外国人同士の赤ちゃんが生まれた時の手続き
| 外国人の暮らし

こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や永住者、家族滞在などの中長期在留資格を持って日本で暮らす外国人ご夫婦にとって、日本で新しい命が誕生することはこの上ない喜びです。

しかし、日本には「生地主義(生まれた国の国籍が自動的に与えられる制度)」がないため、外国人同士の夫婦から生まれた赤ちゃんは、日本で生まれても自動的に日本国籍やビザ(在留資格)がもらえるわけではありません。

出産後は、市区町村役場・出入国在留管理局(入管)・母国の大使館という3つの機関に対して、厳格な期限内に手続きを行う必要があります。また、日本人と同様に受け取れる手厚い「出産・子育ての補助金や手当」も、期限内に申請しなければ受け取れなくなってしまいます。

日本で外国人夫婦に子どもが生まれた際の手続きの時系列スケジュール、親のビザ別の注意点、そして必ず申請したい補助金・助成金の手続きについて分かりやすく解説します!

1. 一目でわかる!出産後の手続き「時系列スケジュール表」

赤ちゃんが生まれたら、すぐに行動を開始する必要があります。特に重要なのが「14日以内」の出生届と、「30日以内」のビザ申請です。

期限の目安手続きの内容届出・申請先ポイント・注意点⑤ 在留カード交付後マイナンバー通知確認・パスポート情報の届出市区町村役場・入管など赤ちゃんの在留カードが交付されたら、健康保険証(マイナ保険証)等の連携や銀行口座開設が可能に。
期限の目安手続きの内容届出・申請先ポイント・注意点
① 出生から14日以内
(生まれた日を含む)
出生届の提出
・住民票への登録
・出生届受理証明書の取得
居住地の市区町村役場病院から発行された「出生証明書」を持参。入管や大使館提出用に「出生届受理証明書」を2〜3通取得しておく。
② 出生届と同時
(原則15日以内)
児童手当・医療費助成・健康保険の加入手続き市区町村役場 または 勤務先(健康保険組合等)児童手当は出生日の翌日から15日以内に申請しないと、遅れた月分の手当がもらえなくなるため要注意。
③ 出生から30日以内
(最重要!)
在留資格取得許可申請
(または永住許可申請)
地方出入国在留管理局
(オンライン申請可)
生まれた日から60日を超えて日本に滞在する場合、必ず30日以内に申請が必要(パスポート未発行でも申請可能)。
④ 出生後すみやかに
(期限は各国による)
本国への出生登録・パスポートの発給申請駐日外国大使館・総領事館両親の母国の大使館で国籍登録とパスポート作成を行う。入管へのビザ申請と並行して進める。
⑤ 在留カード交付後マイナンバー通知確認・パスポート情報の届出市区町村役場・入管など赤ちゃんの在留カードが交付されたら、健康保険証(マイナ保険証)等の連携や銀行口座開設が可能に。

2. 【ステップ別解説】役場・入管・大使館での具体的な手続き

STEP 1:【14日以内】市区町村役場での「出生届」の提出

赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に、住んでいる市区町村の役場へ「出生届」を提出します。

  • 必要なもの: 医師や助産師が記入した「出生証明書(出生届と一体になっています)」、母子健康手帳、届出人(父または母)の在留カード・パスポートなど。

  • ★重要ポイント: 出生届を出すと、赤ちゃんの住民票が作成されます。このとき、後の入管手続きや大使館手続きで必ず必要になるため、役場の窓口で「出生届受理証明書(または出生届記載事項証明書)」を2〜3通発行してもらいましょう。あわせて「世帯全員の住民票(マイナンバー記載あり)」も取得しておくとスムーズです。お住いの市町村にもよりますが赤ちゃんの記載された住民票は、出生届提出後10日程度で発行されます。

STEP 2:【30日以内】入管での「在留資格取得許可申請」(赤ちゃんのビザ申請)

赤ちゃんが出生後60日以内に母国へ帰国する場合を除き、日本で引き続き暮らす場合は、出生した日から30日以内に出入国在留管理局へ「在留資格取得許可申請」を行わなければなりません。

