

3. 手遅れになる前に!企業が取るべき防衛策
交付停止の予告が出てから実際の施行までは、約2週間強しか猶予がないケースがあります。手遅れにならないために以下の対策を進めましょう。

採用計画の前倒し: 分野ごとの協議会への加入審査だけでも数ヶ月かかる場合があるため、前倒しで動くことが実質的な備えになります。

特定技能2号へのステップアップ: 特定技能2号には受入れ上限がありません。1号人材を2号へ育成・移行させることは、突然の停止リスクに左右されない中長期的な戦力確保につながります。

突然のルール変更で自社の採用計画が狂ってしまう前に、ぜひ大分県のリーガルゲート行政書士事務所へご相談ください。最新の法令に基づき、安全な外国人採用をサポートいたします!

現在の貴社の採用計画において、受け入れたい分野の上限枠についてご不安な点はございますか?

Related Articles

関連記事

ブログ一覧を見る

ビザ申請のお悩み、まずはお気軽にご相談ください

初回相談無料・全国対応・オンライン相談可能です

📞 電話する ✉ 無料相談 LINE