在留資格「家族滞在」の申請(家族の呼び寄せ)サポート
「家族滞在」は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能など)や、留学ビザなどで日本に滞在している外国人が、本国にいる配偶者(夫・妻)や子供を日本に呼び寄せて一緒に生活するための在留資格です。
「家族と一緒に日本で暮らしたい」という切実な願いを叶えるためのビザですが、入管の審査では**「日本で家族を安定して養っていけるだけの十分な収入(扶養能力)があるか」**が非常に厳しくチェックされます。
当事務所では、外国語の結婚証明書や出生証明書の翻訳から、扶養能力を的確にアピールする書類の作成まで、ご家族が一日も早く日本で一緒に暮らせるようフルサポートいたします。
「家族滞在」ビザで呼べる家族の範囲
家族滞在ビザで日本に呼ぶことができるのは、以下の家族のみに限られます。
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〇 呼べる: 配偶者(法律上婚姻関係にある夫または妻)、子(実子、養子、認知した非嫡出子)
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× 呼べない: 親(父親・母親)、兄弟姉妹、事実婚のパートナー
※ご自身の親(父親・母親)を日本に呼びたい場合は、家族滞在ビザではなく「特定活動」などの特別なビザ(高度専門職の特例や、老親扶養など)を検討する必要がありますが、要件は極めて厳格です。別の方法がないか、まずは一度ご相談ください。
審査をクリアするための2つの重要ポイント
1. 扶養者の「扶養能力(安定した収入)」
配偶者や子供を養っていくための経済力が不可欠です。
会社員(就労ビザ)の方であれば、毎月の給与額や課税証明書などを元に審査されます。明確な基準額が法律で決まっているわけではありませんが、一般的には「同居して生活を共にし、生活保護などを受けずに暮らしていけるか」が判断基準となります。
2. 「扶養の意思」と「同居」の前提
家族滞在ビザは「扶養を受けること」が目的のビザです。そのため、日本で配偶者や子供と同居することが原則です。また、「配偶者を日本でフルタイムで働かせたいから呼ぶ」といった目的(就労目的)での呼び寄せは認められません。
※家族滞在ビザでアルバイト(週28時間以内)をするためには、入国後に「資格外活動許可」を取得する必要があります。
当事務所の家族滞在ビザサポート 3つの強み
1. 母国の「結婚証明書」「出生証明書」の翻訳に完全対応!
家族関係を証明するために、本国(母国)の役所で発行された結婚証明書や出生証明書の提出が必須です。当事務所では、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語など、アジア主要言語の翻訳に自前で対応しています。外部の翻訳会社へ依頼する手間と時間を省き、スピーディーな申請を実現します。
2. 留学生の方の「家族呼び寄せ」も的確にサポート
留学生の方でも配偶者や子供を呼ぶことは可能ですが、就労ビザの方に比べて「扶養能力(生活費をどうやって捻出するか)」の審査がより厳しくなります。奨学金の証明や、本国からの送金証明、週28時間以内のアルバイト収入などを組み合わせ、入管を納得させる「説明書」をプロの視点で作成します。
3. 「資格外活動許可」の同時申請をサポート
家族滞在ビザで来日した配偶者が「週28時間以内のパートやアルバイト」をするために必要な「資格外活動許可」の手続きも、ビザの申請(または入国後の手続き)に合わせて漏れなくサポートいたします。
家族滞在ビザの主な必要書類
本国から家族を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な書類です。
| 書類名 | 用途・備考 |
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 指定のフォーマット(顔写真貼付) |
| 家族関係を証明する書類 | 婚姻証明書、出生証明書、家族関係証明書など(※必ず日本語の翻訳文が必要) |
| 扶養者(日本にいる外国人)の在留カード・パスポートの写し | 身分証明として |
| 扶養者の職業と収入を証明する書類 | 在職証明書、直近1年分の住民税の課税・納税証明書(留学生の場合は奨学金の給付証明書や、預貯金残高証明書など) |
| 質問書・理由書など | なぜ今、家族を呼ぶ必要があるのか等の事情を説明(当事務所で作成をサポートします) |
【参考リンク】出入国在留管理庁ホームページ
より詳細な要件や申請書のダウンロードは、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
こんなお悩みはありませんか?
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「転職したばかりで給料の証明が少ないが、妻を呼べるか心配だ」
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「母国から取り寄せた証明書が外国語のままで、日本語に翻訳できない」
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「留学生だが、妻と子供を日本に呼んで一緒に暮らしたい」
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「以前自分で申請して『扶養能力がない』という理由で不許可になってしまった」
家族を呼び寄せる手続きは、収入状況の立証や本国の書類手配など、ご自身で行うには不安が伴う部分が多くあります。
大分で外国人のご家族の呼び寄せにお悩みの方は、多言語対応と豊富な許可実績を持つ「おおいたVISAサポートセンター」へお気軽にご相談ください。