家族滞在ビザで日本に入国した外国人の様子
| 家族滞在

こんにちは!全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)です。

日本で働く外国人の方や留学生の方から、「母国にいる妻(夫)や子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい」「日本で子どもが生まれたのでビザを取得したい」というご相談を非常に多くいただきます。また、外国人材を雇用する企業様にとっても、従業員が家族を呼び寄せるサポートをすることは、人材の長期定着に直結する大切なポイントです。

外国人の配偶者や子どもを日本に呼ぶために取得するのが、在留資格「家族滞在」です。「結婚しているから」「実の子どもだから」という理由だけで簡単に許可されるわけではなく、扶養者の収入状況や在留資格の種類、呼び寄せる子どもの年齢など、入管の審査では細かな要件が厳しくチェックされます。

今回は、在留資格「家族滞在」の基本要件、必要書類、審査のポイント、不許可になる典型例、そして「扶養者の在留資格ごとの注意点」までを分かりやすく徹底解説します!

1. 在留資格「家族滞在」を取得するための3つの基本要件

「家族滞在」とは、一定の在留資格を持って日本に滞在する外国人(扶養者)の「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」に与えられるビザです。許可を得るには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

① 扶養者が「家族滞在の対象となる在留資格」を持っていること

扶養者(呼び寄せる側)が、後述する就労ビザや留学ビザなどを適法に保持して日本に在留していることが前提となります(「特定技能1号」や「技能実習」などは原則対象外です)。

② 法的に有効な「配偶者」または「子」であること

対象となる家族は、法律上の婚姻関係にある「配偶者(夫・妻)」と「子ども(実子・養子・認知された非嫡出子を含む)」に限られます。

  • 対象外となる家族: 両親(親)、兄弟姉妹、祖父母などの親族や、内縁の夫・妻、離婚した元配偶者は「家族滞在」の対象にはなりません。

③ 扶養者に「安定した扶養能力」があり、実際に扶養を受けること

扶養者の収入や預貯金によって、呼び寄せる家族を含めた世帯全員が日本で安定して生活できること(公共の負担とならないこと)が必要です。また、同居して経済的に扶養者に依存して生活することが前提となります。

2. 【要注意】扶養者の在留資格(ビザ)ごとの違いと注意点

日本にいる外国人(扶養者)がどの在留資格を持っているかによって、家族を呼べるかどうかや審査のハードルが大きく異なります。

扶養者(本体)の在留資格家族帯同の可否取得するビザ・審査上の注意点

経営・管理〇 可能

高度専門職1号・2号〇 可能

留学△ 条件付きで可能

就労ビザ全般


(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、介護、医療、教授、教育など)


特定技能2号

〇 可能

**「家族滞在」**を取得。


最も一般的なケース。毎月の安定した給与収入と納税状況が確認されます。

**「家族滞在」**を取得。


会社経営の安定性や、役員報酬が適正に設定され、個人・法人の税金が完納されているかが厳しく見られます。

**「家族滞在」**を取得。


※配偶者がフルタイム就労する場合は特例の「特定活動」等も選択可能。さらに一定の年収要件等を満たせば、例外的に「親」や「家事使用人」の帯同(特定活動)も認められます。

「家族滞在」を取得。


※「大学院生・大学生・短大生」等に限られます。「日本語学校生」や「専門学校生」の家族は原則として家族滞在の対象外です。


また、資格外活動のアルバイト収入は安定収入とみなされにくいため、十分な預貯金・奨学金・本国からの送金証明が必須です。

特定技能1号・技能実習


(※2027年〜の育成就労含む)

✕ 原則不可

原則として家族の呼び寄せはできません。


※例外:もともと「留学」等で在留しており、その家族がすでに「家族滞在」で日本にいる状態で、扶養者が「特定技能1号」へ移行した場合に限り、家族は特例の**「特定活動」**へ変更して滞在を継続できます。

永住者・定住者 〇 可能(別ビザ) 「家族滞在」ではなく、**「永住者の配偶者等」または「定住者」**のビザを申請します。

3. 入管が見ている「審査の4大ポイント」

ポイント①:世帯人数に見合った「収入と納税状況」

「年収〇〇万円以上」という一律の法定ラインはありませんが、扶養者の収入、居住地域の物価、家賃、扶養する家族の人数を総合的に見て「生活が成り立つか」が審査されます。 また、住民税の未納・滞納がある場合や、本来扶養していない海外親族を多数「扶養控除」に入れて住民税を非課税(または極端に低く)にしている場合は、扶養能力や公的義務の履行に疑義を持たれ、審査で非常に不利になります。

