外国人が転職や退職をした際、出入国在留管理庁(入管)へ「所属機関等に関する届出」を事由の発生日から14日以内に行うことが法律で義務付けられています。これを怠ると、次回のビザ審査時に不利益を被る可能性があるため注意が必要です。本記事では、届出が必要なケース・不要なケースや、ペナルティの詳細について解説します。
1. 届出が「必要なケース」と「不要なケース」
すべての外国人に届出義務があるわけではなく、現在持っている「在留資格の種類」によって異なります。
届出が【必要なケース】
就労ビザや留学ビザなど、特定の「所属機関(会社や学校)」で活動することを前提とした在留資格を持つ人が対象です。
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対象となる主な在留資格: 「技術・人文知識・国際業務」「技能」「高度専門職」「留学」など
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届出が必要な具体例:
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現在の会社を退職した、または新しい会社へ転職(移籍)した。
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留学生が学校を卒業、または退学した。
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所属している会社の名称が変わった、または所在地が移転した。
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会社の合併・消滅などにより所属機関が変わった。
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届出が【不要なケース】
身分に基づく在留資格や、特定の所属機関を前提としない在留資格の場合は、この届出は不要です。
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対象となる主な在留資格: 「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」など。 (※ただし、配偶者ビザや家族滞在ビザを持つ人が、配偶者と離婚・死別した場合は、別途「配偶者に関する届出」が必要です。)
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届出が不要な具体例:
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留学生や家族滞在の人が「アルバイト(資格外活動)」を辞めた、またはアルバイト先を変えた場合。
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2. 届出を忘れた場合の重いペナルティ
「たかが届出」と軽視して提出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、以下のような重いペナルティが課されるリスクがあります。
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罰則(罰金や懲役)の適用: 法律上、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる規定があります。
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次回のビザ審査への悪影響(マイナス評価): これが最も現実的なリスクです。届出義務違反は在留状況の不良とみなされ、次回の在留期間更新や変更の審査において不利になります。在留期間が短縮されたり、申請が不許可になることもあります。
※もし14日を過ぎてしまってから気付いた場合でも、放置せずに速やかに届出を行ってください。
3. 企業側(受入れ側)にも届出のルールがある
ここまで外国人本人による届出について解説しましたが、外国人を雇用する「企業側」にも届出ルールがあります。 ただし、企業側がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出することが義務付けられている場合は、入管への「所属機関による届出」は免除されます。 (※特定技能外国人を雇用する場合は、独自の定期届出や随時届出が義務付けられています。)
4. 届出のフォーマットとオンライン申請リンク
届出は、入管の窓口へ持参するか、郵送、またはインターネット(電子届出システム)から行うことができます。雇用契約書などの添付書類は不要です(郵送の場合は在留カードの写しを同封)。 現在は、24時間いつでも自宅や会社から手続きできるオンラインシステムの利用が最も便利で推奨されています。
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出入国在留管理庁 電子届出システム(オンラインで届出を行う場合) 出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト
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届出のフォーマット・様式(郵送・窓口の場合) [外国人]所属機関に関する届出(出入国在留管理庁HP)
ご自身での判断や手続きに不安がある方、転職後のビザ更新に備えたい方は、専門家による適切なアドバイスやサポートをご検討ください。