  • 手数料(印紙代): 「在留資格取得許可申請」は無料(0円)です(※2026年10月の入管手数料値上げ後も、出生に伴う取得申請には手数料はかかりません)。

  • 写真の提出: 赤ちゃん(16歳未満)の申請には、証明写真は不要です。

  • ★「パスポートがまだできていない!」という場合:

    母国の大使館で赤ちゃんのパスポートを作るには数週間〜数ヶ月かかることがありますが、パスポートができるのを待っていて30日の期限を過ぎてしまうのは絶対にNGです。パスポートが間に合わない場合は、申請書と一緒に「旅券未取得理由書(現在大使館で申請中である旨を書いた書類)」を提出すれば、パスポートなしでも30日以内に適法にビザ申請を受け付けてもらえます。

STEP 3:駐日大使館・領事館での「本国の出生登録とパスポート取得」

日本の役場に「出生届」を出しただけでは、母国の政府には子どもが生まれたことが伝わりません。両親の国籍国の大使館(または総領事館)へ行き、本国の戸籍や市民登録に赤ちゃんを登録し、パスポートを発行してもらいます。 ※国によって「日本の出生届受理証明書への外務省のアポスティーユ認証や公印確認」や「翻訳文」が求められるため、出産前に大使館のホームページで必要書類を確認しておくことを強くおすすめします。

3. 親のビザ(在留資格)によって変わる!赤ちゃんのビザの種類と注意点

生まれてくる赤ちゃんがどのビザ(在留資格)を取得できるかは、両親が持っているビザの種類によって決まります。

両親(扶養者)の在留資格赤ちゃんが取得する在留資格重要な注意点・特例ルール
就労ビザ全般
(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、介護、高度専門職、特定技能2号など)
留学(大学・大学院等)
「家族滞在」親の扶養を受ける子として「家族滞在」を申請します。親の課税証明書・納税証明書や在職証明書が必要になります。
永住者「永住者」
または
「永住者の配偶者等」
【超重要】 永住者の子どもが日本で生まれた場合、出生から30日以内に「永住許可申請」を行えば、最初から赤ちゃんに「永住者」の資格が与えられる特例(取得永住)があります(親に納税滞納等がないことが条件)。30日を過ぎると「永住者の配偶者等」になります。
定住者「定住者」親と同様に「定住者」の資格を取得します。
特定技能1号「特定活動」
(例外措置)
本来「特定技能1号」は家族の呼び寄せが不可ですが、日本国内で子どもが出生した場合に限り、人道的配慮から特例として「特定活動」の在留資格が認められる運用となっています。

4. 外国人も日本人と同額もらえる!出産・子育ての「補助金・助成金」一覧

日本で中長期在留資格を持ち、住民登録と健康保険・雇用保険への加入を適切に行っている外国人の方は、日本人とまったく同じ条件で出産・育児に関する手厚い給付金や助成金を受け取ることができます。

申請漏れがないよう、以下の7つの制度を必ずチェックしてください!

① 妊婦健診の公費助成(受診券・補助券)

  • 内容: 妊娠がわかったら市区町村役場に「妊娠届」を出すことで、母子健康手帳と一緒に「妊婦健康診査受診票(補助券)」がもらえます(14回分程度、総額約10万円相当の健診費用が無料または大幅割引になります)。

② 出産・子育て応援交付金(妊婦のための支援給付)

  • 内容: 妊娠届出時(面談後)に5万円相当、出産後の赤ちゃん訪問(面談後)に5万円相当の、合計10万円相当(現金、クーポン、ギフトカード等は自治体による)が支給される制度です。

  • 申請先: お住まいの市区町村役場。

③ 出産育児一時金(子ども1人につき原則50万円)

  • 内容: 勤務先の健康保険(社会保険)または市区町村の国民健康保険に加入している方が出産した際、赤ちゃん1人につき原則50万円(双子なら100万円)が支給されます。

  • 手続き方法: 出産する病院で「直接支払制度」の合意文書にサインをすれば、50万円が健康保険から病院へ直接支払われるため、退院時に窓口で50万円を超える差額分だけを支払えば済みます(出産費用が50万円未満だった場合は、差額を口座に振り込んでもらえます)。

