在留資格、ビザ不許可
| 就労ビザ

こんにちは!リーガルゲート行政書士事務所(おおいたVISAサポートセンター)です。

「無事に許可が出るだろう」と思って申請したビザ(在留資格)が、入管から**「不許可(申請を認めない)」**という通知で返ってきたとき……。ご本人も、採用を決めていた企業様にとっても、そのショックは計り知れません。

特に最近は入管の審査が厳格化しており、ご自身で申請して不許可になり、慌てて当事務所へ駆け込んでこられる方が急増しています。

今回は、万が一ビザが不許可になってしまった場合に**「絶対にやってはいけないこと」と、リカバリーするための「正しいステップ」**を入管業務のプロが解説します。


⚠️ ビザ不許可時に「絶対にやってはいけない3つのこと」

不許可の通知を受け取ると、焦りから間違った行動をとってしまう方が多いです。以下の3つは、再申請の可能性を完全に潰してしまうため絶対に避けてください。

1. 理由もわからず、すぐ同じ書類で「再申請」する

「たまたま審査官の機嫌が悪かっただけだ」「もう一度出せば通るかもしれない」と、同じ書類をそのまま出し直すのは絶対にNGです。 入管は過去の申請データをすべて記録しています。不許可になった「原因」を根本的に解消しない限り、何度申請しても結果は同じ(不許可)になります。

2. 嘘の理由や、偽造した書類を提出する

不許可の理由をカバーしようとして、実際の業務内容とは違う嘘の「雇用理由書」を作ったり、海外の証明書を偽造したりすることは**犯罪(虚偽申請)**です。 入管の調査能力を甘く見てはいけません。嘘がバレた場合、その外国人は二度と日本のビザを取れなくなるばかりか、企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

3. 入管の窓口で感情的に怒る・クレームを入れる

入管の審査官に対して「なぜ通らないんだ!」と窓口で怒鳴り散らしたり、感情的にクレームを入れたりしても、不許可の決定が覆ることは100%ありません。逆に「素行不良」として心証を悪くするだけで、何のメリットもありません。


💡 再申請で許可をもらうための「正しいステップ」

では、不許可通知が届いたらどうすればよいのでしょうか。正しいリカバリーの手順は以下の通りです。
もしすでに在留期限を超過している場合や在留期限が近付いている場合は、より慎重かつスピーディな対応が必要です。

ステップ1:入管へ「不許可理由の聴取」に行く

不許可通知のハガキや書類には、具体的な理由は書かれていません。まずはご本人が管轄の出入国在留管理局の窓口へ出向き、審査官から直接**「なぜ不許可になったのか」の詳しい理由を聞く(聴取する)**必要があります。
※注意点:理由を聞けるチャンスは原則「1回だけ」です! この時、審査官の言葉の裏にある「本当の法的ネック」を聞き出せるかどうかが、再申請の鍵を握ります。なお福岡出入国在留管理局の各入管(大分入管)などでは、再申請を担当する行政書士が基本的に同席することが可能です。

ステップ2:リカバリー(再申請)が可能か分析する

入管で聞いた理由をもとに、「リカバリー可能な不許可」なのか、「絶対にリカバリー不可能な不許可」なのかを冷静に分析します。

  • リカバリー可能: 単純な説明不足、書類の不足、日本語翻訳のミスなどが原因の場合。

  • リカバリー困難: 過去の犯罪歴、悪質な税金未納、明らかな学歴要件の不足(専攻と業務の不一致)など。

ステップ3:不許可理由を完全に論破する「理由書」を作成する

再申請では、前回不許可になった理由を完全にクリアしていることを、客観的な証拠(追加資料)と論理的な「理由書」によって証明しなければなりません。**「入管の懸念を、一つひとつ丁寧に解消していく作業」**になります。


最初の申請よりも、再申請は「圧倒的に難しい」です

ビザ申請は、一度不許可になると、その記録が一生残ります。 再申請の審査は、「一度落ちた人・会社」という非常に厳しい色眼鏡で見られるため、1回目の申請よりもハードルが何倍も跳ね上がります。

だからこそ、不許可になってしまった場合は、すぐに入管へ理由を聞きに行く前に**「ビザ専門の行政書士」に同行を依頼し、その後のリカバリーを任せること**を強くお勧めします。専門家が同席することで、審査官から的確に不許可理由を引き出し、最短ルートでの再申請を組み立てることが可能です。

「リーガルゲート行政書士事務所(おおいたVISAサポートセンター)」では、他で不許可になった案件からの「リカバリー許可」の実績も多数ございます。万が一の不許可でお困りの際は、一人で悩まず、一刻も早く当事務所へご相談ください!

■ 対応可能エリア(全国の出入国在留管理局への申請に対応)

当事務所は、大分県内はもちろん、オンライン申請および郵送申請を活用し、日本全国すべてのエリアからのご依頼に対応しております。(※事前のオンライン面談等により、遠方のお客様でもご来所不要で手続きを完結させることが可能です。)

以下の各地方出入国在留管理局が管轄するすべての都道府県でのビザ申請・入管手続きをサポートいたします。

管轄の地方出入国在留管理局 管轄する都道府県(対象エリア)

福岡出入国在留管理局大分出張所

大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町、姫島村

福岡出入国在留管理局

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

広島出入国在留管理局

広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県

高松出入国在留管理局

香川県、愛媛県、徳島県、高知県

大阪出入国在留管理局

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

名古屋出入国在留管理局

愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県

東京出入国在留管理局

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県

仙台出入国在留管理局

宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県

札幌出入国在留管理局

北海道全域

【遠方からのご依頼も安心してお任せください】

Zoom等のビデオ通話によるご相談、LINEやメールでのスムーズな連絡体制を整えております。近隣にビザ専門の行政書士がいないという方も、まずはお気軽にご相談ください。

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