日本人と外国人が離婚
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こんにちは!大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザで暮らしていた方が、残念ながら離婚や死別をしてしまった場合、「もう日本には住めないのでしょうか?」という切実なご相談をよくいただきます。 このような場合、一定要件を満たせば「定住者」という在留資格に変更して日本に住み続けることができる可能性があります。

今回は、法務省のルール(告示)には明確に書かれていないけれども、個別の事情が考慮されて許可される「告示外定住者」について、当事務所の許可実績とともに解説します!

1. 「告示定住者」と「告示外定住者」の違いとは?

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。この定住者には、大きく分けて2つのパターンがあります。

  • 告示定住者: 日系2世・3世やその配偶者、定住者の未成年の実子など、あらかじめ国(法務省告示)が定めた類型に当てはまるケースです。

  • 告示外定住者: 告示には直接該当しないものの、日本での在留状況や家族関係、在留を継続する必要性などの「個別の特別な事情(人道上の配慮など)」が審査され、例外的に認められるケースです。

告示外定住者の代表的な例としては、日本人や永住者の配偶者と離婚・死別した方や、日本人の実子を監護・養育する方などが挙げられます。

2. 離婚・死別による定住者変更(離婚定住)のポイント

日本人や永住者と離婚・死別した場合に、告示外定住者として日本への在留が認められるためには、主に以下の要件を満たしているかどうかが審査されます。

  • 婚姻の実態と期間: 正常な婚姻・同居実績が一定期間(目安として3年程度)あることが重視されます。

  • 独立の生計: 生活保護などを受けず、自らの収入で生計を維持できる安定した職業や収入があることが求められます。

  • 素行の善良さ: 法律を遵守し、素行が善良であることが必要です。

  • 日本語能力や定着性: 告示外定住者の場合、日常生活に不自由しない程度の日本語能力があることなど、日本への定着性が考慮されます。

3. 当事務所の強みと「困難案件」の許可実績

告示外定住者の申請は、明確な基準が公表されているわけではなく、「なぜ日本に住み続ける必要があるのか」を個別の事情に応じて入管へ説得力をもって立証する必要があるため、非常に難易度が高い手続きです。

当事務所では、難易度の高い定住者案件について以下のような豊富なサポート実績がございます。

  • 不許可からのリカバリー実績 ご自身で定住者への変更申請を行い、説明不足や書類不備により「不許可」になってしまった方のリカバリー(再申請)案件を数多く担当し、無事に許可を取得しています。

  • 同居期間が短い場合の離婚定住の許可実績 一般的には「3年以上の同居」が必要と言われる離婚定住ですが、当事務所では、同居期間がそれに満たなかったケースでも、ご本人の生活状況や日本に在留すべき特別な事情を入念にヒアリングし、論理的な理由書を作成することで許可を得た実績がございます。

4. 参考リンク(出入国在留管理庁)

在留資格「定住者」に関する公的な情報は、以下の出入国在留管理庁のウェブサイトからもご確認いただけます。

お一人で悩まず、専門家にご相談ください!

「離婚してビザの期限が迫っているけれど、どうしていいか分からない」 「自分で申請して不許可になってしまい、絶望している……」

このようなお悩みをお持ちの方は、絶対にあきらめずに、まずは大分県のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へご相談ください。お客様のこれまでの日本での生活を無駄にしないよう、専門家として最善の解決策をご提案し、全力でサポートいたします!

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