こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。
日本で就職や転職、アルバイトを探している外国人の方から、「どうやって仕事を探せばいいですか?」「内定をもらったら今のビザのままで働けますか?」といったご質問をよくいただきます。また、外国人材の採用を検討している企業様からも、「外国人は普段どんなサイトで仕事を探しているのか知りたい」というお声を多く伺います。
日本で外国人が仕事を探す際に最も重要なのは、「自分が持っている(またはこれから取得する)在留資格(ビザ)で働ける職種かどうか」を最初に確認することです。どんなに条件が良い会社から内定をもらっても、ビザの要件に合っていなければ入管から許可が下りず、働くことができません。
今回は、在留資格(ビザ)別の仕事の探し方のコツ、外国人が無料で使えるおすすめの求人サイト・公的機関のリンク一覧、そして就職・転職時の重大な注意点について分かりやすく解説します!
1. 一目でわかる!在留資格(ビザ)別の仕事の探し方・制限一覧表
まずは、ご自身の在留資格(または目指す在留資格)によって「どんな仕事ができるのか」「どうやって探すのが効率的か」を整理しましょう。
| 在留資格の区分 | 従事できる仕事の範囲 | 仕事探しの主な方法 | ビザ面のポイント |
|---|---|---|---|
| ① 技術・人文知識・国際業務 (技人国などの就労ビザ) |
大学や日本の専門学校で学んだ専攻、または実務経験に関連する専門職・オフィスワーク(エンジニア、営業、企画、通訳・翻訳など) | 外国人向けハイキャリア求人サイト、転職エージェント、外国人雇用サービスセンター | 単純労働(現場のライン作業、接客のみ等)は原則不可。転職時は業務内容の適合性確認が必要。 |
| ② 特定技能1号・2号 | 特定産業分野(介護、外食、飲食料品製造、建設、工業製品製造、宿泊、農業、自動車運送など)の現場業務全般 | ハローワーク、特定技能特化型の求人サイト、人材紹介会社・登録支援機関 | 分野ごとの技能試験+日本語試験(N4/JFT-Basic以上)の合格(または技能実習2号良好修了)が必要。 |
| ③ 留学・家族滞在 (アルバイト) |
週28時間以内のアルバイト全般(※風俗営業等は原則不可/家族滞在は個別許可でパチンコ店等も可) | アルバイト求人サイト、店舗の張り紙、学校のキャリアセンター、知人の紹介 | 必ず事前に「資格外活動許可」を取得すること。掛け持ち時は合計28時間以内。 |
| ④ 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 | 制限なし(日本人と同様に、オフィスワークから現場作業、アルバイト、起業まで自由) | 一般の日本人向け転職サイト、ハローワーク、アルバイトサイト全般 | 就労制限がないため、採用企業側のハードルが最も低い。 |
2. 【在留資格別】仕事を探す具体的なコツとポイント
① 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で就職・転職したい方
大学・大学院や日本の専門学校を卒業する留学生、またはすでに技人国ビザで働いていてキャリアアップ転職を目指す方は、「自分の学歴(専攻科目)や職歴と、会社の業務内容が一致しているか」を意識して求人を探すのが最大のコツです。
-
探し方のコツ: 一般の日本人向け求人サイトでは「ビザサポートあり(海外からの応募可・留学生歓迎)」かどうかが分かりにくいため、最初から外国籍エンジニアやバイリンガル人材に特化した求人サイト・転職エージェントに登録するのが近道です。
-
注意点: すでに技人国ビザを持っていても、転職先の業務内容が前職と異なる場合や、会社の規模・経営状況が変わる場合は、入管へ「就労資格証明書交付申請」を行うか、ビザ更新時に新規取得と同等の厳しい審査を受けることになります。
② 「特定技能(1号・2号)」で仕事を探したい方
