在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ)の申請サポート

日本人と国際結婚をして日本で生活する外国人の方、または日本人の実子・特別養子である外国人の方が取得できるのが、在留資格「日本人の配偶者等」です。一般的には「結婚ビザ」とも呼ばれます。

このビザを取得すると、日本での就労制限がなくなり、どのような仕事(単純労働を含む)にも就くことができるようになるため、非常にメリットの大きい在留資格です。しかしその反面、「偽装結婚」を疑われないよう、お二人の交際から結婚に至るまでの経緯や、日本で安定して生活していけるだけの経済基盤を、出入国在留管理局に対して書類でしっかりと立証する必要があります。

当事務所では、複雑な入管手続きはもちろん、海外での婚姻手続きのサポートから、必要な外国語書類の翻訳まで、お二人の日本での新生活スタートをトータルでサポートいたします。

当事務所の3つの強み

  1. 海外での婚姻手続きもアドバイス

    「日本人の配偶者等」のビザを申請するには、原則として「日本」と「相手国」の双方の国で法的に婚姻が成立していることが必要です。どちらの国から先に結婚手続きを始めるべきか(日本方式か、海外方式か)は、国籍や現在の居住地によってベストな方法が異なります。当事務所では、ビザ申請を見据えた適切な婚姻手続きの進め方からアドバイスいたします。

  2. 多言語の翻訳に対応(外注なしでスピーディー)

    外国の役所で発行された書類(結婚証明書や出生証明書など)を日本の役所や入管に提出する際は、必ず**「日本語の翻訳文」**を添付しなければなりません。当事務所は英語をはじめ、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語などアジアの主要言語の翻訳に幅広く対応しております。行政書士が法的に正確な翻訳を行うため、入管審査もスムーズです。

  3. 「質問書」の的確な作成サポート

    配偶者ビザの審査で最も重要となるのが、お二人の出会いから結婚に至る経緯を詳細に記載する「質問書」です。審査官が納得する、説得力のある書類作成をプロの視点からサポートします。


「日本人の配偶者等」の主な必要書類(結婚の場合)

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の、基本的な必要書類のリストです。

※お客様の状況(出会いの経緯、年齢差、収入状況など)によって、入管から追加書類を求められるケースが多々あります。

書類名 取得先・準備する方 備考
在留資格認定証明書交付申請書 出入国在留管理庁HP 指定の様式(写真4cm×3cm貼付)
配偶者(日本人)の戸籍謄本 日本の市区町村役場 婚姻事実の記載があるもの(全部事項証明書)
外国機関発行の結婚証明書 相手国の役所など ※日本語の翻訳文が必要です
滞在費用を証明する資料 日本人配偶者(または扶養者) 直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書など
身元保証書 日本人配偶者 指定の様式(身元保証人は原則として日本人配偶者)
日本人配偶者の世帯全員の住民票 日本の市区町村役場 マイナンバーは省略、他の事項は省略のないもの
質問書 出入国在留管理庁HP 出会いから結婚までの経緯、紹介者の有無などを詳細に記入
夫婦間の交流が確認できる資料 ご夫婦 スナップ写真(2~3葉、アプリ加工不可)、SNSや通話の記録など

【参考リンク】出入国在留管理庁ホームページ

さらに詳しい要件や最新の申請書フォーマットについては、法務省(出入国在留管理庁)の公式サイトをご確認ください。

在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)


こんなお悩みはありませんか?

  • 「海外にいる婚約者と結婚して、日本に呼び寄せたい」

  • 「留学生(または就労ビザ)として日本にいる恋人と結婚することになったので、ビザを切り替えたい」

  • 「自分(日本人側)の収入が少なくて、審査に通るか不安だ」

  • 「年の差婚や、出会い系アプリで知り合ったため、偽装結婚を疑われないか心配」

  • 「外国語の結婚証明書を手に入れたが、日本語に翻訳できなくて困っている」

結婚ビザの審査は年々厳しくなっており、ご自身で申請して「不許可」になってから当事務所へ駆け込んでこられる方も少なくありません。一度不許可になると、再申請のハードルはさらに上がってしまいます。

確実にお二人で日本での生活をスタートさせるためにも、まずは入管業務の専門家である当事務所にご相談ください。丁寧なヒアリングをもとに、最適なプランをご提案いたします。

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