経営管理の在留資格が4月になって頭を抱える外国人
| 経営管理

こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

2025年10月16日に在留資格「経営・管理」の基準が大幅に厳格化されてから1年が経過しました。現在、既存の外国人経営者の方々から「ビザの更新をしたら、1年ではなく『4月(4ヶ月)』の在留期間になってしまった」「更新自体が不許可になってしまった」という緊急のご相談が全国から相次いで寄せられています。

当事務所でも、前回の更新で在留期間が「4月」に短縮されてしまった経営者様の再更新(リカバリー)を担当し、無事に在留期間「1年」へと戻すことに成功したケースがございます。

今回は、なぜ更新時に「4月」ビザになってしまうのか、そこから「1年」へリカバリーするための具体的な方法、そして経過措置(猶予期間)が終了する2028年10月16日までに必ず準備すべき新基準への対策を徹底解説します!

1. そもそも2025年10月改正で「経営・管理」はどう変わったのか?

2025年10月16日の省令改正により、「経営・管理」ビザの基準は以下のように劇的に引き上げられました。

審査項目 旧基準(2025年10月15日まで) 新基準(2025年10月16日以降)
事業規模(資本金・雇用) 資本金500万円以上 または 常勤職員2名以上 資本金3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上(両方必須)
日本語能力 明確な規定なし 申請人または常勤職員が「B2相当(JLPT N2・BJT400点)以上」等
経歴・学歴要件 管理職のみ3年以上の経験が必要 経営者も関連分野の修士・博士号 または 3年以上の経営・管理経験が必須
事業所の確保 一定の要件下で自宅兼事務所も可 事業規模に応じた独立した事業所(自宅兼事務所は原則不可)
事業計画の評価 申請人が作成した事業計画書の提出 中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家による事前評価が必須

法改正前からすでに「経営・管理」ビザを持っている方には、2028年(令和10年)10月16日までの3年間の経過措置(猶予期間)が設けられています。しかし、この猶予期間は「何もしなくても従来通り更新できる免除期間」ではなく、「現在の経営状況と、2028年10月までに新基準を満たせる見込みがあるか」が厳しくチェックされる期間です。

2. なぜ更新時に在留期間が「4月(4ヶ月)」になってしまうのか?

これまで「1年」の在留期間をもらえていた経営者が、更新審査の結果、突然「4月(4ヶ月)」に短縮されてしまうのには、入管からの明確な「イエローカード(最終警告)」の意味があります。主な原因は以下の4点です。

原因①:赤字決算・債務超過で「事業の継続性」が危ぶまれている

決算書において「直近期が大幅な赤字(欠損金)」「2期連続の債務超過」「売上総利益(粗利)が出ていない」といった状態にもかかわらず、中小企業診断士等の評価書や合理的な再建計画を出さずにそのまま申請した場合、「あと1年は様子を見られない(4ヶ月後に再度状況を確認する、または事業整理の準備期間とする)」と判断されます。

原因②:売上や取引実態が乏しく「経営活動の実態」が疑われている

ペーパーカンパニー対策が強化された結果、売上が極端に少ない場合や、業務のほとんどを外注して代表者自身が日常的な経営活動を行っていないとみなされた場合、厳しい短縮措置がとられます。

原因③:税金・社会保険料・労働保険料の未納や、事業所要件の不備がある

法人税・消費税・住民税や、社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(労災保険・雇用保険)の未加入・滞納がある場合、あるいは実態のないバーチャルオフィスや無許可の自宅兼事務所のまま営業しているケースです。

原因④:2028年10月の新基準に向けた「適合見込み」が全く示されていない

経過措置中であっても、入管は「将来的に新基準(資本金3,000万円・常勤雇用1名・日本語要件など)へ移行できるか」を見ています。売上も伸びておらず、新基準に向けた計画が白紙のまま漫然と更新申請を出すと、審査官の心証が大きく悪化します。

3. 【当事務所の実績】「4月」ビザから「1年」へリカバリーするための5つの鉄則

在留期間「4月」の在留カードが交付された場合、実質的にはカードを受け取ってから2〜3ヶ月後には次の更新申請を出さなければならないという、時間との戦いになります。

当事務所で「4月」から「1年」への復活(リカバリー)に成功したケースでも、この短い期間内に以下の徹底した立て直しと立証を行いました。

リカバリー策①:「4月」に短縮された原因の徹底分析

まずは前回入管へ提出した決算書や申請書類一式を精査し、財務面の問題なのか、活動実態の説明不足なのか、公的義務・雇用面の不備なのか、審査官がマイナス評価を下したポイントを正確に特定します。

リカバリー策②:社会保険・労働保険・納税などの「公的義務」を誠実に履行する

入管審査において、公的義務の不履行は最も厳しく見られるポイントです。以下の手続きを速やかに行い、誠実に義務を果たしている姿勢を証拠書類(領収証書や加入証明書など)で示します。

  • 法人の場合: 社会保険(健康保険・厚生年金)への適正な加入と保険料の納付を徹底します。

  • 個人事業主の場合: 代表者自身の国民年金・国民健康保険料の支払いを確実に行います。

  • 従業員を雇用している場合: 法人・個人事業を問わず、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きと保険料納付を適正に行います。

  • その他納税義務の履行: 法人税、消費税、源泉所得税、法人住民税・事業税、および代表者個人の住民税などを確実に納付します。

  • ★未納額が多く一括納付が難しい場合: 放置したまま申請するのは絶対にNGです。年金事務所や税務署・役所の窓口へ出向き、正式な「分納(分割納付)手続き(換価の猶予や納付誓約など)」を行ったうえで、分納計画書と直近の納付実績(領収書)を添付し、「現在は計画通り誠実に支払いを進めていること」を入管へ立証します。

