こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。
インド料理、タイ料理、中華料理、フレンチやイタリアンなど、母国の本格的な味を提供するお店にとって、本場出身の「外国人のコック(調理師)さん」は欠かせない戦力です。
外国人の調理師を日本に呼び寄せる、または国内で雇用する場合、主に対象となるのが在留資格「技能(ぎのう)」です。
しかし、技能ビザは入管の審査が非常に厳しいことで知られています。今回は、コックさんの技能ビザにおける「できる業務の注意点」と「審査資料を揃える際の最重要ポイント」を専門家の視点から徹底解説します!
1. コックさんの「技能ビザ」を取得するための基本要件
技能ビザで調理師として働くためには、外国人本人と受入れ側の店舗の両方が以下の要件を満たしている必要があります。
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外国人本人の要件:原則「10年以上」の実務経験があること 本国や第三国で、その料理の調理師として10年以上の実務経験(外国の教育機関で調理に関する科目を専攻した期間を含む)が必要です。 ※タイ料理人の場合は、日タイEPA(経済連携協定)の特例により、一定の条件(タイでの職務経歴や資格等)を満たせば「5年以上」に緩和される例外もあります。
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店舗側の要件:「外国に特有の料理」の専門店であること 提供する料理が、インド料理、中華料理、フランス料理など「外国に特有の料理」でなければなりません。一般的な居酒屋、和食店、ファストフード店などは原則として対象外です。
2. ここが落とし穴!「できる業務」と「NGな業務」
技能ビザを取得したコックさんが日本で従事できるのは、あくまで「熟練した調理業務」です。現場での業務範囲には厳格なルールがあります。
〇 認められる業務
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厨房での調理・下ごしらえ・仕込み
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メニューの開発や調理指導
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厨房内の衛生管理や食材の発注作業
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(調理業務と一体となった)最低限の配膳や片付け
✕ 認められない業務(不法就労のリスク!)
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ホール(接客・配膳・レジ打ち)専任の業務
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店内の清掃や皿洗いばかりを行う業務
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ビラ配りやポスティングなどの宣伝活動
入管の審査では「本当に熟練したコックとしての仕事があるのか?」が見られます。「人手が足りないからホールも兼任してもらおう」と考えて雇用すると、ビザが不許可になったり、更新時に不法就労(資格外活動)とみなされたりする危険性があるため注意が必要です。
3. 入管審査をクリアするための「申請資料の3大ポイント」
技能ビザの審査では、提出した書類に「偽りがないか」「本当に本物のレストランで働いてきたか」が徹底的に確認されます。申請時の重要ポイントは以下の3点です。
ポイント①:職歴証明書(在職証明書)の「真正性」を証明する
過去の審査で偽造書類が多く出回った経緯から、入管は職歴証明書を非常に厳格にチェックします。単に「10年働いていました」という紙1枚を提出するだけでは許可が出ないケースが増えています。
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発行元の店舗が実在していること(所在地、電話番号、店舗写真等)
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発行者の署名・連絡先が明記されていること
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必要に応じて、当時の給与明細、納税証明、調理師免許、当時の写真などを補強資料として提出する
ポイント②:「専門料理店」であることを示すメニュー・写真
自店舗が「外国人特有の料理」を提供する専門店であることを客観的に証明する必要があります。
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グランドメニュー(日本語訳付き)の提出
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店舗の外観、客席、そして「厨房設備」の写真(本格的な調理に必要な設備が整っているかが見られます)
ポイント③:店舗の規模と「コックの必要性」の説明
店舗の客席数や売上規模に対して、コックの人数が適正であるかも問われます。
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客席数が数席しかない小さな店に何人も技能ビザのコックを呼ぶことは不許可の原因になります。
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事業計画書や決算書を提示し、「なぜこのコックを採用する必要があるのか」「日本人と同等以上の適正な報酬を支払える経営体力があるか」を立証します。
コックさんのビザ申請・雇用管理は当事務所へ!
外国人のコックさんを招き入れる手続きは、本人の職歴立証や店舗側の経営実態の証明など、専門的な知識と緻密な書類作成が求められます。
「本国の職歴証明書がこれで足りるか不安」 「新しくオープンするエスニック料理店で外国人のシェフを雇いたい」 「過去に自分で申請して不許可になってしまった……」
このようなお悩みをお持ちの飲食店オーナー様や企業様は、ぜひ大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)にご相談ください。入管業務のプロが、ビザ取得に向けてしっかりとサポートいたします!