技術人文知識国際業務の在留期間について
| 就労ビザ

こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」で在留資格を取得・更新する際、多くの方が気になるのが「交付される在留期間の長さ(1年・3年・5年)」です。

「同じ会社で同じ業務をしているのに、なぜあの人は3年で自分は1年なのか?」「どうすれば5年ビザがもらえるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、出入国在留管理庁の「審査要領(内部基準)」には、在留期間がどのように決定されるかのルールが明確に定められています。今回は、この審査要領の基準をもとに、在留期間が決まる仕組みや、1年ビザになってしまう理由・失敗例、そして長期ビザを獲得するための具体的なコツを解説します!

1. 入管の審査要領で決まっている「1年・3年・5年」の決定基準

入管の内部審査基準である審査要領では、申請者や所属機関(企業)の状況に応じて、付与する在留期間を以下のように分類しています。

在留期間 主な決定条件(要件)
5年 ① 入管法上の届出(住居地届出、所属機関等に関する届出など)を履行している
② 学齢期(小・中学生)の子がいる場合、学校(インターナショナルスクール等含む)に通学させている
③ 企業のカテゴリーが「1」または「2」である
※カテゴリー3・4の場合は、「技人国」で引き続き5年以上活動している
④ 就労予定期間が3年を超えている
3年 ① 5年の要件(①届出・②通学・③カテゴリー)を満たし、就労予定期間が「1年超〜3年以内」である
② 以前5年ビザを持っていたが、届出・通学要件を満たさなくなった場合
③ 5年・1年・3月のいずれの基準にも該当しない一般的なケース
1年 ① 企業のカテゴリーが「4」(新設会社や個人事業主など)である
② 過去に届出義務や通学義務を果たしていない
③ 1年に一度在留状況を確認する必要がある(実務研修期間中、過去の素行問題など)
④ 就労予定期間が1年未満である

※「カテゴリー」とは、企業の規模や財務状況による区分です(上場企業等はカテゴリー1、前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業はカテゴリー2、それ以外の源泉徴収有の企業はカテゴリー3、新設会社等はカテゴリー4)。

2. なぜ「1年ビザ」になってしまうのか?よくある原因と失敗例

更新時に「また1年ビザだった……」と落ち込むケースには、審査要領に記載されている明確な理由があります。主な失敗原因は以下の通りです。

原因①:入管法上の「届出義務」を忘れている

引っ越しをした際の「住居地変更の届出」や、転職・退職・会社の名称変更・移転があった際の「所属機関等に関する届出」を忘れていたり、14日の期限を過ぎてから出していたりすると、審査要領上の「届出義務の不履行」とみなされ、3年や5年の対象から外れてしまいます。

原因②:子どもを学校に通わせていない(または証明できない)

学齢期(義務教育期間)のお子様がいる親御さんの場合、子どもが小・中学校やインターナショナルスクール等に適切に通学していることが条件となります。不不就学状態であったり、在学証明等の確認が取れなかったりすると、長期ビザの付与対象外となります。

原因③:入社直後の「実務研修期間」が設定されている

入管の審査要領では、採用当初に現場等での「実務研修期間」が設けられている場合、研修が適切に修了し「技人国」の本来業務へ移行したかを確認する必要があるため、決定される在留期間は原則として「1年」と規定されています。

原因④:雇用契約の期間が「1年」になっている

雇用契約書や採用通知書に「契約期間:1年(更新あり)」と書かれている場合、特段の事情がない限り、就労予定期間に合わせて「1年ビザ」が決定されやすくなります。

原因⑤:税金や社会保険料の滞納・未納がある

納税(住民税・所得税)や公的年金・健康保険料の支払いが遅れていたり未納があったりすると、公的義務の不履行として「在留状況を1年に1度確認する必要がある」と判断されます。

3. 憧れの「3年・5年ビザ」を獲得するためのコツ・対策

長期間のビザを取得できると、更新手続きの手間や印紙代の負担が大幅に減るだけでなく、将来的に「永住申請」を検討する際にも非常に有利になります。長期ビザを目指すための具体的なポイントは以下の通りです。

コツ①:「届出」と「公的義務」を完璧に履行する

転職時の「所属機関の届出」や引っ越し時の「住居地の届出」は、必ず事由発生から14日以内に行いましょう。また、住民税や社会保険料は納期限を守って期日通りに支払うことが基本です。

コツ②:雇用契約書・就労予定期間を「期間の定めなし」または「3年超」にする

会社と交わす雇用契約書の契約期間欄を「期間の定めなし(無期雇用)」や「3年」など長期の設定にしてもらうことで、就労予定期間が長く評価され、3年や5年が付与されやすくなります。

コツ③:カテゴリー3・4の企業でも「勤続5年」で5年ビザを狙う

新設会社や中小企業(カテゴリー3・4)に勤務している場合でも、審査要領には「技人国ビザで引き続き5年以上活動していること」という条件を満たせば、5年ビザの対象になると明記されています。同じ会社や同じ職種で実績を積み重ねることが近道です。

コツ④:実務研修計画の合理性を説明する

入社初期に研修期間がある場合、日本人社員と同等に行われる合理的なキャリアステップの一環であることを説明資料で示し、研修修了後のステップを明確にしておくことが大切です。

4. 参考リンク(出入国在留管理庁)

「技術・人文知識・国際業務」の制度詳細や届出手続きについては、入管庁の公式情報も併せてご確認ください。

ビザの更新・長期ビザ取得のご相談は当事務所へ!

在留期間の決定には、本人の経歴や会社の規模だけでなく、日頃の届出の履行状況や提出書類の精度が大きく影響します。

「ずっと1年ビザが続いていて不安」

「次回こそは3年・5年のビザを取得したい」

「従業員のビザ更新の手続きをプロに任せたい」

このようなお悩みをお持ちの企業様や外国人の方は、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へお気軽にご相談ください。入管の審査基準に沿った適切なアドバイスで、スムーズなビザ取得を全国からしっかりサポートいたします!

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