日本語を勉強している育成就労外国人
| 監理支援機関

こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

2027年4月の「育成就労制度」施行に向け、すでに2026年9月から育成就労計画の認定申請受付が始まるなど、監理団体(監理支援機関)様や受入れ企業(育成就労実施者)様の現場では実務準備が本格化しています。

新制度において、従来の技能実習制度から最も大きく変わるポイントの一つが「日本語能力の段階的な向上」と「日本語講習・試験受験の義務化」です。

厚生労働省より公開された特設ページ「外国人育成就労制度における日本語能力向上のための取組について」の最新情報をもとに、監理支援機関(組合)が知っておくべき日本語講習の法的要件、委託先の選び方、モデルカリキュラム、受験義務までを余すことなく徹底解説します!

1. 育成就労制度における「日本語能力水準」と段階的ステップ

育成就労制度では、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材へ育成するため、各段階で求められる日本語レベル(日本語教育の参照枠に基づくA1〜A2水準)が明確に定められています。

段階 求められる日本語水準(基本基準) 必要な対応・義務
① 就労開始前 A1相当以上(JLPT N5 / JFT-Basic A1相当) 試験合格、または認定日本語教育機関等による**「A1相当講習(100時間以上)」**の受講が必須
② 就労開始から1年以内 A2.1相当(※分野別運用方針で定める水準) 1年以内に日本語能力試験を受験させる義務あり(※転籍制限期間後の本人意向転籍要件にも関わる)
③ 育成就労終了時まで(3年目) A2相当(A2.2)以上(JLPT N4 / JFT-Basic A2相当) 育成就労期間中に**「A2目標講習(100時間以上)」を受講させ、終了日までに試験を受験させる義務**あり

※各産業分野の「分野別運用方針」によって、上記よりも高い日本語水準が設定される場合があります。その場合は設定された水準の講習受講が必要となります(すでに同水準以上の日本語試験に合格している場合を除く)。

2. 組合・受入れ企業が押さえるべき「A1相当講習」「A2目標講習」の厳格ルール

育成就労計画の認定を受けるためには、入国前後の「A1相当講習」および就労期間中の「A2目標講習」を適切に実施する体制を整えなければなりません。ここで特に注意すべき法的ルールは以下の4点です。

① 誰が日本語講習を行えるのか?(原則と5年間の経過措置)

法定の講習(A1相当講習・A2目標講習)として認められるのは、資格のない社内スタッフによる指導ではなく、以下のいずれかに限定されます。

  • 原則: 文部科学大臣の認定を受けた「認定日本語教育機関」の「就労のための課程」

  • 経過措置(施行後5年間を目途): 認定日本語教育機関以外の機関等に在籍する「登録日本語教員(国家資格)」による講習

② 経過措置(登録日本語教員による講習)の5大要件

組合や受入れ企業が外部の日本語学校や登録日本語教員に講習を委託する場合、以下の要件をすべて満たす必要があります(育成就労法施行規則附則第3条第1項)。

  1. 目標レベルの適合: 講習の目標がA1相当(またはA2相当、分野別の上乗せ基準がある場合はその水準)であること

  2. 講習時間数: 100時間以上であること

  3. 生徒数の上限: 登録日本語教員1人につき、同時に受講する生徒が20人以下であること

  4. オンライン授業の要件: 対面以外で行う場合は、インターネット環境を整え、オンラインで同時かつ双方向に実施すること(オンデマンド動画の視聴のみは不可)

  5. 資格の確認: 担当教師が文部科学大臣の登録を受けた「登録日本語教員」であること(登録証の写し等で確認)

③ 試験合格者に対する「講習免除」のルール

  • 就労開始前にすでにA1相当以上の試験(JLPT N5やJFT-Basic A1等)に合格している場合は、100時間の「A1相当講習」の受講は不要です(※ただし、入国後講習自体は受講が必要です)。

  • 同様に、すでにA2相当以上の試験に合格している場合は、「A2目標講習」の受講は免除されます。

④ 講習費用の負担義務と記録の保管

  • 費用負担: A1相当講習・A2目標講習の費用は、育成就労実施者(受入れ企業)または監理支援機関(組合)が負担する義務があり、外国人に負担させることはできません。

  • 証明書の保管: 受講完了後は「受講証明書」を取得し、A1相当講習は「入国後講習実施記録」と、A2目標講習は「育成就労計画の履行状況に関する管理簿」と一緒に保管する必要があります。

3. 厚労省公表「日本語教育機関の一覧表」と「モデルカリキュラム」の活用

「どこの日本語教育機関に頼めばいいのか分からない」「どんなカリキュラムで100時間教えればいいのか」という組合・受入れ企業の声に応えるため、厚生労働省のページでは以下の強力なツールが公開されています。

