| 経営管理ビザ

【2025年10月法改正】経営管理ビザが大幅厳格化!「資本金3000万円」など新ルールのポイントを行政書士が徹底解説

こんにちは!大分県で外国人のビザ申請・起業サポートを行っている「おおいたVISAサポートセンター」です。

日本で会社を設立し、社長として働くための在留資格「経営・管理」ビザ。 これまで「資本金500万円があれば比較的取りやすい」と言われていたこのビザですが、2025年10月に施行された法改正により、審査のハードルが過去最高レベルにまで引き上げられました。

施行から数ヶ月が経ち、当事務所にも「これから起業したいが要件が厳しすぎる」「次回の更新が通るか不安だ」というご相談が急増しています。

今回は、外国人経営者やこれから起業を目指す方に向けて、**「具体的に何が厳しくなったのか?」そして「今後どう対策すべきか?」**をわかりやすく解説します。


【衝撃】経営管理ビザ・5つの大きな変更点

今回の厳格化は、実体を伴わないペーパーカンパニーを排除し、「日本経済に真に貢献する、安定したビジネス」のみを認めるという国の強いメッセージです。 具体的には、以下の5つのポイントが大きく変わりました。

1. 資本金(投資額)が「500万円」から「3,000万円以上」へ

最も衝撃的だったのがこの変更です。これまで500万円だった資本金(または事業への総投資額)の最低ラインが、一気に3,000万円以上へと引き上げられました。 さらに、「その3,000万円をどうやって形成したのか」という資金の出所証明が非常に厳しく審査されるようになっています。

2. 「常勤職員1名以上」の雇用が必須に

これまでは「資本金500万円があれば、社長1人だけの会社でもOK」でした。しかし新ルールでは、申請者(経営者)のほかに、日本人や永住者など「就労制限のない常勤職員」を最低1名雇用することが必須条件となりました。

3. ビジネスレベルの「日本語能力(JLPT N2)」が求められる

経営者本人、あるいは上記で雇用する常勤職員のいずれかが、JLPT(日本語能力試験)の「N2」相当以上の日本語力を持っていることを証明しなければなりません。日本語での円滑なビジネスコミュニケーション能力が必須となりました。

4. 「自宅兼事務所」は原則NG!完全独立したオフィスが必要

コロナ禍以降、バーチャルオフィスや自宅の一室を事務所とするケースが一部認められていましたが、これが厳格に禁止されました。事業用として明確に独立したテナント(オフィスや店舗)を契約する必要があります。

5. 経営者の「学歴・経歴」の要件化

経営・管理分野での修士以上の学位を持っているか、あるいは3年以上の実務経験(経営や管理業務の経験)があることが、明確な基準として求められるようになりました。


新規設立だけでなく「ビザの更新」にも要注意!

「自分はすでに経営管理ビザを持っているから関係ない」と思っている方、油断は禁物です。

すでに会社を経営している方の「在留期間の更新」においても、この新ルールの趣旨(事業の安定性・持続性)が審査のベースとなります。 赤字決算が続いている場合や、事業の実態が薄いと判断された場合、「事業の継続性がない」として更新が不許可になるリスクが以前よりも格段に高まっています。

次回の更新に向けて、今からしっかりとした「事業計画の立て直し」と「決算対策」を行うことが不可欠です。


厳しい新ルールを乗り越えるために、今すぐできること

経営管理ビザは、もはや「入管の書類さえ整えれば通るビザ」ではなくなりました。出入国在留管理局の審査官を納得させるだけの**「緻密な事業計画書」「確実な資金計画」**が求められます。

「資本金3,000万円なんて絶対に無理…」と諦める前に、まずは当事務所にご相談ください。 おおいたVISAサポートセンターでは、行政書士としての法務知識だけでなく、ビジネスの視点から以下のサポートを提供しています。

  • 実現可能な「事業計画書」の作成サポート

  • 新ルール下での的確なビザ申請・更新手続き

  • 創業時の資金調達(創業補助金や助成金)のアドバイス

  • ※永住者や日本人配偶者の方など「ビザ変更が不要な方」の起業支援

大分県で外国人材の起業・会社設立をお考えなら、初回無料相談をぜひご活用ください。 厳格化されたルールの中でも、あなたのビジネスを成功させるための最短ルートを一緒に見つけ出しましょう!

Related Articles

関連記事

ブログ一覧を見る

ビザ申請のお悩み、まずはお気軽にご相談ください

初回相談無料・全国対応・オンライン相談可能です

📞 電話する ✉ 無料相談 LINE