短期滞在ビザ(親族・知人訪問、短期商用、観光)サポート

海外にいる家族や友人、婚約者を日本に呼びたい。あるいは、海外の取引先をビジネスミーティングのために日本へ招待したい。

そのような場合に必要となるのが「短期滞在ビザ(短期査証)」です。

短期滞在ビザは、15日、30日、または90日以内の期間で日本に滞在するためのビザです。アメリカやヨーロッパなど「査証免除国(ビザなし)」の国籍の方は不要ですが、中国、フィリピン、ベトナム、ロシア、その他アジア・アフリカ諸国など「査証を必要とする国」の方を日本へ呼ぶ場合は、事前のビザ取得が必須となります。

短期ビザは現地の日本大使館(領事館)で審査されますが、**「日本にいる人(招へい人・身元保証人)が、いかに説得力のある書類を作って現地へ送るか」**が許可の鍵を握ります。当事務所では、日本側で準備すべき複雑な書類作成をプロの視点で徹底サポートいたします。


短期滞在ビザの3つの目的

短期滞在ビザは、日本での活動目的によって主に以下の3つに分けられます。(※収入を伴う就労活動は一切できません)

  1. 親族・知人訪問

    • 日本に住む外国人(または日本人)が、本国の親・兄弟・親戚を日本へ呼ぶ場合

    • 海外にいる友人、恋人、婚約者を観光目的で日本へ招待する場合

  2. 短期商用

    • 海外の取引先との会議、商談、契約調印、工場見学、アフターサービスなどのために関係者を呼ぶ場合

    • 学術会議、文化交流、スポーツの大会などに参加する場合

  3. 観光(個人観光)

    • 日本側に招待者(身元保証人)がおらず、現地の旅行代理店などを通じて純粋な観光目的で来日する場合


当事務所の短期滞在ビザサポート 3つの強み

1. 不許可リスクを下げる「説得力のある書類作成」

短期ビザは、一度不許可になると**「原則6ヶ月間は同じ目的で再申請できない」**という非常に厳しいルールがあります。予定していた結婚式に出られない、重要な商談が流れてしまうといった事態を防ぐため、当事務所では「なぜ日本に呼ぶ必要があるのか(招へい理由書)」や「日本で毎日何をするのか(滞在予定表)」を、審査官が納得する緻密な論理で作成します。

2. アジア主要言語をはじめとする「多言語翻訳」に対応

現地から送られてくる外国語の書類(出生証明書、婚姻証明書、現地の在職証明書など)や、二人の交流を証明するチャット履歴などの翻訳もお任せください。当事務所は英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語など多言語の翻訳に自前で対応しており、スムーズな書類準備が可能です。

3. 「身元保証人」の不安を解消するコンサルティング

知人や恋人を呼ぶ場合、日本側にいる方が「身元保証人」となり、滞在費や帰国のための旅費を保証する能力(経済力)を証明しなければなりません。「自分の収入で保証人になれるのか?」「友人に保証人を頼んでも大丈夫か?」といった疑問に対し、的確なアドバイスと立証資料の準備をサポートします。


短期滞在ビザ取得の流れと、当事務所のサポート範囲

他のビザ(在留資格)とは異なり、短期ビザは海外の日本大使館・領事館で申請を行います。

  1. 【当事務所】 日本側で必要な書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表など)の作成・収集

  2. 【当事務所・お客様】 完成した書類一式を、海外にいるビザ申請人(呼ばれるご本人)へ郵送

  3. 【申請人ご本人】 現地で用意した書類と合わせ、現地の日本大使館・領事館(または代理申請機関)へビザ申請

  4. 【申請人ご本人】 審査通過後、パスポートに「査証(VISA)」が貼られて交付され、来日!


日本側で準備する主な必要書類(親族・知人訪問の場合)

書類名 概要・備考
招へい理由書 日本へ呼ぶ目的や経緯を詳細に記載した最重要書類。当事務所がヒアリングをもとに説得力のある文章を作成します。
滞在予定表 「何月何日にどこへ行き、どこに宿泊するか」を日ごとに記載したスケジュール表。
身元保証書 日本での滞在費や帰国費用などを保証する誓約書。(指定フォーマット)
招へい人と申請人の関係を証明する資料

【親族の場合】戸籍謄本、出生証明書など(翻訳も対応します)

 

【知人・恋人の場合】一緒に写っている写真、手紙、チャット履歴、通話記録など

身元保証人の経済力を証明する資料 住民税の課税・納税証明書(直近1年分)、預貯金残高証明書、確定申告書の控えなど
招へい人・身元保証人の住民票 世帯全員分、マイナンバーの記載がないもの

【参考リンク】外務省ホームページ

ビザが必要な国の一覧や、最新の査証免除措置については、外務省の公式サイトをご確認ください。

ビザ(査証)について(外務省)


こんなお悩みはありませんか?

  • 「フィリピンにいる彼女を日本へ旅行に連れてきたいが、手続きが全くわからない」

  • 「中国の親を呼んで、日本で生まれた孫の顔を見せてあげたい」

  • 「海外のビジネスパートナーを商談に呼びたいので、会社として不備のない招へい書類を作りたい」

  • 「以前自分で作成した書類で申請したが、理由もわからず不許可になってしまった(※半年経過後の再申請のご相談も承ります)」

短期滞在ビザは「簡単なビザ」と誤解されがちですが、不法就労やオーバーステイを警戒されている国籍の方にとっては、審査のハードルが非常に高いのが現実です。

大切なご家族やビジネスパートナーを確実に日本へお迎えするため、書類作成のプロである当事務所へお任せください。

■ 対応可能エリア(全国の出入国在留管理局への申請に対応)

当事務所は、大分県内はもちろん、オンライン申請および郵送申請を活用し、日本全国すべてのエリアからのご依頼に対応しております。(※事前のオンライン面談等により、遠方のお客様でもご来所不要で手続きを完結させることが可能です。)

以下の各地方出入国在留管理局が管轄するすべての都道府県でのビザ申請・入管手続きをサポートいたします。

管轄の地方出入国在留管理局 管轄する都道府県(対象エリア)

福岡出入国在留管理局

(九州・沖縄エリア)

大分県(※当事務所拠点)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

広島出入国在留管理局

(中国エリア)

広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県

高松出入国在留管理局

(四国エリア)

香川県、愛媛県、徳島県、高知県

大阪出入国在留管理局

(関西エリア)

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

名古屋出入国在留管理局

(東海・北陸エリア)

愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県

東京出入国在留管理局

(関東・甲信越エリア)

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県

仙台出入国在留管理局

(東北エリア)

宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県

札幌出入国在留管理局

(北海道エリア)

北海道全域

【遠方からのご依頼も安心してお任せください】

Zoom等のビデオ通話によるご相談、LINEやメールでのスムーズな連絡体制を整えております。近隣にビザ専門の行政書士がいないという方も、まずはお気軽にご相談ください。

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