在留資格「家族滞在」の申請(家族の呼び寄せ)サポート
「家族滞在」は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能など)や、留学ビザなどで日本に滞在している外国人が、本国にいる配偶者(夫・妻)や子供を日本に呼び寄せて一緒に生活するための在留資格です。
「家族と一緒に日本で暮らしたい」という切実な願いを叶えるためのビザですが、入管の審査では**「日本で家族を安定して養っていけるだけの十分な収入(扶養能力)があるか」**が非常に厳しくチェックされます。
当事務所では、外国語の結婚証明書や出生証明書の翻訳から、扶養能力を的確にアピールする書類の作成まで、ご家族が一日も早く日本で一緒に暮らせるようフルサポートいたします。
「家族滞在」ビザで呼べる家族の範囲
家族滞在ビザで日本に呼ぶことができるのは、以下の家族のみに限られます。
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〇 呼べる: 配偶者(法律上婚姻関係にある夫または妻)、子(実子、養子、認知した非嫡出子)
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× 呼べない: 親(父親・母親)、兄弟姉妹、事実婚のパートナー
※ご自身の親(父親・母親)を日本に呼びたい場合は、家族滞在ビザではなく「特定活動」などの特別なビザ(高度専門職の特例や、老親扶養など)を検討する必要がありますが、要件は極めて厳格です。別の方法がないか、まずは一度ご相談ください。
審査をクリアするための2つの重要ポイント
1. 扶養者の「扶養能力(安定した収入)」
配偶者や子供を養っていくための経済力が不可欠です。
会社員(就労ビザ)の方であれば、毎月の給与額や課税証明書などを元に審査されます。明確な基準額が法律で決まっているわけではありませんが、一般的には「同居して生活を共にし、生活保護などを受けずに暮らしていけるか」が判断基準となります。
2. 「扶養の意思」と「同居」の前提
家族滞在ビザは「扶養を受けること」が目的のビザです。そのため、日本で配偶者や子供と同居することが原則です。また、「配偶者を日本でフルタイムで働かせたいから呼ぶ」といった目的(就労目的)での呼び寄せは認められません。
※家族滞在ビザでアルバイト(週28時間以内)をするためには、入国後に「資格外活動許可」を取得する必要があります。
当事務所の家族滞在ビザサポート 3つの強み
1. 母国の「結婚証明書」「出生証明書」の翻訳に完全対応!
家族関係を証明するために、本国(母国)の役所で発行された結婚証明書や出生証明書の提出が必須です。当事務所では、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語など、アジア主要言語の翻訳に自前で対応しています。外部の翻訳会社へ依頼する手間と時間を省き、スピーディーな申請を実現します。
2. 留学生の方の「家族呼び寄せ」も的確にサポート
留学生の方でも配偶者や子供を呼ぶことは可能ですが、就労ビザの方に比べて「扶養能力(生活費をどうやって捻出するか)」の審査がより厳しくなります。奨学金の証明や、本国からの送金証明、週28時間以内のアルバイト収入などを組み合わせ、入管を納得させる「説明書」をプロの視点で作成します。
3. 「資格外活動許可」の同時申請をサポート
家族滞在ビザで来日した配偶者が「週28時間以内のパートやアルバイト」をするために必要な「資格外活動許可」の手続きも、ビザの申請(または入国後の手続き)に合わせて漏れなくサポートいたします。
家族滞在ビザの主な必要書類
本国から家族を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な書類です。
| 書類名 | 用途・備考 |
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 指定のフォーマット(顔写真貼付) |
| 家族関係を証明する書類 | 婚姻証明書、出生証明書、家族関係証明書など(※必ず日本語の翻訳文が必要) |
| 扶養者(日本にいる外国人)の在留カード・パスポートの写し | 身分証明として |
| 扶養者の職業と収入を証明する書類 | 在職証明書、直近1年分の住民税の課税・納税証明書(留学生の場合は奨学金の給付証明書や、預貯金残高証明書など) |
| 質問書・理由書など | なぜ今、家族を呼ぶ必要があるのか等の事情を説明(当事務所で作成をサポートします) |
【参考リンク】出入国在留管理庁ホームページ
より詳細な要件や申請書のダウンロードは、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
こんなお悩みはありませんか?
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「転職したばかりで給料の証明が少ないが、妻を呼べるか心配だ」
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「母国から取り寄せた証明書が外国語のままで、日本語に翻訳できない」
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「留学生だが、妻と子供を日本に呼んで一緒に暮らしたい」
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「以前自分で申請して『扶養能力がない』という理由で不許可になってしまった」
家族を呼び寄せる手続きは、収入状況の立証や本国の書類手配など、ご自身で行うには不安が伴う部分が多くあります。
大分で外国人のご家族の呼び寄せにお悩みの方は、多言語対応と豊富な許可実績を持つ「おおいたVISAサポートセンター」へお気軽にご相談ください。
■ 対応可能エリア(全国の出入国在留管理局への申請に対応)
当事務所は、大分県内はもちろん、オンライン申請および郵送申請を活用し、日本全国すべてのエリアからのご依頼に対応しております。(※事前のオンライン面談等により、遠方のお客様でもご来所不要で手続きを完結させることが可能です。)
以下の各地方出入国在留管理局が管轄するすべての都道府県でのビザ申請・入管手続きをサポートいたします。
| 管轄の地方出入国在留管理局 | 管轄する都道府県(対象エリア) |
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福岡出入国在留管理局大分出張所 |
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町、姫島村 |
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福岡出入国在留管理局 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
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広島出入国在留管理局 |
広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
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高松出入国在留管理局 |
香川県、愛媛県、徳島県、高知県 |
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大阪出入国在留管理局 |
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
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名古屋出入国在留管理局 |
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
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東京出入国在留管理局 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
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仙台出入国在留管理局 |
宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
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札幌出入国在留管理局 |
北海道全域 |
【遠方からのご依頼も安心してお任せください】
Zoom等のビデオ通話によるご相談、LINEやメールでのスムーズな連絡体制を整えております。近隣にビザ専門の行政書士がいないという方も、まずはお気軽にご相談ください。