外国人が相続の相談を行政書士にしている様子
| 国際結婚

こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

日本人と結婚して日本で暮らしている外国籍の配偶者様が亡くなられた場合、残されたご家族は深い悲しみの中で、預貯金の解約や不動産の名義変更といった「相続手続き」に直面することになります。

外国籍の方が亡くなった場合の相続(国際相続)は、日本人同士の相続とは全く異なるルールが適用されるため、手続きが非常に複雑になります。日本の銀行窓口に相談に行っても「まずは本国の法律を調べてください」「戸籍の代わりになる書類を集めてください」と言われ、途方に暮れてしまう方が少なくありません。

今回は、外国籍の配偶者が亡くなられた場合の相続の基礎知識、適用される法律(通則法)、そして手続きに必要な書類について分かりやすく解説します。

1. 【基礎知識】相続には「どこの国」の法律が適用される?(通則法)

外国籍の方が日本で亡くなり、日本国内に財産(銀行口座や不動産など)を残した場合、まず最初に「日本と被相続人(亡くなった方)の母国、どちらの法律に従って相続を行うのか」を決める必要があります。

これを決めるのが、日本の「法の適用に関する通則法(通則法)」という法律です。

通則法第36条:「相続は、被相続人の本国法による」

日本の通則法第36条では、「相続は亡くなった方の国籍がある国の法律(本国法)に従う」と明確に定められています。 つまり、亡くなった配偶者がアメリカ人ならアメリカの法律、中国人なら中国の法律、韓国人なら韓国の法律に従って、「誰が相続人になるのか」「財産をどう分けるのか」が決まるのが大原則です。

2. 日本の法律が適用されるケースもある?「反致(はんち)」とは

「えっ、日本にずっと住んでいたのに外国の法律で相続するの?」と驚かれるかもしれませんが、実は結果的に日本の法律(民法)が適用されるケースも多々あります。これが国際相続で最も重要な「反致(はんち)」というルールです。

亡くなった方の母国の法律を調べた際、その国の法律に以下のような規定があった場合、日本法に「差し戻し」が行われます。

  • 住所地法主義の国(アメリカ、イギリスなど): 「相続は、亡くなった人が最後に住んでいた場所(住所地)の法律に従う」と定めている国の場合、亡くなった方は日本に住んでいたため、日本の民法が適用されます。

  • 財産所在地法主義(分割主義)の国(中国など): 「動産(お金など)は本国法、不動産(土地や家)はその不動産がある場所の法律に従う」と定めている国の場合、日本にある不動産の相続については日本の民法が適用されます。

一方、韓国などのように日本と同じく「本国法主義」をとっている国の場合は、原則通り韓国の民法に従って相続割合などを決めることになります。

3. 国際相続の手続きにおける「必要書類」

日本の法律が適用される場合でも、外国の法律が適用される場合でも、銀行や法務局での手続きにおいて最大の壁となるのが「戸籍謄本がないこと」です。

日本人の相続では「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」を集めて相続人を確定しますが、外国籍の方には日本の戸籍がありません(日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実は記載されますが、外国人本人の身分関係を完全に証明するものではありません)。 そのため、以下のような代替書類を母国から取り寄せる必要があります。

主な必要書類の例

  1. 身分関係を証明する本国の公的書類

    • 出生証明書(Birth Certificate)

    • 婚姻証明書(Marriage Certificate)

    • 死亡証明書(Death Certificate)

    • ※韓国や台湾など、戸籍制度がある国の場合は本国の戸籍謄本(家族関係証明書など)。

  2. 宣誓供述書(Affidavit) 本国で上記のような公的書類が十分に発行されない場合や、相続人が誰であるかを証明しきれない場合、本国の公証人や日本にある母国の大使館・領事館の領事の面前で「私にはこの家族しかいません」「私が正当な相続人です」と宣誓し、認証してもらった文書(宣誓供述書)を戸籍の代わりとして使用します。

  3. すべての書類の「日本語翻訳文」 外国語で書かれた証明書や宣誓供述書には、すべて正確な日本語の翻訳文(翻訳者の署名付き)を添付する必要があります。

  4. 亡くなった方の住民票の除票(日本での最後の住所を証明するもの)

  5. 相続人(日本人配偶者など)の印鑑証明書と実印

4. 国際相続手続きの注意点と難しさ

  • 母国の法律の調査と証明: 銀行や法務局に対し、「亡くなった方の本国法はこうなっており、今回はこの法律が適用されます」ということを、現地の法律の条文や専門家の意見書などを添えて論理的に説明しなければならない場合があります。

  • 書類取得のハードル: 現地の役所とのやり取りや、翻訳の手配に多大な時間と労力がかかります。

  • 口座凍結の長期化: 書類が揃うまで日本の銀行口座の凍結を解除できず、残されたご家族の生活費や葬儀費用の支払いに支障をきたす恐れがあります。

まとめ:複雑な国際相続の手続きは当事務所にお任せください!

外国籍の配偶者が亡くなられた際の相続手続きは、「どこの国の法律が適用されるのかの調査」「本国からの証明書の取り寄せ」「宣誓供述書の作成・翻訳」など、一般の方には非常にハードルが高い専門的な手続きの連続となります。

悲しみの中で、複雑な法律問題や外国語の書類と格闘するのは大変なご負担です。

「銀行に戸籍の代わりになる書類を出してと言われたが、どうすればいいか分からない」 「本国の法律がどうなっているか調べてほしい」 「不動産の名義変更に必要な書類を揃えたい」

このようなお悩みを抱えていらっしゃるご遺族様は、一人で抱え込まずに、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へご相談ください。国際業務と相続手続きに精通した専門家が、ご家族の負担を少しでも減らせるよう、全国から迅速かつ丁寧にサポートいたします。

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