在留資格「経営・管理」の申請・起業サポート

日本で会社を設立して事業をスタートしたい、または日本の企業の経営に参画したい外国人の方が取得する在留資格が「経営・管理」です。

かつては「資本金500万円」で比較的取得しやすいビザと言われていましたが、2025年10月16日の法改正により、許可基準が大幅に厳格化されました。 これからの経営管理ビザ取得・更新には、入管法だけでなく、事業計画の策定や資金繰りなど、総合的なビジネスの知見が不可欠です。

当事務所は、大分県で起業する外国人経営者の「ビジネスパートナー」として、ビザの手続きから経営・資金調達(補助金など)までをトータルでサポートいたします。

【重要】2025年10月施行・新ルールの解説(厳格化のポイント)

日本経済に真に貢献する持続可能なビジネスを求めるため、入管の審査基準が大きく変わりました。新たに起業する方だけでなく、すでに経営管理ビザをお持ちの方の「更新」にも大きく影響します。

  • ① 資本金・投資額要件の引き上げ(3,000万円以上) 旧ルールの「500万円以上」から大幅に引き上げられ、原則として3,000万円以上の資本金(または事業への総投資額)が求められるようになりました。資金の出所証明がより一層厳しく審査されます。

  • ② 常勤職員1名以上の雇用義務 申請者が経営する会社において、日本人や永住者など「就労制限のない常勤職員」を最低1名雇用することが必須となりました(外国人社長1人だけの会社は原則不可)。

  • ③ 日本語能力の証明(JLPT N2レベル) 経営者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、ビジネスレベルの日本語能力(JLPT N2・B2相当以上)を有していることの証明が求められます。

  • ④ 自宅兼事務所の原則禁止 以前は一定の条件下で認められていた自宅兼事務所(バーチャルオフィス等)が原則NGとなり、明確に独立した「事業所」を確保することが必須となりました。

  • ⑤ 学歴・経営経験の要件 経営・管理分野での修士以上の学歴、または3年以上の実務経験が基準として明文化されました。

【参考リンク】出入国在留管理庁ホームページ 新制度の要件詳細や申請手続きについては、法務省(出入国在留管理庁)の公式サイトをご確認ください。 ▶ 在留資格「経営・管理」について(出入国在留管理庁)


当事務所が外国人経営者に選ばれる理由

法改正以降、審査のハードルは格段に上がりましたが、当事務所ではいち早く新制度に対応し、万全のサポート体制を整えています。

1. 新ルールでの「在留資格変更」および「更新」の許可実績

留学生や就労ビザから起業する「在留資格変更」はもちろんのこと、審査が急激に厳しくなった既存経営者の「新ルール下での在留期間更新」においても、当事務所は確かな許可実績を持っています。 「次の更新ができるか不安だ」という既存の経営者様も、決算状況の分析と改善策の提示からサポートいたします。

2. ビザだけでなく「経営面・補助金」もサポート可能

経営管理ビザの審査では、出入国在留管理局に対して「事業の継続性・安定性」を証明する分厚い【事業計画書】の提出が求められます。 当事務所は単にビザの書類を作るだけの代書屋ではありません。行政書士としての知見を活かし、**「会社設立の手続き」「説得力のある事業計画書の作成代行」から、「創業補助金や各種助成金の申請サポート」「融資に向けた金融機関対応のアドバイス」**まで、経営そのものを強くするためのサポートを提供します。

3. 大分での起業に特化した地域密着ネットワーク

大分県内で事業所として認められるテナント探しのポイントや、地元特有のビジネス環境を踏まえた事業計画づくりなど、地域密着型事務所ならではのアドバイスが可能です。


「経営・管理」ビザ取得の基本フロー

  1. 事業計画の策定・資金準備 (※ここで専門家にご相談いただくのが最も確実です)

  2. 独立した事業所(オフィス・店舗)の賃貸契約 (※使用目的が「事業用」であることが必須です)

  3. 会社設立手続き(定款作成・登記など)

  4. 常勤職員の採用・社会保険等の加入手続き

  5. 入管へ「経営・管理」の在留資格変更(または認定)申請 (詳細な事業計画書や立証資料を提出します)

  6. 許可・事業スタート!


こんなお悩みはありませんか?

  • 「留学生だが、卒業後に大分で自分の会社を作りたい」

  • 「新しい資本金要件(3,000万円)や雇用要件をどうクリアすればいいかわからない」

  • 「自分で更新手続きをしたら、事業の継続性がないとして不許可になりそうだと言われた」

  • 「起業時の資金繰りが不安なので、補助金や融資の相談にも乗ってほしい」

経営管理ビザは、一度不許可になると事業計画全体(オフィスの解約や人員の見直しなど)に甚大な金銭的ダメージを与えます。 新ルールの厳しい審査を突破し、日本でビジネスを成功させるために、まずは初回無料相談をご利用ください。あなたの熱意を、私たちが法的な根拠と事業計画で形にします。

永住者・日本人配偶者等など「身分系ビザ」をお持ちの方の起業サポート

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった、いわゆる身分系の在留資格をお持ちの方は、起業する際に「経営・管理」ビザへ変更する必要はありません。

就労制限がないため、前述した新ルールの厳しい要件(資本金3,000万円以上、常勤職員の雇用など)に縛られることなく、日本人と全く同じ条件で、より自由に、スモールスタートでの起業が可能です。

しかし、ビザの変更が不要であっても、日本で会社を設立し、事業を軌道に乗せるためには多くのハードルがあります。当事務所では、在留手続きが不要な外国人の方の「純粋な起業支援」にも力を入れています。

【ビザ変更が不要な方へのサポート内容】

  • 株式会社・合同会社の設立手続き代行(定款作成・公証役場での認証など)

  • 各種ビジネスの「許認可」取得(飲食店営業許可、古物商許可、建設業許可、旅行業登録など)

  • 創業時の資金調達サポート(事業計画書の作成、金融機関への融資申し込みアドバイス)

  • 創業補助金・助成金の申請サポート

「ビザの心配はないけれど、日本の複雑な会社設立や役所の手続きがわからない」「事業を始めるための資金や許可について相談したい」という方も、大分のビジネス事情に詳しい当事務所にお任せください。あなたの事業の立ち上げから安定稼働まで、行政書士が経営の右腕として伴走いたします。

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