日本人と外国人の離婚
| 定住者

こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

日本人と結婚して「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」をお持ちの外国人の方から、「夫(妻)と離婚することになった」「配偶者が亡くなってしまったけれど、このまま日本に住み続けることはできるのか?」という、切実なご相談を頻繁にいただきます。

生活の基盤が日本にある場合、母国へ帰国するのは非常に難しい選択です。結論から言えば、一定の条件を満たせば「定住者」や「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)」に変更して日本に住み続けることが可能です。

今回は、配偶者と離別・死別した際に絶対にやらなければならない手続き、日本に残るための「告示外定住(離婚定住・死別定住)」の要件、定住者が取れない場合の「就労ビザへの変更策」、そして不許可になりやすい事例について詳しく解説します!

1. ビザの期限が残っていても必須!「配偶者に関する届出」

「まだ配偶者ビザの期限が2年残っているから、そのまま日本に住んでいられる」と勘違いされている方が非常に多いのですが、これは大きな間違いです。

日本人と離婚または死別した場合、事由が発生した日(離婚成立日や死亡日)から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を提出する法律上の義務があります。

さらに重要なのが「6ヶ月ルール」です。 配偶者としての活動(婚姻生活)がない状態で6ヶ月以上経過すると、現在持っている配偶者ビザが取り消される対象となってしまいます。そのため、離婚や死別をした場合は、速やかに次の在留資格(ビザ)への変更手続きを進める必要があります。

2. 第一の選択肢:日本に残るための「定住者(告示外定住)」とは?

配偶者ビザから変更する代表的な在留資格の一つが「定住者」です。

日本人との離婚・死別を理由とする定住者は、法務省の明確なリスト(告示)には載っていない特別な事情を考慮して許可されるため、「告示外定住」と呼ばれます。主に以下の3つのパターンがあります。

パターン①:日本人との間に生まれた実子を育てる場合(日本人実子扶養定住)

日本人との間に生まれた子ども(日本国籍または定住者等)の親権を持ち、日本国内で実際にその子どもを監護・養育する場合は、婚姻期間の長さに関わらず「定住者」への変更が認められやすくなります。

パターン②:離婚定住(子どもがいない、または成人している場合)

日本人の配偶者と離婚した後も日本に留まりたい場合、以下の要件を総合的に満たす必要があります。

  • 正常な婚姻・同居期間が「概ね3年以上」あること(別居期間は除かれます)

  • 日本で自活できること(独立の生計):正社員や安定したアルバイトなどで、生活保護に頼らず自らの収入で生活できる能力が求められます。

  • 素行が善良であること:税金や年金の未納がないこと、犯罪歴がないことなど。

パターン③:死別定住

日本人の配偶者と死別した場合、離婚の場合と比べて婚姻期間の要件が緩やかに審査される傾向があります。婚姻期間が3年未満(例えば1〜2年程度)であっても、生計要件や日本への定着性が認められれば許可される可能性があります。

3. 「定住者」の条件を満たせない(取れない)場合の回避策

「婚姻期間が1〜2年しかなく、子どももいない」「同居期間が短くて離婚定住のハードルが高い」といった理由で告示外定住の許可が難しい場合でも、諦める必要はありません。

学歴や職歴、または技能試験の合格により、以下の就労ビザへ切り替えることで日本に残り続けることが可能です。

回避策①:「技術・人文知識・国際業務(技人国)」へ変更する

大学・大学院・日本の専門学校を卒業している方や、関連業務の豊富な実務経験をお持ちの方であれば、オフィスワークやエンジニア、通訳・翻訳などの専門職として企業に雇用されることで「技人国」ビザへ変更できます。

  • メリット: 雇用先が安定していれば在留期間の更新が可能で、将来的に永住許可を目指すこともできます。

  • 注意点: 学歴や職歴と「従事する業務内容」との関連性が厳しく審査されます。

回避策②:「特定技能」へ変更する

学歴(大学・専門学校卒)がない場合でも、特定技能の技能試験と日本語試験(N4レベル以上など)に合格すれば、外食、介護、飲食料品製造、ホテル宿泊など12種類の産業分野で正社員として働くことができます。

  • メリット: 高度な学歴がなくても、試験に合格して採用が決まればビザの取得が可能です。

  • 注意点: 分野ごとに定められた試験の合格と、受入れ企業でのフルタイム雇用が必要です。

4. 要注意!「定住者」が不許可になった事例

定住者申請において、入管庁のガイドライン等でも示されている不許可事例には以下のようなものがあります。

  • 事例1:同居期間が短すぎる 「結婚して1年半で離婚した。日本で働き続けたいが、子どもはおらず、告示外定住を申請した」というケース。「概ね3年以上の正常な婚姻生活」という実体要件を満たしていないと判断され、不許可になりやすいです(※この場合は上記の就労ビザや特定技能への変更を検討します)。

  • 事例2:婚姻期間は長いが、大半が「別居」だった 「結婚期間は5年あるが、そのうち3年間は別居していた」というケース。入管は単なる戸籍上の期間ではなく、「夫婦として実体を伴って同居していた期間」を重視するため、不許可の原因となります。

  • 事例3:収入がなく、生活保護に依存する可能性が高い 「離婚後、無職で自立した収入がなく、親族からの援助もない」というケース。独立生計要件を満たしていないと判断され、厳しい審査結果となります。

5. 参考リンク・ガイドライン(出入国在留管理庁)

手続きの詳細や入管庁が公表しているガイドラインについては、以下の公式リンクも併せてご確認ください。

まとめ:離婚前・ビザの期限切れ前に専門家へご相談を!

日本人との離婚や死別に伴うビザの変更手続きは、ご本人の状況(婚姻年数、子どもの有無、学歴、現在の就労状況など)によって、「定住者を目指すべきか」「就労ビザ(技人国や特定技能)を目指すべきか」の判断が大きく分かれます。

「自分の婚姻期間で定住者が取れるか分からない」

「定住者が無理なら、就労ビザに変更できる可能性を知りたい」

「離婚の手続き中で、次のビザの手続きをどう進めればいいか不安」

このようなご不安を抱えていらっしゃる方は、決して一人で悩まずに、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へお早めにご相談ください。私たちは、過去同居期間が短いケースなど困難なケースの定住者の許可を取得しています。お客様のこれまでの日本での生活を無駄にしないよう、状況に応じた最適な解決策をご提案し、全国から全力でサポートいたします!

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