① 日本語教育機関の講習提供状況一覧表

受入れ企業や監理支援機関が円滑に講習を依頼できるよう、全国の「認定日本語教育機関」および「告示日本語教育機関」における日本語講習の提供可否・対応状況をまとめた調査結果一覧表(Excelデータ等)が公表されています。委託先を探す際は、まずこの一覧表から候補を選定するのが最も確実です。

② 「A1相当講習」「A2目標講習」モデルカリキュラム・シラバス

登録日本語教員が100時間の講習を行う際にそのまま参照できるモデルカリキュラムとモデルシラバス(無料教材版・有料教材版)が公開されています。

  • A1相当講習(100時間): 円滑な生活・就労開始のためのコミュニケーション力向上と、「労働安全衛生に関する聞き取り(とっさの指示、表示理解、緊急事態、服装確認など)」を重視した設計。

  • A2目標講習(100時間): 地域や職場への定着に向けたコミュニケーション力向上と、講習終了後も外国人が自走してA2レベルに到達できるよう「いろどり日本語オンラインコース」等を使った自律学習の習慣づけを組み込んだ設計。

4. 活用できる「日本語能力試験」と2026年8月からのJFT-Basic最新変更点

育成就労制度では、「就労開始から1年以内」および「育成就労終了日まで」に、分野別運用方針で定められた日本語水準の試験を受験させる義務があります。

2026年10月現在、育成就労制度で活用可能な試験は以下の2つです。

  1. 日本語基礎テスト(JFT-Basic)

    ★【最新ポイント】2026年8月より、従来のA2判定に加え、「A1」および「A2.1(A1に到達し、A2.2到達に向けて学習が進展しているレベル)」も判定できるようになりました!

    CBT方式(コンピューター試験)で随時受験でき、1年以内の受験義務(A2.1等)や就労開始前のA1証明にも非常に使いやすいため、厚労省もリーフレット等でJFT-Basicの積極的な活用を推奨しています。

  2. 日本語能力試験(JLPT)

    N5(A1相当)〜N1までの5段階の試験です。年2回(7月・12月)の実施となるため、計画的な申込スケジュール管理が必要です。

5. 無料で使える「自主学習教材」と受入れ企業の「やさしい日本語」

100時間の法定講習だけでA2(N4相当)の試験に合格するのは簡単ではありません。厚労省は、外国人本人の「自主学習」と、受入れ企業側の「やさしい日本語」の双方の取り組みを推奨しています。

厚労省が推奨する無料オンライン自主学習教材

組合から受入れ企業や外国人本人へ、以下の無料ツールの活用をぜひ案内しましょう。

  • いろどり(生活の日本語): 国際交流基金が提供する実践的なオンラインコース(モデルカリキュラムとも連動)

  • まるごと(まるごと日本語オンラインコース): 生活・文化を含めた総合学習サイト

  • つなひろ(つながるひろがる にほんごでのくらし): 文部科学省が提供する生活場面別の学習サイト

  • げんばのにほんご: 外国人技能実習機構(OTIT)が提供する、職種特有の現場用語を学べる教材

  • にほんご チェック!: 自分の日本語能力を客観的に把握できる自己評価ツール

職場での「やさしい日本語」の活用

外国人側に勉強を求めるだけでなく、受入れ企業の日本人スタッフ側も、出入国在留管理庁の「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を活用し、短く・わかりやすく・言い換えを使った日本語で指示を出す環境づくりが求められます。

6. 参考リンク(厚生労働省・関連機関)

今回解説したモデルカリキュラムや日本語教育機関の一覧表、各種教材へのリンクは以下の厚生労働省公式ページからすべてダウンロード・確認が可能です。

まとめ:監理支援機関の許可申請・育成就労計画の構築は当事務所へ!

育成就労制度では、日本語教育の委託先確保(認定日本語教育機関または登録日本語教員の選定)、100時間のカリキュラム編成、そして1年目・3年目の試験受験スケジュールの管理が、監理支援機関(組合)と受入れ企業の重要な法的責務となります。

「育成就労計画の認定申請で、日本語講習の履修状況書類をどう作ればいいか分からない」

「外部の登録日本語教員と委託契約を結ぶ際の要件チェックをお願いしたい」

「監理団体から『監理支援機関』への移行許可申請や体制整備をトータルで相談したい」

このようなお悩みをお持ちの協同組合(監理団体)様や受入れ企業様は、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へぜひご相談ください。最新の省令・ガイドラインに基づき、適法かつスムーズな新制度への移行を全国から強力にバックアップいたします!

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