製造現場、外食、食品工場、介護、建設、ホテル、ドライバーなどで正社員(フルタイム)としてしっかり稼ぎたい方は「特定技能」が最適です。
-
探し方のコツ: 先に目指す分野の「特定技能評価試験」と「日本語試験(JLPT N4またはJFT-Basic)」に合格しておくと、内定率が劇的に上がります(技能実習2号を良好に修了した方は試験免除で探せます)。求人を探す際は、特定技能専門の求人ポータルサイトや、ハローワークで「特定技能での採用枠」を指定して検索しましょう。
-
注意点: 特定技能は転職(転籍)が可能ですが、新しい会社に移るたびに「在留資格変更許可申請」を行い、新しい在留カードが交付されてからでなければ働き始めることができません。
③ 「留学」「家族滞在」でアルバイトを探したい方 / 留学生の新卒就活
-
アルバイト探しのコツ: 「外国人歓迎」「留学生歓迎」のタグがある求人サイトを使うとスムーズです。日本語力にまだ自信がない方は、キッチン(調理補助)、工場内の軽作業、倉庫のピッキング、ホテルの客室清掃などから始め、日本語が上達したらホール接客やコンビニ、オフィス事務のアルバイトにステップアップするのがおすすめです。
-
留学生の新卒就活のコツ: 卒業後に日本で正社員就職したい留学生は、卒業直前ではなく卒業の1年前(大学3年生・専門学校1年生の後半)から学校のキャリアセンターに通い、合同企業説明会に参加しましょう。万が一、卒業までに内定が出なかった場合でも、在学中から継続して就活していれば学校の推薦状をもらって「特定活動(継続就職活動)」ビザへ変更できる可能性があります。
④ 「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など身分系ビザの方
就労活動に制限がないため、日本人が使うすべての求人サイト(Indeed、リクナビ、マイナビ、タウンワークなど)を利用して自由に応募できます。
-
探し方のコツ: 企業側が「外国人を雇うには複雑なビザ手続きが必要なのでは?」と誤解して採用をためらうケースがあるため、履歴書や面接の最初に「私は永住者(または配偶者ビザ・定住者)なので、就労制限はなく、会社側でのビザ申請手続きも一切不要です」と伝えるだけで、採用率が大きくアップします。
3. 外国人が日本で仕事を探せる!おすすめウェブサイト&公的機関リンク集
すべて求職者(外国人ご本人)は無料で利用できる信頼性の高いサイト・公的機関です。目的や日本語レベルに合わせて複数登録しておきましょう。
① 国(厚生労働省)が運営する公的機関(全ビザ・全職種対応)
安心・確実に仕事を探したい方がまず利用すべき公的窓口です。通訳スタッフが配置されている拠点も多くあります。
-
ハローワークインターネットサービス(多言語情報あり)
-
外国人雇用サービスセンター(東京・大阪・名古屋・福岡)・新卒応援ハローワーク
-
JASSO(日本学生支援機構)外国人留学生のための就活ガイド
② 外国人向け総合求人サイト・バイリンガル転職サイト(技人国・特定技能・アルバイト等)
多言語対応しており、「必要な日本語レベル(N1〜N5・日常会話など)」や「ビザサポートの有無」で絞り込み検索ができる便利な民間サイトです。
-
NINJA(ニンジャ)(幅広い職種・正社員からバイトまで対応)
-
Guidable Jobs(ガイダブル・ジョブス)(特定技能・正社員・アルバイトに強い)
-
Daijob.com(ダイジョブ・ドットコム)(外資系・グローバル企業・ビジネスレベル向け)
-
Career Cross(キャリアクロス)(英語・多言語を活かせるハイクラス・専門職向け)
-
GaijinPot Jobs(ガイジンポット・ジョブス)(英語話者向け・ITや語学講師、ホスピタリティ等に強い)
-
YOLO JAPAN(ヨロジャパン)(留学生・家族滞在のアルバイトから特定技能・正社員まで多数)
-
マイナビグローバル / ワークジャパン(WORK JAPAN)(特定技能やアルバイト求人が豊富)
4. 仕事探しで絶対に気をつけるべき「4つの重大な注意事項」
注意点①:「紹介料・手数料」を請求する悪質なブローカーに注意!
