こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。
飲食店、コンビニ、製造現場、配送業など、多くの職場で「留学」や「家族滞在」のビザ(在留資格)を持つ外国人アルバイトの方が活躍しています。
しかし、「留学」や「家族滞在」は本来、勉強や家族としての生活を目的とした在留資格であり、就労ビザではありません。そのため、アルバイトをするには入管から「資格外活動許可」を得る必要があり、厳格な時間制限や業種制限が設けられています。
さらに2026年(令和8年)10月1日からは、「家族滞在」の方に限り、個別許可を得ることでパチンコ店やゲームセンター等の遊技場で働けるようになるという大きなルール変更が行われました。
今回は、「包括許可」と「個別許可」の違い、2026年10月のパチンコ店等解禁の最新情報、そして「外国人本人」「雇用する企業側」それぞれの視点から絶対に守るべき注意点を徹底解説します!
1. 知っておきたい!「包括許可」と「個別許可」の違い
資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可(ほうかつきょか)」と「個別許可(こべつきょか)」の2種類があります。この違いを正しく理解しておくことが、適法なアルバイト雇用の第一歩です。
| 比較項目 | 包括許可(一般的なアルバイト許可) | 個別許可(特定の勤務先・業務ごとの許可) |
| 概要 | 勤務先を特定せず、「週28時間以内・風俗営業等を除く」範囲で広く認められる許可 | 働く店舗(企業)や業務内容、契約期間などをあらかじめ特定して個別に審査される許可 |
| 在留カード裏面の記載 | 「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」にチェックが入る | 「資格外活動許可書のとおり」等にチェックが入り、別途パスポートに**指定書(許可書)**が貼付される |
| 主な対象ケース | 留学生や家族滞在者がコンビニ、飲食店、工場、スーパー等でアルバイトをする場合 | |
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・【2026年10月新設】「家族滞在」の方がパチンコ店・ゲームセンター等で働く場合 ・留学生がインターンシップで週28時間を超えて働く場合 ・個人事業主(業務委託・ウーバーイーツ配達員等)として活動する場合 など |
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| 転職・掛け持ち時 | 許可の範囲内であれば、アルバイト先を変えても入管への再申請は不要 | 勤務先が指定されているため、別の店舗に移る場合や店舗を増やす場合は、その都度「個別許可」の取り直し(追加申請)が必要 |
2. 【2026年10月1日改正】「家族滞在」のパチンコ店・ゲームセンター等での就労解禁!
これまで、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターといった遊技場は「風俗営業(風営法第2条第1項第4号・第5号)」に該当するため、資格外活動許可を持っていてもアルバイトをすることは一切禁止されていました。
しかし、2026年(令和8年)10月1日より、在留資格「家族滞在」の方に限り、入管から「個別許可」を受けることで、パチンコ店等の遊技場営業店舗でアルバイトができるようになりました!
最新改正で絶対に間違えてはいけない「5つの鉄則」
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対象は「家族滞在」のみ!「留学生」は引き続きNG
今回の解禁対象は在留資格「家族滞在」を持つ方のみです。「留学」ビザの外国人留学生や、扶養を受ける配偶者等として「特定活動」で在留している方は対象外であり、これまで通りパチンコ店やゲームセンター等で働くことはできません(皿洗いや閉店後の清掃であっても不可)。
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「包括許可」だけでは働けない!必ず事前の「個別許可」が必要
すでに在留カード裏面に「原則週28時間以内」のスタンプ(包括許可)がある家族滞在の方でも、そのままパチンコ店で働き始めることはできません。先に店舗と雇用契約を結び、営業許可証の写しや双方の誓約書等を添えて入管へ「個別許可」を申請し、許可が下りてから初めて勤務開始となります(「申請中」の段階では働けません)。
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対象は「遊技場営業(風営法4号・5号)」のみ
個別許可の対象となるのは、適法に営業許可を受けている「ぱちんこ店・麻雀店等(第4号営業)」および「ゲームセンター等(第5号営業)」です。キャバクラ、スナック、ホストクラブ等の「接待飲食等営業(第1号〜第3号営業)」や性風俗関連特殊営業は引き続き全面禁止です。
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他のアルバイトと合算して「週28時間以内」
包括許可で行っている他のアルバイト(飲食店など)と、個別許可で行うパチンコ店でのアルバイトがある場合、すべての労働時間を合計して「週28時間以内」に収めなければなりません。
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雇用する店舗側にも「誓約事項」の遵守義務がある
店舗側は申請時に誓約書を提出し、「ハローワークへの外国人雇用状況届出の徹底」「外国人本人に対する特定在留カード(マイナンバーカード一体型)の取得推奨」「掛け持ちバイトを含めた週28時間以内の定期確認」などを行うことが義務付けられます。
3. 【外国人本人向け】アルバイトをする際の5つの注意事項
「留学」や「家族滞在」の方がアルバイトをする際、うっかりルールを破ってしまうと、ビザの更新が不許可になったり、将来の就労ビザ変更・永住申請が閉ざされたりする重大なリスクがあります。
① 「週28時間以内」は『どの曜日から数えても7日間で28時間』
「1週間=月曜日から日曜日まで」と計算してはいけません。入管のルールでは「カレンダーのどの日を起点にした7日間を切り取っても28時間以内であること」が求められます。また、残業時間もすべてこの28時間に含まれます。
② アルバイトを「掛け持ち(ダブルワーク)」する時は合計時間に注意!
