こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。
本日、2026年(令和8年)10月1日付で、出入国在留管理庁より「永住許可に関するガイドライン」の大幅な改定が公表・施行されました。
従来のガイドライン(令和6年11月改訂)は1〜2ページ程度の簡素な内容でしたが、今回の改定では要件ごとに考え方や具体的な考慮要素が緻密に記載され、審査基準が明確化されるとともに大幅に厳格化されました。
「10年日本に住んでいるから」「日本人と結婚しているから」といった従来の感覚では不許可になるリスクが一気に高まっています。今回は、旧ガイドラインと新ガイドラインの違いを図表で比較しながら、変更のポイントを深掘りして解説します!
1. 一目でわかる!永住許可ガイドライン「新旧比較表」
今回の改定によって審査基準がどう変わったのか、旧ルール(令和6年11月改訂)と新ルール(令和8年10月1日改定)の比較表をまとめました。
| 審査項目 | 従来(令和6年11月改訂) | 改定後(令和8年10月1日改定) |
| ガイドライン構成 |
1〜2ページの簡素な要件列挙 |
要件ごとに考え方と考慮要素を詳しく記載
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| 独立生計(収入) |
実務上年収300万円程度が目安(具体的な金額基準なし) |
世帯人数に応じた「日本人世帯の平均収入」を継続して上回ることが基準
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| 世帯収入の算定 |
明確な記載なし |
「家族滞在」など非就労資格の家族の収入は不加算。海外の扶養親族も世帯人数にカウント
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| 年金・資産 |
年金保険料の「納付事実」のみ確認 |
将来の受給見込額を確認。不足分は年齢に応じた補添資産で補う(新設)
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| 公的義務の履行 |
納税・年金・医療保険等の適正履行 |
過去の違反や滞納処分も原則として消極(マイナス)評価と明記
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| 配偶者特例 |
婚姻3年以上 かつ 在留1年以上 |
婚姻5年以上 かつ 在留3年以上へ延長
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| 実子等特例 |
在留1年以上 |
在留3年以上へ延長
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| 最長の在留期間 |
当面「3年」を最長とみなす運用 |
原則として「最長(5年など)」が必要。3年は経過措置のみ
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| 出国期間 |
実務上の目安のみ(明確な規定なし) |
過去10年で「1回半年以上」または「通算2年6か月以上」不在なら原則消極評価
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| 日本語能力 |
明確な要件なし |
原則として「CEFR B1相当以上」が必要(新設)
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| ルール理解・子の就学 |
明確な要件なし |
「生活・就労ガイドブック」の理解、学齢期の子が小中学校に通っていること(新設)
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2. 【深掘り解説】審査が厳格化された5つの重要ポイント
① 独立生計(収入・年金)の数値化と世帯算定の厳格化
従来は「年収300万円程度」が実務上の目安とされていましたが、新ガイドラインでは世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を継続して上回っていることが明確な基準となりました。 さらに、世帯収入の計算ルールも厳格化されています。
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アルバイト収入の除外: 「家族滞在」など就労資格ではない家族のアルバイト収入などは世帯収入に合算できません。
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海外扶養のカウント: 海外に住んでいる扶養親族も「世帯人数」に含まれるため、扶養人数が多い場合はその分求められる平均収入額が高くなります。
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将来の年金受給見込額: 単に過去の年金を払っているかだけでなく、将来もらえる年金額が確認され、不足する場合は年齢に応じた補添資産(預貯金等)があるかがチェックされます。
② 「配偶者・実子」特例の期間延長
日本人や永住者の配偶者・実子に対する優遇措置(10年在留の特例)のハードルが上がりました。
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配偶者の特例: これまでは「婚姻3年以上+日本在留1年以上」でしたが、改定後は「婚姻5年以上+日本在留3年以上」が必要です。
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実子等の特例: これまでは「日本在留1年以上」でしたが、「日本在留3年以上」へ延長されました。
③ 日本語能力(B1相当)と「子の就学」の新設
日本語力や日本社会への定着度が独立した審査項目として加わりました。
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日本語能力: 原則としてCEFR B1相当以上(JLPT N2〜N3レベル以上の自立した会話力)が求められます(※高度人材等を除く)。
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社会ルールの理解: 「生活・就労ガイドブック」に書かれている日本の基本的制度の理解が確認されます。
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学齢期の子の就学: 小中学生のお子様がいる場合、適切に日本の小中学校等に通わせていることが必須要件となります。
④ 「最長の在留期間(5年)」と「出国期間」の明記
現在持っている在留資格の条件や、日本を離れていた期間についても明確な基準が設けられました。
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最長の在留期間: これまでは「3年」のビザでも最長とみなされて申請可能でしたが、新ルールでは原則として「5年」などの真の最長期間が必要です(※3年ビザでの申請は令和9年3月31日までの経過措置等に限られます)。
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不在期間の制限: 過去10年間の中で「1回で半年以上の出国」または「通算で2年6か月以上の出国」がある場合、原則として消極(マイナス)評価となります。
⑤ 過去の滞納・違反の厳罰化
税金・年金・医療保険の納付義務や入管法上の届出について、過去に一度でも滞納処分や違反履歴がある場合、原則として消極評価となります。これらは令和9年4月以降、法律上の明確な要件として運用される見込みです。
3. 【超重要】いつから適用される?審査中の方への影響
新ガイドラインの全体的な本格適用は令和9年(2027年)4月1日以降の申請からとなります。
しかし、「収入基準」および「公共の負担」に関する新ルールについては、令和8年(2026年)4月1日以降に申請して現在審査中の案件にも遡って適用されます。
つまり、今年(2026年)の春〜夏にかけて申請を行い、現在入管からの結果を待っている方であっても、新しい「日本人世帯の平均収入」という厳しい基準で審査されることになります。
永住申請のご相談・診断は当事務所へ!
今回のガイドライン改定により、永住許可のハードルは過去最高レベルに高まりました。従来の「我が国への貢献」ガイドラインは廃止されて本文へ統合されるなど、申請書類に盛り込むべき立証のポイントも大きく変わっています。
「新しい基準で自分の収入や年金が届いているか確かめたい」
「婚姻期間や日本での滞在年数が新ルールに適合しているか知りたい」
「審査中だが、追加書類の提出指示が来ないか心配だ」
うnこのようなご不安をお持ちの企業様や外国人の方は、ぜひ大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へご相談ください。最新のガイドラインに基づき、確実な永住許可に向けた最適なサポートを提供いたします!