こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。
日本の大学や専門学校を卒業する予定の留学生から、「卒業が迫っているのに内定がもらえていない」「このままでは帰国しなければならないのでしょうか?」という切実なご相談を毎年数多くいただきます。
安心してください。在学中からしっかりと就職活動を行っていた留学生であれば、卒業後も日本に残り、「特定活動(継続就職活動)」というビザ(在留資格)に変更して就職活動を続けることができます。
今回は、この就職活動のための特定活動ビザの概要や必要書類、期間中の注意点、さらに「それ以外の方法で日本で求職活動ができるケース」について徹底解説します!
1. 「就職活動のための特定活動ビザ」とは?
大学、短大、大学院、または専門学校(※専門学校の場合は修得内容と就職希望職種に関連性があること)を卒業した留学生が、卒業前から行っている就職活動を卒業後も引き続き行うためのビザです。
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在留期間(滞在できる期間): 原則として「6ヶ月」。就職活動を継続していることが認められれば、1回の更新が可能で、最長1年間まで日本に滞在できます。
※さらに、地方自治体が実施する就職支援事業に参加する場合などは、特例としてもう1年(合計最長2年)延長できるケースもありますが、基本は「1年以内」での内定獲得を目指します。
2. 申請に必要な書類(最も重要なのは「推薦状」!)
留学ビザから特定活動ビザへ変更する際、入管へ提出する主な必要書類は以下の通りです。
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在留資格変更許可申請書
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写真(縦4cm×横3cm)、パスポート、在留カード
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滞在中の経費支弁能力を証明する文書(ご自身の預金残高証明書や通帳のコピー、親からの仕送り証明など)
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卒業証書(写し)または卒業証明書
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継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料(企業からの面接案内メール、お祈りメール、ハローワークの登録証、会社説明会の資料など)
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★【最重要】大学や専門学校からの「推薦状」
3. 必ず確認!申請時の「要注意ポイント」
申請準備にあたり、特に以下の2点には厳重な注意が必要です。
① 「推薦状」は必須!現在は提示がないと極めて厳しい
過去のコロナ禍などにおいては、特例措置として学校の推薦状がなくても特定活動ビザが認められるケースがありましたが、現在は推薦状がないと許可をもらうことが非常に厳しくなっています。 推薦状は「在学中からきちんと就職活動を行っていた学生」に対してのみ学校から発行されます。卒業直前になって慌てて就活を始めた場合や、学校のキャリアセンターに一度も相談に行っていなかった場合、推薦状がもらえずビザの変更が困難になるため、在学中からの準備が極めて重要です。
② 留学中の「アルバイト超過(オーバーワーク)」の調査に注意!
特定活動期間中も資格外活動許可を取得すればアルバイトで滞在費を維持することは認められています。しかし、ビザの変更審査の際に「留学中のアルバイト時間(週28時間以内制限)を超過していないか」を過去にさかのぼって厳しく調べられる可能性があります。 留学中にオーバーワークがあった場合、特定活動への変更が不許可になるリスクが高まるため、留学中から決して上限時間を超えないよう厳格に管理しておきましょう。
4. 特定活動(就職活動)期間中の「そのほかの注意事項」
無事に特定活動ビザに変更できた後も、以下の点に注意して生活する必要があります。
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アルバイトをするには「資格外活動許可」の取り直しが必要! 留学ビザの時に持っていた資格外活動許可は、卒業と同時に失効します。特定活動ビザへの変更申請と同時に、必ず「資格外活動許可」を新しく申請し直してください。許可が下りる前にアルバイトをしてしまうと不法就労になります。
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6ヶ月後の「ビザ更新」のために活動記録を残す このビザは最初「6ヶ月」で許可されます。半年経っても内定が出ず更新手続きをする場合、入管から「この半年間、本当に真面目に就職活動をしていたか?」を厳しく審査されます。応募した企業へのエントリーシート控えやメールの履歴は、捨てずにすべて保存しておきましょう。
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内定が出たら終わりではない 無事に内定を獲得したら、今度は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ変更するか、入社まで期間が空く場合は「内定者待機」のための特定活動ビザへ変更する必要があります。入社日まで今のビザのまま放置しないよう注意してください。
5. その他、外国人が日本で求職(就職活動)できるケース
留学生の「継続就職活動」以外にも、外国人が合法的に日本に滞在しながら仕事を探すことができるビザや制度がいくつかあります。
ケースA:J-Find(未来創造人材制度)を利用する
世界のトップ大学(指定された世界大学ランキングで一定順位以内の大学)を卒業した優秀な外国人材であれば、新制度「J-Find」による特定活動ビザを取得できます。この場合、日本の大学を卒業していなくても、最長2年間、日本で就職活動や起業準備を行うことができます(その間の就労も可能です)。
ケースB:ワーキング・ホリデービザを活用する
日本と協定を結んでいる国(韓国、台湾、イギリス、フランス、オーストラリアなど)の若者であれば、ワーキング・ホリデー(特定活動)で来日し、日本を旅行しながらアルバイトをし、その間に自分に合った就職先(正社員)を探して就労ビザへ切り替えるというステップを踏むことができます。
ケースC:短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日して面接を受ける
海外に住んでいる外国人が、90日間の「短期滞在」で来日し、その間に企業を訪問して面接を受けることは合法です。ただし、短期滞在ビザから直接就労ビザへの変更は原則として認められていません。 内定が出た場合は、一度母国へ帰国し、企業側に「在留資格認定証明書(COE)」を取得してもらってから再度来日するのが基本ルートとなります。
ケースD:身分系のビザを持っている方
すでに「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「家族滞在」のビザをお持ちの方は、日本国内での就職活動に制限はありません(※家族滞在の方が就労を開始する際は資格外活動許可の範囲内か、別途就労ビザへの変更が必要です)。
卒業後のビザ変更・就職に向けたご相談は当事務所へ!
「学校から推薦状をもらうための条件が分からない」 「特定活動ビザの申請に必要な書類作りを手伝ってほしい」 「過去のアルバイト時間について不安がある」
就職活動中のビザの取り扱いは、一つタイミングや判断を間違えると「オーバーステイ」や「不許可・帰国」を余儀なくされるデリケートな手続きです。
お困りの留学生の方や、留学生の採用を検討している企業様は、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へぜひご相談ください。法律の専門家が、日本での夢の実現を最後までしっかりサポートいたします!