在留カードの更新手続き中の特例期間について
| 外国人の暮らし

こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

ビザの更新や変更の手続き中に、手元の在留カードの有効期限を迎えてしまい「このままだと不法滞在になるのでは?」と焦ってしまった経験はありませんか?

入管法には、そうした事態を防ぐための「特例期間(とくれいきかん)」というルールが設けられています(※「特定期間」とおっしゃる方も多いですが、正式には特例期間と呼びます)。

今回は、この特例期間について、対象者や過ごし方のルール、みなし再入国の利用可否まで分かりやすく解説します。

1. 特例期間の「対象になる人」と「ならない人」

特例期間とは、在留期限までに更新や変更の申請を行った場合、審査結果が出るまで、または「元の在留期限から最大2ヶ月間(60日)」のいずれか早い日まで、引き続き合法的に日本に滞在できる制度です。

  • 対象になる人 現在の在留期間が「31日以上」ある人で、期限の満了日までに申請を済ませた人。(※申請が受理されると、在留カードの裏面に「申請中」のスタンプが押されます)

  • 対象にならない人 現在の在留期間が「30日以下」の人(短期滞在ビザの15日や30日など)。 在留期限を1日でも過ぎてから入管へ行った人(この場合はすでにオーバーステイ状態となり、特例期間は適用されません)。

2. 特例期間中に「やっていいこと・ダメなこと」

特例期間中は、あくまで「元の(古い)ビザのルール」がそのまま延長されている状態です。ここを勘違いすると不法就労になってしまう危険があります。

  • やっていいこと(できること)

    • これまで通りの活動を続ける: 「技術・人文知識・国際業務」など就労ビザの更新待ちであれば、そのまま会社で働き続けることができます。

    • 資格外活動(アルバイト): 留学生が資格外活動許可を持っている場合、特例期間中も引き続き「週28時間以内」のアルバイトが可能です。

  • やってダメなこと(できないこと)

    • 新しいビザの活動をフライングで始めること: 例えば「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更申請中の場合、結果が出るまではまだ留学生の扱いです。ビザが許可される前に、内定先の会社でフルタイムの正社員として働き始めることは違法(資格外活動違反)となります。

3. 特例期間中に「みなし再入国」で出国できる?

結論から言うと、特例期間中であっても「みなし再入国許可」を利用して一時帰国や海外出張をすることは可能です。

ただし、以下の非常に重要なリスクと注意事項があります。

  • 必ず特例期間内(元の期限から2ヶ月以内)に戻ってくること: 出国中に特例期間が満了してしまうと、日本に再入国できなくなり、申請していたビザの手続きも白紙になってしまいます。

  • 入管からの連絡を見落とすリスク: 海外にいる間に、入管から結果通知のハガキや「追加資料の提出要求」が届くことがあります。対応期限を過ぎてしまうと不許可になる恐れがあるため、長期間家を空けることは非常に危険です。

入管側も、申請中の出国は推奨していません。どうしても出国しなければならない緊急時を除き、結果が出るまでは日本で待機するのが最も安全な選択です。

4. 企業担当者が気をつけるべきポイント

企業側は、外国人従業員の在留カードの表面の期限が切れていても、裏面に「在留資格変更許可申請中」または「在留期間更新許可申請中」のスタンプがあれば、期限切れから2ヶ月間はそのまま合法に就労させることができます。

ただし、2ヶ月が経過する前に新しい在留カードを受け取ったか必ず確認し、最新のカードコピーを保管するよう社内ルールを徹底してください。

ビザの更新・スケジュール管理は当事務所にお任せください!

特例期間は便利な仕組みですが、「2ヶ月のカウント」や「不許可になった際のリスク」など、正確な法的知識を持って運用する必要があります。

「従業員のビザ更新のタイミングが迫っていて不安」「申請中のスケジュール管理をプロに任せたい」という企業様・外国人の方は、大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へぜひご相談ください。状況に合わせた最適なアドバイスでお手続きをサポートいたします!

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