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【日本の大卒+N1限定】飲食店や接客業でも働ける「特定活動46号」ビザとは?メリットと要件を徹底解説

こんにちは!おおいたVISAサポートセンターです。

外国人留学生を採用したい企業様から、**「優秀な留学生を見つけたから、まずは現場(店舗の接客や工場のラインなど)で経験を積ませたいんだけど、ビザは取れる?」**というご相談をよくいただきます。

一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、原則として接客のみ、製造ラインのみといった「現業(単純労働)」は認められていません。

しかし、一定の厳しい条件をクリアした留学生であれば、**「特定活動46号(本邦大学卒業者)」**という特別なビザを取得することで、これまで認められなかった幅広い業務に就くことが可能になります!

今回は、留学生と企業の双方にとって非常にメリットの大きい「特定活動46号」について、わかりやすく解説します。


特定活動46号(本邦大学卒業者)とは?

日本の大学を卒業し、かつ高い日本語能力を持つ留学生が、日本の企業でより幅広く活躍できるように2019年に新設されたビザです。

最大の特徴は、**「日本語での円滑なコミュニケーションを必要とする業務」**であれば、それに付随する現業(接客、製造作業、タクシードライバーなど)を行っても良いとされている点です。

【絶対条件】対象となる外国人の要件

このビザを申請できるのは、以下の2つを両方とも満たす外国人のみです。

  1. 日本の「4年制大学」を卒業、または「大学院」を修了していること (※日本の専門学校卒、短期大学卒、海外の大学卒は対象外です)

  2. 日本語能力試験「N1」または「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」に合格していること (※大学で「日本語」を専攻して卒業した場合は免除されます)


🙋‍♂️ 外国人本人側のメリット

1. 就職先の選択肢が圧倒的に広がる

技人国ビザでは不許可になりやすい「飲食店でのホール業務」「小売店での販売・接客」「ホテルのフロント兼ベルスタッフ」「製造現場でのリーダー候補」といった職種でも就職が可能になります。自分がやりたい仕事に就けるチャンスが大きく広がります。

2. 家族を日本に呼ぶことができる(帯同が可能)

特定技能1号ビザなどでは原則として家族(配偶者や子供)を本国から呼ぶことはできませんが、この特定活動46号の取得者は、「特定活動47号」というビザで家族を日本に滞在させることが可能です。将来を見据えて日本で安定した生活基盤を築くことができます。

3. 永住権の申請に必要な「就労年数」にカウントされる

特定活動46号で働いた期間は、将来「永住許可」を申請する際に必要な就労年数としてしっかりカウントされます。


🏢 受け入れ企業側のメリット

1. 柔軟な配置転換や「現場からのキャリアアップ」が可能になる

日本の企業によくある「まずは現場を知ってもらうために、最初の数年は店舗での接客や工場での作業からスタートし、将来的に店長や本社管理職に引き上げる」という、総合職的なキャリアパスを外国人社員にも適用しやすくなります。

2. 日本語レベル「N1」が保証された優秀な人材を確保できる

N1必須という要件があるため、日本人スタッフやお客様と日本語で問題なくコミュニケーションが取れる、極めて優秀なバイリンガル人材を雇用できます。

3. 特定技能のような「複雑な支援体制」が不要

特定技能ビザのような、登録支援機関への委託費用や定期的な入管への報告、事前のガイダンスといった複雑でコストのかかる支援業務は不要です。日本人社員を雇用するのと同じ感覚で受け入れることができます。


⚠️ 【重要・注意点】「ただの単純労働」は不許可になります!

ここが一番誤解されやすいポイントですが、特定活動46号は「どんな単純労働でもやっていいビザ」ではありません。

あくまで**「大学で学んだ知識」と「N1レベルの日本語力」を活用する場面があること**が前提です。

  • OKの例: 飲食店で、日本人客への接客(日本語コミュニケーション)を行いながら、配膳や清掃も行う。外国人客への通訳も兼ねる。

  • NGの例: 工場の裏方で、誰とも喋らずにただひたすら箱詰めだけをする。飲食店の厨房で皿洗いだけをする。

日本語を使った双方向のコミュニケーションが全く発生しない業務のみを行わせることはできませんので、雇用理由書でしっかりと「業務内容」を説明する必要があります。


申請に必要な主な書類

入管へ提出する基本的な書類は以下の通りです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書)

  2. 写真(4cm×3cm)

  3. パスポートおよび在留カード(提示)

  4. 日本の大学の卒業証書(写し)または卒業証明書

  5. 日本語能力試験N1の認定書等の写し

  6. 履歴書

  7. 雇用契約書や労働条件通知書(※日本人と同等額以上の報酬であること)

  8. 会社のパンフレットや登記事項証明書、直近の決算文書

  9. 業務内容の詳細がわかる資料(※具体的な一日の流れなどを記載した雇用理由書など)

🔗 【公式情報】出入国在留管理庁ホームページ より詳細なガイドラインや指定のフォーマットについては、以下の入管庁公式サイトをご確認ください。 ▶ 特定活動46号(本邦大学卒業者)について|出入国在留管理庁


留学生のビザ申請は「おおいたVISAサポートセンター」へ!

「今度面接に来る留学生、特定活動46号でいけそうかな?」 「要件は満たしているけれど、うちの業務内容で入管の審査に通るか不安だ」

優秀な留学生の採用が決まったら、まずは一度当事務所へご相談ください。 企業様の業務内容と留学生の経歴を丁寧にヒアリングし、「技人国」か「特定活動46号」か「特定技能」か、最も安全で確実なビザ取得のルートをご提案いたします。特定技能の外食業の受け入れが停止された現在、特定活動46号が外国人が飲食店で正社員として働くための近道です。

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