こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所です。
2026年6月14日より、日本で暮らす外国人の方にとって最も重要な身分証である「在留カード」のルールとデザインが大きくリニューアルされました。
今回の目玉は、マイナンバーカードと合体した「特定在留カード」の誕生と、通常カードの「券面記載事項の変更」です。外国人ご本人はもちろん、外国人を雇用している企業の担当者様にとっても非常に重要な変更点となりますので、専門家の視点からわかりやすく解説します。
1. 通常の在留カード(新様式)の3つの変更点
マイナンバーカードと一体化させない、これまで通りの単独の「在留カード」も、今回のタイミングで新しい様式へと切り替わりました。主な変更点は以下の3つです。
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① 表面の情報が一部見えなくなりました これまで表面に印字されていた「在留期間(1年、3年など)」「許可の種類(更新・変更など)」「許可年月日」「交付年月日」の4つの情報が表面から消え、ICチップの中にのみ記録されるようになりました。 ※「在留期間の満了の日(有効期限)」はこれまで通り表面に記載されます。
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② 顔写真の対象年齢が「1歳以上」へ引き下げ これまでは16歳未満の外国人のカードには顔写真がありませんでしたが、新様式からは「1歳以上」から顔写真が必須となりました。小さなお子様がいるご家庭は、更新時に写真の準備が必要です。
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③ デザインの刷新 従来の青色を帯びたデザインから、赤っぽさを帯びた新しいデザインへと変わりました。偽造防止対策もさらに強化されています。
2. マイナンバーカードと合体!「特定在留カード」とは?
今回の法改正で最も大きなニュースが、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた「特定在留カード」の登場です。
取得は「任意(自由)」です
特定在留カードは強制ではありません。希望する人のみ申請することができ、これまで通り「在留カード」と「マイナンバーカード」を別々に2枚持つことも可能です。
最大のメリットは「入管でのワンストップ手続き」
これまで外国人がビザの更新をした場合、「①入管で新しい在留カードを受け取る」→「②市役所へ行き、マイナンバーカードの有効期限を更新する」という、2箇所での面倒な手続きが必要でした。市役所での手続きを忘れてマイナンバーカードが失効してしまうトラブルも多発していました。
特定在留カードを取得すれば、入管の窓口でビザの更新をするだけで、同時にマイナンバーカード機能の更新も完了します(ワンストップ化)。もちろん、マイナ保険証として病院等で使うことも可能です。
3. 【企業向け】外国人を雇用する際の大きな注意点
新様式の導入に伴い、外国人を雇用する企業の人事・労務担当者様は「在留カードの確認方法」を早急に見直す必要があります。
「目視」だけではビザの期間が分からない!
前述の通り、新しい在留カード(または特定在留カード)の表面には「1年」「3年」といった在留期間が印字されていません。また、偽造技術が高度化している昨今、表面の有効期限だけを見て雇用するのは非常に危険です。
採用時や定期確認の際は、出入国在留管理庁が無料で提供している「在留カード等読取アプリケーション」をスマートフォン等にダウンロードし、カードのICチップを読み取って画面上で正確な情報を確認することを社内ルールとして徹底してください。これを怠ると、知らずのうちに不法就労を助長してしまうリスクがあります。
ビザの更新や外国人雇用のルール作りは当事務所へ!
在留カードのルール変更に伴い、外国人従業員への周知や、雇用管理の社内体制の見直しが必要になります。
「新しいルールの対応に不安がある」「従業員のビザ更新をまとめて任せたい」とお考えの企業様は、大分県のリーガルゲート行政書士事務所へぜひご相談ください。
最新の法令に基づき、安心・安全な外国人雇用をサポートいたします!