通訳・翻訳・アポスティーユ認証サポート

海外の書類を日本の役所に提出する際、あるいは日本の公文書を海外で手続きに使用する際、「正確な翻訳」や「公的な認証(アポスティーユ)」が求められます。

当事務所では、長年の入管業務を通じて築き上げた各国のネイティブスタッフとの独自のコネクションを活かし、英語はもちろん、アジアの主要言語を中心とした多言語の通訳・翻訳に対応しております。

さらに、行政書士事務所ならではの強みとして、**「入管や役所の審査を見据えた、法的に正確な翻訳」と、外務省や各国大使館での「アポスティーユ・公印確認手続きの代行」**をワンストップでご提供します。


行政書士事務所が提供する「翻訳・認証」3つの強み

1. 「審査(在留手続き等)」を想定した法的に正確な翻訳

一般的な翻訳会社では、直訳によって本来の法的な意味合いが変わってしまい、入管の審査で不利になるケースがあります。当事務所はビザ申請のプロフェッショナルとして、出生証明書、婚姻証明書、大学の成績証明書、雇用契約書などが「審査においてどのような意味を持つか」を正確に理解した上で、法的に適切な翻訳文を作成します。

2. 独自のコネクションによる幅広い対応言語

入管業務で培った幅広いネットワークにより、英語だけでなく、需要の高いアジア圏や中東の言語への対応に強みを持っています。

  • 対応言語:

    • 英語

    • 中国語

    • 韓国語

    • ベトナム語

    • インドネシア語

    • ネパール語

    • ミャンマー語

    • タガログ語

    • タイ語

    • シンハラ語

    • アラビア語

    • ベンガル語

※上記以外の言語に関するご相談も、お気軽にお問い合わせください。

3. 「翻訳」から「アポスティーユ認証」までワンストップ代行

「翻訳した書類に、外務省のアポスティーユをつけてきてほしい」と提出先から求められることは少なくありません。当事務所にご依頼いただければ、翻訳の手配だけでなく、公証役場での認証、外務省でのアポスティーユ(または公印確認)、各国駐日大使館での領事認証まで、複雑な手続きをすべて丸ごとお任せいただけます。


サービス内容のご案内

📄 翻訳・通訳サービス

公的機関へ提出する証明書から、企業間の契約書まで幅広く対応いたします。また、外国人従業員との面談や、各種手続きにおける通訳者の手配も可能です。

【主な翻訳対象書類】

  • 身分系証明書: 出生証明書、婚姻証明書、家族関係証明書、戸籍謄本など

  • 学歴・職歴証明: 卒業証明書、成績証明書、在職証明書、推薦状など

  • ビジネス書類: 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、定款、登記簿謄本

  • ※行政書士が内容を確認し、「翻訳証明書」をお付けして納品いたします。

🏛️ アポスティーユ・公印確認・領事認証の代行

日本の公文書(戸籍謄本、登記簿謄本など)や私文書(委任状、契約書など)を海外の機関に提出する際、その書類が「本物であること」を日本の外務省や相手国の大使館に証明してもらう手続きです。

認証の種類 概要 当事務所のサポート

アポスティーユ

 

(Apostille)

「ハーグ条約」加盟国へ提出する場合の手続き。外務省の認証のみで完了します。 外務省本省への申請・受領代行。私文書の場合は公証役場での手続きも含めて代行します。

公印確認 +

 

領事認証

「ハーグ条約」非加盟国(中国、ベトナムなど)へ提出する場合の手続き。外務省の認証後、さらに駐日大使館での認証が必要です。 外務省での公印確認後、各国大使館(領事館)へ出向き、領事認証の取得まで代行します。

※書類が「公文書」か「私文書」かによって、公証役場(公証人・法務局長)を経由する必要があるなど、手続きのルートが複雑に分かれます。専門家が最短かつ確実なルートで手続きを代行します。


このようなお悩みは当事務所が解決します

  • 「入管に提出するベトナム語の書類を、正確な日本語に翻訳してほしい」

  • 「外国人を雇用するにあたり、雇用契約書を母国語に翻訳して内容を理解させたい」

  • 「海外の現地法人を設立するため、日本の登記簿謄本に英語の翻訳とアポスティーユを付けて急ぎで送りたい」

  • 「ハーグ条約非加盟国への提出で、大使館での領事認証の取り方が全くわからない」

書類の不備や翻訳ミスは、重要な手続きの遅れに直結します。

語学の壁と、複雑な行政手続きの壁は、入管・国際業務のプロである当事務所にお任せください。スピーディーかつ確実な書類作成をお約束いたします。

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