リカバリー策③:直近数ヶ月間の「黒字化・売上実績」を試算表と契約書で証明

年1回の決算書を待っていては4ヶ月後の更新に間に合いません。税理士と連携して直近の「月次試算表」を作成し、進行期において売上が確実に上がっていること、利益が出る体質に改善したことを数字で示します。あわせて、新規の取引基本契約書、発注書、請求書、入金通帳のコピーなどを添付し、生きたビジネスが動いている証拠を固めます。

リカバリー策④:債務超過の解消(増資やDES等)と専門家による事業計画書

財務状況が悪化していた場合は、代表者からの借入金を資本金に振り替える「DES(デット・エクイティ・スワップ)」や追加出資(増資)によって財務体質を改善させます。さらに、中小企業診断士や公認会計士・税理士による評価書や、緻密な収支改善計画書を提出します。

リカバリー策⑤:新基準(2028年10月)に向けた「具体的なロードマップ」の提示

単に「今の赤字や未納を解消した」だけでなく、2028年10月の経過措置終了までに「どのように資本金3,000万円・常勤雇用1名・日本語B2要件を達成するのか」を時系列の計画書(説明書)として提出し、継続的な在留の妥当性を立証することで、「1年」の在留期間を取り戻すことができます。

4. 猶予期限「2028年10月16日」までに今から準備すべき5つのこと

経過措置が終了する2028年(令和10年)10月16日を過ぎると、原則としてすべての「経営・管理」ビザ保有者に新基準が適用されます。期限直前に慌てても間に合わないため、今から以下の5つを計画的に進める必要があります。

① 資本金(出資総額)3,000万円への増資計画

従来の500万円から「3,000万円以上」へと6倍に引き上げられています。一度に2,500万円を用意するのが難しい場合でも、毎期の利益剰余金の資本組み入れ、役員借入金の資本化(DES)、海外本社や親族・共同投資家からの段階的な増資など、2028年までに3,000万円に到達するための資金調達ルートと出金経緯の証明資料(送金記録等)を今から準備しておく必要があります。

② 「常勤職員1名以上」の雇用と社会保険・労働保険の適正加入

新基準では、資本金3,000万円に加えて「常勤職員1名以上の雇用」が必須(両方満たす必要あり)となりました。 対象となる常勤職員は「日本人」または「特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」に限られます(就労ビザや特定技能、留学生アルバイトはカウントされません)。採用活動を進めるとともに、労働保険(雇用保険・労災保険)および社会保険への適正な加入が必須です。

③ 日本語能力「B2相当(JLPT N2 / BJT 400点)以上」のクリア

経営者ご本人、または雇用する常勤職員(日本人を含む)のいずれかが、CEFR B2相当以上の日本語能力を有している必要があります。

  • 対策: 日本人(または特別永住者)を常勤職員として1名以上雇用すれば、この日本語要件と上記の雇用要件を同時にクリアできます。外国人(永住者等)を常勤雇用する場合や経営者自身で満たす場合は、JLPT N2または随時受験できる「BJTビジネス日本語能力テスト(400点以上)」の早期取得を目指しましょう。

④ 独立した事業所の確保(自宅兼事務所からの移転)

新基準では、事業規模に見合った独立したオフィス・店舗の確保が求められ、自宅兼事務所は原則として認められません。 現在、自宅の一部を事務所登録している方や、シェアオフィス・バーチャルオフィスを利用している方は、早めに賃貸借契約上の使用目的が「事業用・事務所」となった独立物件へ移転し、本店移転登記を済ませる必要があります。

⑤ 税金・社会保険料の期限内完納と適正な役員報酬の設定

個人(住民税・国民健康保険・国民年金等)および法人(法人税・消費税・源泉所得税・社会保険料・労働保険料)の納付状況はこれまで以上に厳格に審査されます。また、役員報酬を極端に低く設定して住民税を非課税にしていると、日本で生活・経営する基盤がないとみなされるため、適正な役員報酬の設定と期限内の完納を徹底してください。

5. 参考リンク(出入国在留管理庁)

在留資格「経営・管理」の改正基準や必要書類の詳細については、以下の出入国在留管理庁公式ページもあわせてご確認ください。

まとめ:「4月」ビザからのリカバリーや新基準対策は当事務所へ!

2025年10月の法改正以降、「経営・管理」ビザの更新審査はかつてないほど厳しくなっています。もし今回の更新で「4月」のビザになってしまった場合、次の更新が事実上の「ラストチャンス」となるケースが少なくありません。

しかし、当事務所で実際に「4月」から「1年」への復活を成し遂げたように、短期間で原因を的確に潰し、社会保険・納税等の公的義務の履行(分納対応等を含む)、財務状況の改善、そして将来の新基準達成へのロードマップを法的・会計的根拠をもって立証すれば、再び「1年」のビザへリカバリーすることは十分に可能です。

「更新したら在留期間が『4月』になってしまい、次に何をすればいいか分からない」

「社会保険の未加入や税金の滞納・赤字決算があり、次回の更新が不許可にならないか不安だ」

「2028年10月の猶予期限に向けて、増資や雇用の計画を専門家と一緒に立てたい」

このようなお悩みをお持ちの外国人経営者様は、手遅れになる前に、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へ今すぐご相談ください。数多くの難案件・リカバリー案件を解決してきた専門家が、貴社の事業継続とビザ更新を全国から全力でサポートいたします!

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