  • ★里帰り出産(母国での海外出産)の場合: 日本の健康保険(または国保)に有効に加入しており、再入国許可を得て一時帰国して母国で出産した場合も、日本に帰国後(出産翌日から2年以内)に現地の出生証明書・医師の証明書+日本語翻訳文・渡航証明(パスポートのスタンプ等)を揃えて申請すれば、50万円(または48.8万円)を受け取ることができます。

④ 児童手当(0歳〜高校生年代まで毎月支給)

  • 内容: 日本国内に住民登録がある子どもを養育している親に対し、以下の金額が支給されます。

    • 0歳〜3歳未満: 月額 15,000円(第3子以降は月額30,000円)

    • 3歳〜高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで: 月額 10,000円(第3子以降は月額30,000円)

  • 手続きの注意点: 生まれた日の翌日から15日以内に市区町村役場へ「認定請求書」を提出してください。児童手当は原則として「申請した月の翌月分」から支給されますが、出生後15日以内に申請すれば出生月の翌月分から満額受給できます。

⑤ 乳幼児・子ども医療費助成制度

  • 内容: 市区町村から「子ども医療証(マル乳・マル子など名称は自治体による)」が交付され、赤ちゃんが病院にかかった際の医療費や薬代の自己負担が無料(または1回数百円程度)になります。出生届を出す際に、役場で同時に申請しましょう。

⑥ 出産手当金(※働くお母さんが対象)

  • 内容: お母さん自身が会社の健康保険(社会保険)に加入して働いている場合、産前42日+産後56日の計98日間、会社を休んだ期間に対して「標準報酬日額の3分の2相当額」が健康保険から支給されます(※国民健康保険や家族滞在の被扶養者は対象外です)。

⑦ 育児休業給付金(※働くお父さん・お母さんが対象)

  • 内容: 雇用保険に加入して働いているお父さん・お母さんが育児休業を取得した場合、原則子どもが1歳になるまで、休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50%の給付金がハローワーク(雇用保険)から支給されます。さらに、両親ともに14日以上の育休を取得する「出生後休業支援給付」の要件を満たせば、最大28日間、実質的に手取り10割相当がカバーされる制度も活用できます。

5. 参考リンク(出入国在留管理庁・厚生労働省)

赤ちゃんの在留資格取得手続きや出産育児一時金の詳細については、以下の公式ページもあわせてご確認ください。

まとめ:出産後のビザ申請(在留資格取得)は当事務所にお任せください!

赤ちゃんが生まれた直後の1ヶ月間は、お母さんの体調回復や慣れない育児、役場や病院での手続きが重なり、ご夫婦にとって最も忙しく睡眠不足になる時期です。

その中で、「出生から30日以内」という短い期限までに、親の課税証明書や在職証明書を集めて入管へ出向いたり、永住者の子として「永住許可申請」の膨大な書類を揃えたりするのは非常に大きな負担となります。万が一、60日を過ぎてしまうと、生まれたばかりの赤ちゃんが「不法残留(オーバーステイ)」になってしまうという重大なリスクもあります。

「出産直後で外出が難しいため、赤ちゃんのビザ申請をオンラインで代行してほしい」

「永住者の子どもとして、30日以内に確実に『永住者』の申請を出したい」

「一時帰国して母国で里帰り出産をしたので、赤ちゃんを日本に呼び寄せる手続き(認定証明書交付申請)をお願いしたい」

このようなお悩みをお持ちの外国人ご夫婦や、外国人社員がもうすぐ出産を迎える企業の人事担当者様は、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へぜひご相談ください。オンライン申請により、入管へ一度も足を運ぶことなく、ご自宅で赤ちゃんと過ごしながらスムーズに在留カードを受け取れるよう全国から全力でサポートいたします!

Related Articles

関連記事

ブログ一覧を見る

ビザ申請のお悩み、まずはお気軽にご相談ください

初回相談無料・全国対応・オンライン相談可能です

📞 電話する ✉ 無料相談 LINE