日本の法律(職業安定法)では、原則として仕事を探している外国人本人から「就職の紹介料」「違約金」「保証金」などのお金を徴収することは禁止されています。SNS(FacebookやTikTokなど)で「〇〇万円払えば特定技能や技人国の仕事を紹介する」と持ちかける違法なブローカーには絶対に関わらないでください。
注意点②:ビザの変更許可が下りる前に新しい仕事を始めない!
-
「留学」や「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」へ変更する場合、内定が出ただけでは正社員として働き始めることはできません。入管へ在留資格変更許可申請を行い、新しい在留カードを受け取ってから就労開始となります。
-
特に「特定技能」でA社からB社へ転職する場合も、現在の在留カードはA社での就労に限定されているため、B社での変更許可が下りる前にB社で働き始めると「不法就労」になってしまいます。
注意点③:退職・転職時は「14日以内」に入管へ『所属機関に関する届出』を出す!
就労ビザ(技人国、技能、介護、特定技能など)や留学ビザを持っている方が、前の会社を退職したときや新しい会社に入社したときは、14日以内に出入国在留管理庁へ「契約機関(活動機関)に関する届出」を提出する法的義務があります(オンラインで無料で届出可能です)。これを忘れると、次回のビザ更新で在留期間が短縮されるなどのペナルティを受けることがあります。
注意点④:3ヶ月以上「無職」の状態が続くとビザ取消しのリスクがある
就労ビザを持っている方が会社を辞めた後、正当な理由(病気療養や継続的な就職活動など)なく3ヶ月以上その在留資格に応じた活動を行っていない場合、在留資格の取消し対象となります。転職活動をする際は、ハローワークでの相談記録や企業の面接メールなど「真面目に求職活動をしていた証拠」を必ず残しておきましょう。
5. 当事務所のサポート範囲について(重要なお知らせ)
最後に、当事務所へお問い合わせいただく皆様へ大切なお知らせです。
全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)は、「有料職業紹介事業所(人材紹介会社)」ではございません。そのため、当事務所から外国人の方へ直接お仕事(求人企業)を紹介したり、企業様へ求職者のあっせん(人材紹介)を行ったりすることは法律上できかねます。 お仕事探し自体は、上記でご紹介したハローワークや求人サイト等をご活用ください。
そのうえで、「採用(内定)が決まった後のビザ手続き」や「特定技能外国人の受入れ支援」については、入管業務の専門家および『登録支援機関』として、当事務所がフルサポートいたします!
当事務所がご提供できるサポート
-
あらゆる在留資格(ビザ)の申請取次サポート(外国人の方・採用企業様向け)
-
内定後の「留学」「特定活動」等から「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」への在留資格変更許可申請
-
転職時の「就労資格証明書交付申請」および在留期間更新許可申請
-
海外からの人材呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)
-
-
「登録支援機関」としての1号特定技能外国人への支援業務(受入れ企業様向け)
-
当事務所は出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」です。
-
特定技能1号の外国人を採用した企業様(所属機関)から委託を受け、義務付けられている「1号特定技能外国人支援計画」の作成・実施(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居確保・口座開設支援、定期面談、各種届出など)から分野別協議会の加入手続き、ビザ更新管理までを一貫してサポートいたします。
-
まとめ:内定後のビザ申請・特定技能の登録支援は当事務所へ!
外国人が日本で安心して長く働くためには、ご自身のビザに合った適切な方法で仕事を探し、内定後は確実に適法なビザ手続きを行うことが不可欠です。
「内定をもらったが、自分の経歴でこの会社の就労ビザが下りるか不安だ」
「自社で応募してきた外国人を採用したいので、ビザ変更の手続きを丸ごと任せたい」
「特定技能外国人を採用予定だが、自社で支援業務を行う体制がないため、信頼できる『登録支援機関』を探している」
このようなお悩みをお持ちの外国人の方や採用企業様は、ぜひ全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へお気軽にご相談ください。ビザ申請のプロフェッショナル、そして登録支援機関として、皆様の日本でのご活躍と企業様の外国人材定着を全国から全力でバックアップいたします!