特定技能外国人が日本人に指導している様子
| 特定技能

こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められる「特定技能2号」は、優秀な外国人材に長く活躍してもらいたい企業様にとって非常に重要なステップアップ先です。

一方で、特定技能2号の審査においては「現場で一定人数以上の部下(指導対象者)を指導していること」が厳格に求められ、これまで「指導対象者がフルタイム(正社員)でないと認められないのか?」「他の2号外国人と指導対象が重なるとダメなのか?」「退職等で一時的に部下がいなくなったら更新できないのか?」といった現場の悩みが数多く寄せられていました。

こうした実態を踏まえ、2026年(令和8年)10月19日付で出入国在留管理庁より「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正およびQ&A(Q102)の更新が行われ、特定技能2号における「指導を受ける立場の者(指導対象者)」の取り扱いが大きく緩和・柔軟化されました。

今回は、新旧対照表と最新の運用要領・Q&Aに基づき、何が変わったのか、そして実務上どのように対応すべきかを分かりやすく解説します!

1. 一目でわかる!特定技能2号「指導対象者」ルールの新旧比較表

今回の運用要領(第3章第2節「特定技能2号」留意事項)および「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の改正ポイントを比較表にまとめました。

項目 改正前(従来のルール) 改正後(2026年10月19日〜)
業務の基本要件 技能実習生や1号特定技能と同一業務であってはならず、指導・管理・専門的業務を行うとともに、分野ごとに定められた対象者数以上を指導していなければならない。 指導・管理・専門的業務を行うとともに、**「通常」**分野ごとに定められた対象者数以上を指導している必要があり、それらを安定・継続的に行うことが求められる。
フルタイム勤務でない者(パート・アルバイト等) フルタイム勤務ではない者は指導対象者に含まれない(一律除外)。 「フルタイム勤務ではない者」を除外する規定が削除。(パートやアルバイト等を指導するケースも対象に含められるように緩和)
異なる事業所に出勤している者 異なる事業所に出勤している者は指導対象者に含まれない(一律除外)。 原則として含まれないが、特定産業分野の特性に応じて合理的な事情がある場合は、同一事業所に勤務していなくても柔軟に取り扱う。
他の2号特定技能外国人に指導を受けている者 他の2号特定技能外国人に指導を受けている者は指導対象者に含まれない(重複不可)。 専門性の異なる2号特定技能外国人が同一人に対して指導を行う場合や、分野特有の事情等、合理的な理由がある場合には指導対象者に含む。
指導対象者の一時的な不在・人数不足 例外規定なし(申請時点で人数を満たしていることが必須)。 採用プロセス中で確定していないなど、指導対象者が一時的に不在である等の合理的な事情がある場合は、人数を満たしていなくても柔軟に取り扱う。

2. 【深掘り解説】現場が助かる!緩和された4つの重要ポイント

これまで「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の要件が厳しすぎるあまり、実力はあるのに2号への移行や更新をためらっていた企業様にとって、今回の改正は非常に大きな追い風となります。

① 「フルタイム勤務ではない者」の除外規定が撤廃!

従来の運用要領では、「フルタイム勤務ではない者」は指導対象者の人数にカウントできないと明記されていました。しかし、外食業や宿泊業、飲食料品製造業などの現場では、特定技能2号のリーダーが日本人や留学生のパート・アルバイトスタッフを指導・統括するケースが一般的です。今回の改正により、この一律除外の文言が削除されたため、実態に即した指導体制での申請が可能になりました。

② 複数の「特定技能2号」が同じ部下を指導するケースもOKに!

これまでは「他の2号特定技能外国人に指導を受けている者」はカウント対象外とされていたため、たとえば1つの現場に2人の特定技能2号を配置する場合、それぞれに別々の指導対象者(例:2人×2組=計4人など)を割り振る必要がありました。

改正後は、「専門性の異なる2号特定技能外国人が同一人に対して指導を行う場合」や分野特有の事情など合理的な理由があれば、同じ指導対象者を重複してカウントすることが認められます。

③ 「別事業所」のスタッフに対する指導も例外的に容認

原則として指導対象者は同じ事業所に勤務している必要がありますが、建設分野の現場移動や複数店舗・複数拠点を巡回して指導・管理する業態など、特定産業分野の特性に応じて合理的な事情がある場合は、同一事業所の勤務でなくても柔軟に認められるようになりました。

④ 退職や採用途中で「一時的に指導対象者がいない・足りない」場合も救済

「部下が急に退職してしまい、現在補充のための採用活動中だが、2号外国人のビザ更新期限が来てしまった」というケースは実務上よく起こります。

今回の改正により、申請時点で採用プロセス中であり指導対象者が一時的に不在・不足しているといった合理的な事情がある場合は、一時的に対象者数を満たしていなくても柔軟に取り扱われることが明記されました。

3. 申請時の実務対応(参考様式第1-32号とQ&A第102問のポイント)

入管庁が公開しているQ&A(Q102:『2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書』の提出において、指導を行う指導対象者がいない場合など、満たすべき要件を満たしていない場合はどうすればよいか)および新運用要領に基づき、申請時には以下の点に注意して書類を作成する必要があります。

  1. 「通常は安定・継続的に指導を行う体制」があることを示す

    今回の改正は「指導業務をしなくてよい」というものではなく、あくまで「通常は所定人数以上を指導し、安定・継続的に管理・専門業務を行うこと」が前提です。

  2. 例外規定(柔軟な取り扱い)を適用する場合は「合理的な理由」を説明する

    「別事業所のスタッフを指導する」「他の2号外国人と指導対象者が重なる」「現在採用活動中で一時的に指導対象者が不在である」といったケースで申請する場合は、単に申請書を出すだけでなく、なぜそのような状況になっているのか、今後の採用計画や指導体制はどうなっているのかという「合理的な事情・理由」を誓約書や説明書(理由書)等で具体的に立証することが重要です。

  3. 最新版「参考様式第1-32号」を使用する

    運用要領の改正に伴い、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の様式・記載事項もアップデートされています。古い様式を使わず、必ず最新の様式をダウンロードして使用してください。

4. 参考リンク(出入国在留管理庁)

今回の改正に関する一次情報は、以下の出入国在留管理庁の公式リンクよりご確認いただけます。

まとめ:特定技能2号への移行・更新申請は当事務所へ!

特定技能1号の受入れ上限到達リスクや、2027年からの育成就労制度スタートを見据え、優秀な外国人材を「特定技能2号」へステップアップさせる重要性はこれまで以上に高まっています。今回の運用要領改正によって、現場の実態に合わせた柔軟な審査が行われるようになったことは、受入れ企業様にとって大きなチャンスです。

「自社の現場体制(パート中心の指導や複数リーダー制)で特定技能2号の要件を満たせるか診断してほしい」

「一時的に指導対象者の人数が足りない状態で更新時期が迫っており、理由書の書き方を相談したい」

「特定技能1号から2号への変更許可申請を確実にクリアしたい」

このようなお悩みをお持ちの受入れ企業様や登録支援機関様は、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へぜひご相談ください。最新の運用要領・審査基準に精通した専門家が、貴社の大切な外国人材のキャリアアップと長期定着を全国から全力でサポートいたします!

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