短期査証で家族を呼び寄せる
| 短期査証

こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

日本で暮らす外国人の方や日本人の方から、「母国にいる両親を日本に呼んで観光させたい」「出産の手伝いや結婚式のために兄弟を呼びたい」というご相談をよくいただきます。

海外にいる家族を観光や親族訪問の目的で日本に一時帰国・来日させる場合、「短期滞在ビザ(査証)」の手続きが必要になるケースがあります。

今回は、短期滞在ビザの滞在日数の違いや必要書類、国ごとの申請プロセスの違い、そして申請時の注意点について詳しく解説します!

1. 短期滞在ビザの「滞在日数」の違い(15日・30日・90日)

短期滞在ビザで許可される滞在期間には、主に「15日」「30日」「90日」の3種類があります。

  • 15日: 短期の旅行や、ピンポイントの冠婚葬祭出席などに割り当てられる期間です。

  • 30日: 1ヶ月程度の滞在予定に適した期間です。

  • 90日: 親族訪問で認められる最長の期間です。出産の前後サポートや、長期間の観光・療養などで利用されます。

申請時の注意点:最初から「90日」を申請しても大丈夫?

「せっかく日本に呼ぶなら長くいてほしいから」と、明確な理由や資金的裏付けがないまま「90日」で申請すると、入管や大使館から「本当にそんなに長い期間滞在する必要があるのか?」「滞在費は十分にあるのか?」と疑問を持たれ、審査が厳しくなることがあります。

滞在期間は、「滞在予定表(日ごとのスケジュール)」と「身元保証人の収入・預金残高」に見合った妥当な日数で申請することが重要です。

2. 短期滞在ビザ(親族訪問)の必要書類

手続きは、日本側にいる人(招へい人・身元保証人)が書類を作成して海外の家族へ送り、海外の家族が現地の日本大使館・領事館(または代理申請機関)へ提出する流れが一般的です。

【日本側】招へい人・身元保証人が準備する書類

  1. 招へい理由書(なぜ日本に呼びたいのか、関係性や目的を記載)

  2. 身元保証書(渡航費や滞在費、帰国旅費を保証する書類)

  3. 滞在予定表(入国から帰国までの日ごとの行動計画や宿泊先)

  4. 招へい人・身元保証人の身分証明書類(住民票、在留カードのコピー等)

  5. 所得・資産を証明する書類(課税証明書、納税証明書、預金残高証明書など)

  6. 親族関係を証明する資料のコピー(戸籍謄本、出生証明書、親族写真など)

【海外側】申請人(家族)が準備する書類

  1. 旅券(パスポート)

  2. 査証申請書(顔写真貼付)

  3. 親族関係立証書類(現地の公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など)

3. 国ごとの手続きの違い

短期滞在ビザの申請方法は、来日する家族が住んでいる国・地域によって大きく異なります。

① ビザ免除国・地域(韓国、台湾、アメリカ、ヨーロッパ諸国など)

日本とビザ免除協定を結んでいる国・地域の国籍を持つ家族であれば、事前に短期滞在ビザを取得する必要はありません。パスポートのみで入国可能です。

② ビザが必要な国(中国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパールなど)

これらの国から家族を呼び寄せる場合は、事前に日本大使館・領事館でビザを取得する必要があります。また、国によって申請窓口のルールが異なります。

  • 中国の場合: 日本大使館の窓口へ直接申請することはできず、指定された「代理申請機関(旅行社など)」を通じて申請を行う必要があります。

  • フィリピンの場合: 原則として大使館指定の「代理申請機関」経由で申請します。また、身元証明としてPSA(フィリピン統計庁)発行の出生証明書などの提出が厳格に求められます。

  • ベトナム・ネパール等の場合: 指定代理機関経由、または事前予約制で大使館窓口にて申請します。

※現地の大使館によって、追加提出を求められる書類や運用が予告なく変更される場合があるため、最新の現地情報を確認することが不可欠です。

4. 短期滞在ビザ申請時の「絶対に知っておくべき注意点」

注意点①:原則として日本国内での「延長」や「他のビザへの変更」はできない

短期滞在ビザで入国した場合、原則として日本滞在中にビザを延長(更新)したり、就労ビザや家族滞在ビザなどに変更したりすることは法律上認められていません(※病気治療や災害など、やむを得ない特別の事情がある場合を除く)。期限が来たら一度母国へ帰国する必要があります。

注意点②:不許可になると「6ヶ月間」再申請ができない

短期滞在ビザの申請が一度不許可(拒否)になると、同じ目的ではその後6ヶ月間、再申請が受け付けられません。不許可の理由は大使館から明確に開示されないため、最初の1回目の申請でミスをしないことが極めて重要です。

短期滞在ビザの書類作成・招へい手続きは当事務所へ!

短期滞在ビザの審査では、「招へい理由の説得力」と「滞在予定表・資金立証の整合性」が何より重視されます。

「何を書けば許可が下りやすいのか分からない」 「一度自分で申請して不許可になってしまい、困っている」 「仕事が忙しくて書類を作る時間がない」

このようなお悩みをお持ちの方は、大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へお気軽にご相談ください。ご家族の状況に合わせた最適な提出書類の作成とサポートを実施いたします!

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