ポイント②:来日目的が「就労(出稼ぎ)」ではないこと

家族滞在はあくまで「一緒に暮らすこと」が目的のビザです。「日本に呼んでアルバイトでたくさん稼がせたい」という出稼ぎ目的が疑われると不許可になります。

ポイント③:子どもの「年齢」が高い場合の合理的な理由

子どもを呼び寄せる場合、幼少期であればスムーズですが、16歳〜18歳以上(高校卒業年齢前後)になってから急に呼び寄せるケースは、入管から「日本で勉強や生活をするためではなく、実は日本でアルバイト(就労)をさせるために呼ぶのではないか?」と非常に厳しく審査されます。「なぜこれまで本国で暮らしていたのに、今になって日本へ呼ぶ必要があるのか」「来日後は日本の学校へ進学するのか」といった合理的な説明と計画書が不可欠です。

ポイント④:婚姻・親子関係の信憑性(偽装結婚ではないか)

結婚してから申請までの期間が極端に短い場合や、年齢差が大きい場合、現地での同居実績が少ない場合などは、公的な結婚証明書だけでなく、交際時の写真やSNSの通話・チャット履歴、送金記録などを添付して「真正な結婚であること」を立証する必要があります。

4. 「家族滞在」が不許可になる典型的なケース例

実際に入管の審査で不許可になりやすい代表的な事例は以下の通りです。

  • ケース1:夫婦ともに「留学生」で、収入がアルバイト代のみ

    留学生が配偶者を呼ぶ際、預貯金がほとんどなく「自分が週28時間のアルバイトをして生活費を稼ぐから大丈夫」と主張しても、留学ビザの本分は学業であるため扶養能力が認められず、不許可となります。

  • ケース2:扶養者の個人事業主(または会社員)の課税所得が極端に低い

    確定申告で経費を過剰に計上して所得を赤字や数十万円に抑えていたり、海外扶養控除を多数入れて非課税になっていたりすると、数字上の扶養能力がないと判断され不許可になります。

  • ケース3:17歳の子どもを「日本語を勉強させたい」と曖昧な理由で申請した

    本国の高校を卒業するタイミングの子どもを、具体的な進学先(学校)も決めずに呼び寄せようとした結果、「就労目的の疑いあり」として不許可になるケースが多発しています。

  • ケース4:更新時に「配偶者が週28時間を超えてアルバイト(オーバーワーク)していた」

    海外からの呼び寄せ時だけでなく、更新申請時に提出した住民税の課税証明書から、家族滞在の配偶者が資格外活動の上限(週28時間)を超えて働いていたことが発覚し、更新が不許可になるケースです。

  • ケース5:扶養者と別居している(正当な理由がない別居)

    単身赴任などの合理的な理由がないにもかかわらず、扶養者と家族滞在者が別々の住所に住んでいる場合、在留資格の活動実態がないとみなされます。

5. 「家族滞在」申請の必要書類と入管庁参考リンク

海外から家族を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)および期間を更新する場合の基本的な必要書類は以下の通りです。

主な必要書類リスト

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(更新時は「在留期間更新許可申請書」)

  2. 顔写真(縦4cm×横3cm) 1葉

  3. 返信用封筒(認定証明書交付申請で窓口・郵送提出の場合/簡易書留分の切手貼付)

  4. 扶養者との身分関係を証明する次のいずれかの文書

    • 婚姻届受理証明書 または 結婚証明書(写し)

    • 出生証明書(写し)

    • 戸籍謄本 など(※外国語の書類にはすべて日本語翻訳文が必要です)

  5. 扶養者の在留カードの写し(またはパスポートの写し)

  6. 扶養者の職業および収入を証明する文書

    • 会社員・経営者等の場合: 在職証明書(または営業許可書の写し等)、住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

    • 留学生等の場合: 扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書、本国からの送金証明書など、生活費用を支弁できることを証明する資料

参考リンク(出入国在留管理庁)

最新の申請書様式や詳細な手引きについては、以下の出入国在留管理庁公式ページをご確認ください。

まとめ:大切なご家族の呼び寄せ・ビザ更新は当事務所へ!

日本で家族と一緒に暮らすことは、外国人ご本人にとって最大の安心であり、雇用する企業様にとっても従業員が長く意欲的に働き続けてくれる大きな原動力となります。 一方で、転職直後で課税証明書の金額が低いケースや、留学生からの呼び寄せ、あるいは高校生年代のお子様の呼び寄せなど、書類をそのまま出すだけでは不許可になりやすいケースも少なくありません。

「今の自分の年収や貯金額で、妻と子どもを同時に呼び寄せられるか診断してほしい」

「本国にいる16歳以上の子どもを呼び寄せたいので、理由書の作成をサポートしてほしい」

「自社で雇用している外国人社員の家族呼び寄せ手続きを、福利厚生としてプロに任せたい」

このようなお悩みやご要望をお持ちの外国人の方・企業様は、全国対応のリーガルゲート行政書士事務所(VISA SUPPORT JAPAN)へぜひご相談ください。オンライン申請にも完全対応し、ご家族が一日も早く日本で安心して暮らせるよう、全国から迅速・丁寧にサポートいたします!

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