A店で週15時間、B店で週15時間働いた場合、合計30時間となり「資格外活動違反(オーバーワーク)」となります。複数のアルバイトをする場合は、必ず全ての勤務先の労働時間を合算して28時間以内に収めてください。
③ 留学生の「長期休業期間(週40時間まで)」の落とし穴
「留学」ビザの方は、学則で定められた長期休業期間(夏休み・冬休み・春休み)に限り、1日8時間・週40時間まで働くことができます。
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注意1: 「家族滞在」の方には夏休み等の特例はありません。 一年中いつでも週28時間以内が上限です。
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注意2: 留学生であっても、休学中や卒業後、あるいは学校が定める公式な長期休業期間以外の時期に週28時間を超えて働くことは違法です。
④ 手渡し給料でも入管には必ずバレる!
「給料を現金手渡しでもらえば、週28時間を超えて働いても入管にはバレない」というのは完全に間違った噂です。市区町村役場に提出される給与支払報告書(住民税の課税証明書)やマイナンバーを通じて、入管は個人の年間収入や複数の勤務先を正確に把握できます。オーバーワークが発覚すれば、ビザ更新の不許可や退去強制(強制送還)の対象となります。
⑤ 家族滞在は「扶養の範囲(収入額)」にも注意
「家族滞在」は、扶養者(就労ビザ等を持つ配偶者や親)の扶養を受けることが前提のビザです。時間を週28時間以内に守っていても、時給が高くて年間収入が扶養の範囲を大きく超えてしまうと、「扶養を受けているとは言えない(資格該当性なし)」と判断され、ビザの更新時に問題となるケースがあります。
4. 【雇用する企業・店舗向け】外国人アルバイトを採用する際の注意事項
ルールに違反した外国人を働かせてしまった場合、知らなかったでは済まされず、雇用主側も「不法就労助長罪(拘禁刑3年以下もしくは罰金300万円以下、またはその併科 ※法改正により厳罰化の傾向)」に問われるリスクがあります。採用・雇用時は以下の5点を徹底してください。
① 在留カードの「表面」と「裏面」の原本確認
面接・採用時には必ず在留カードの原本を提示してもらい、以下の点を確認して表裏のコピーを保管してください。
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在留期間(有効期限)が切れていないか
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裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載があるか(※パチンコ店等で家族滞在者を雇う場合は、これから個別許可を取る前提で契約を進めます)
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出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サイトで、カード番号が有効か確認する
② 掛け持ち(他社でのアルバイト)状況のヒアリングと定期確認
自社でのシフトを週20時間に抑えていても、本人が他社で週15時間働いていればオーバーワークとなり、自社も不法就労助長のリスクに巻き込まれます。採用時に「他でアルバイトをしていないか」を誓約書等で確認し、雇用後も定期的に他社での勤務時間をチェックする仕組みを作ることが重要です。
③ 留学生の「卒業・退学・除籍」に要注意!
留学生が学校を卒業した日(または退学・除籍となった日)から、留学ビザに付随していた資格外活動許可は効力を失います。 「在留カードの期限がまだ半年残っているから」といって、卒業した元留学生をそのままアルバイトとして働かせ続けると完全な不法就労になります。採用時には必ず「学生証」や「在学証明書」で卒業予定年月を確認し、卒業後は速やかに就労ビザや特定活動ビザ(+新しい資格外活動許可)へ切り替わっているかを確認してください。
④ ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」はアルバイトも必須
正社員だけでなく、留学生や家族滞在のアルバイトを採用した際・退職した際にも、事業主にはハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う法的義務があります(雇用保険の適用対象外である短時間アルバイトもすべて対象です)。届出を怠ると30万円以下の罰金の対象となります。
⑤ 2026年10月〜パチンコ店等で「家族滞在」を雇用する場合の事前手続き
パチンコ店やゲームセンター等の事業者様が「家族滞在」の方をアルバイト採用する場合、入管から個別許可が下りる前に現場で働かせることは絶対にできません。 雇用契約書、店舗の風営法営業許可証の写し、事業主の誓約書などを揃え、入管から「個別許可」が交付されたことを確認してから初出勤日を設定してください。
5. 参考リンク(出入国在留管理庁・厚生労働省)
資格外活動許可の手続きや外国人雇用のルールについては、以下の公式ページも併せてご確認ください。
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資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
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在留カード等番号失効情報照会(出入国在留管理庁)
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外国人雇用状況の届出について(厚生労働省)
まとめ:資格外活動の「個別許可」申請や外国人雇用管理は当事務所へ!
留学生や家族滞在の方のアルバイトは、日本の多くの現場を支える貴重な戦力です。一方で、週28時間の管理や卒業時の切り替え、そして2026年10月から新たに始まった「家族滞在の遊技場(パチンコ店等)における個別許可申請」など、正確な法的知識がないまま進めてしまうと、外国人本人と企業の双方にとって取り返しのつかないトラブルにつながる恐れがあります。
「パチンコ店・アミューズメント施設で『家族滞在』の外国人を雇いたいので、個別許可の申請書類や誓約書の作成を任せたい」
「自社で雇っている外国人アルバイトの労務管理や在留カードチェック体制を整備したい」
「アルバイトをしている留学生を、卒業後に正社員(就労ビザ・特定技能)として採用したい」
このようなお悩みをお持ちの企業・店舗様や外国人の方は、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へぜひご相談ください。入管業務のプロフェッショナルとして、適法で安心な外国人雇用とビザ手続きを全国からしっかりサポートいたします!