建設分野の特定技能ビザ 必須要件「国土交通省の受入計画認定」サポート
深刻な人手不足が続く建設業界において、即戦力となる「特定技能」の外国人材への期待が高まっています。
しかし、建設分野で特定技能外国人を受け入れるためには、他の業種にはない非常に高いハードルが存在します。
それが、出入国在留管理局へのビザ申請の**「前」**に行う、国土交通省(地方整備局)に対する「建設特定技能受入計画」の認定申請です。
当事務所では、複雑を極めるJAC(建設技能人材機構)への加入手続きから、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、国土交通省への認定申請、そして最終的な入管へのビザ申請まで、すべてワンストップで代行いたします。
なぜ建設分野だけ「国土交通省の認定」が必要なのか?
建設業界は、重層下請け構造や天候による収入の変動など、特殊な労働環境にあります。そのため、外国人材が不当な扱いや低賃金労働を強いられることのないよう、入管だけでなく国土交通省が「受入企業の体制」や「給与額の妥当性」を厳格に事前審査する仕組みになっています。
この国土交通省からの「認定証」がない限り、入管は特定技能ビザの審査を受け付けてくれません。
「建設特定技能受入計画」の4大必須要件
国土交通省の認定を受けるためには、企業側が以下の要件をすべて満たす必要があります。
| 必須要件 | 詳細と注意点 |
| 1. 建設業許可の取得 | 建設業法に基づく許可を受けていること。(※軽微な工事のみを行っている無許可業者は、特定技能を受け入れることができません) |
|
2. 建設キャリアアップ
システム(CCUS)の登録 |
受入企業としての「事業者登録」が完了していること。また、外国人の就労開始後に「技能者登録」を行う必要があります。 |
|
3. JAC(建設技能人材機構)
への加入 |
JACの正会員である建設業者団体に所属するか、JACの「賛助会員」として直接加入し、行動規範を遵守することが義務付けられています。 |
| 4. 同等報酬・月給制の徹底 | 同じ技能を持つ「日本人と同等以上の給与」であり、かつ「月給制(日給月給は不可)」であることが厳しく審査されます。日本人従業員の賃金台帳と比較して審査されます。 |
手続きの流れと所要時間(※早めの準備が必要です!)
建設分野の特定技能ビザ取得は、事前準備が非常に多いため、**採用決定から就労開始までに「最短でも4ヶ月〜半年」**はかかるとお考えください。
-
JACへの加入手続き & CCUS事業者登録(約1〜1.5ヶ月)
-
国土交通省へ「受入計画の認定」をオンライン申請
-
【注意】九州地方整備局等での審査には、通常「1.5ヶ月〜3ヶ月」程度の非常に長い時間がかかります。書類の不備(補正)があるとさらに遅れます。
-
-
「受入計画認定証」の交付
-
出入国在留管理局へ「特定技能ビザ」の申請(約1〜2ヶ月)
-
ビザ許可・就労開始
-
就労開始後の義務
-
国土交通省への「受入報告」(1ヶ月以内)
-
外国人本人の「建設特定技能受入後講習」の受講(概ね6ヶ月以内)
-
CCUSの「技能者登録」(2週間以内)
-
建設分野の特定技能は、当事務所へ「丸投げ」してください
建設特定技能受入計画の申請には、会社の決算書や賃金台帳、雇用契約書、各種規程など、膨大な社内資料をオンラインシステム(外国人就労管理システム)にアップロードして細かい説明を付ける必要があります。
自社の人事担当者様や社長様ご自身が、通常の業務の合間にこれらのマニュアルを読み込み、国交省の厳しい審査に対応するのは現実的ではありません。
【当事務所のサポート内容】
-
建設業許可の要件確認(※未取得の場合は、提携行政書士と連携してサポートします)
-
CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録代行
-
JAC(建設技能人材機構)への加入手続きサポート
-
国土交通省への「建設特定技能受入計画」の作成・オンライン申請・補正対応
-
入管への「特定技能」ビザ申請・支援業務の受託
「技能実習生がもうすぐ3年の満期を迎えるので、特定技能に切り替えて引き続き自社で働いてほしい」といったご要望には、タイムリミット(在留期限)から逆算した確実なスケジュール管理が不可欠です。
大分県内の建設業者様で外国人材の雇用をご検討中の方は、特定技能と建設の手続きに精通した「おおいたVISAサポートセンター」へ、まずはお早めにご相談ください!