就労ビザ申請
外国人が日本で働くためには、働くことができるビザ(在留資格)が必要です。
就労ビザを持っていない外国人(短期滞在など)を採用すると、外国人本人だけでなく、企業も罰せられることがあるので、注意が必要です。
在留資格を確認するためには、外国人の方の在留カードを確認する必要があります。
主な就労できる在留資格(ビザ)
就労資格を持っているからといって、どんな仕事をしても良い訳ではありません。(後に述べる在留資格を除く。)
日本で働く外国人が持っている主な在留資格は、以下のとおりです。
在留資格の種類 | 説明 |
技術・人文知識・国際業務 | 一般的に就労ビザと呼ばれるビザです。 専門職として、エンジニアや通訳、総合職などの仕事をすることができます。 反対に、単純労働をさせることはできません。 担当業務に関連した大卒・専門学校卒、10年以上の業務経験(国際業務に関しては3年以上)が必要となります。例) 技術 → エンジニア・ITなど理系の仕事 人文知識 → 総合職や営業、経理など文系の仕事 国際業務 → 貿易や通訳、デザインなど外国語能力や外国人特化した能力が必要な仕事 |
経営・管理 | 外国人自身が、社長やそれに準ずる立場で会社を経営する場合に必要な在留資格。 学歴の要件はありませんが、資本金500万円以上の規模であることなど一定の要件があります。 |
技能 | 料理人や金属加工の職人、スポーツの指導者などが該当します。 仕事内容に応じて、10年以上の経験など一定の要件があります。 |
技能実習 | 原則3年間最長5年間、日本で働き技術を学ぶために来日した外国人。 技能実習計画にもとづき実習を行うこと、監理団体の指導(団体監理型)を受けるなど一定の要件があります。 |
特定技能 | 技能実習の修了者や、特定技能評価試験に合格した外国人が、日本で働くための在留資格。 修了した技能実習や合格した試験に関連した業務に、最長5年間(一部職種については、制限なし)働くことができます。 |
特定活動 | ワーキングホリデー、インターンシップなど法務大臣が認めた在留資格で、一定の就労ができます。 |
上記が日本で就労者が多い在留資格です。
他にも、「教授」、「芸術」、「医療」など、個々の仕事内容に応じた在留資格があります。
職種や業種を問わずに働くことのできる在留資格
上の就労ビザも持っていなくても、日本人と結婚しているなど外国人の身分状況に応じて働くことが認められます。
在留資格の種類 | 説明 |
永住者 | いわゆる永住権を持っている外国人です。 活動に制限はないので、日本国籍が要件になっている仕事などを除いて、どんな仕事をすることも可能です。 |
日本人の配偶者等 | 日本人と結婚している外国人の夫または妻、日本人の特別養子なった子などが該当します。 |
永住者の配偶者等 | 永住権を持っている外国人の夫または妻が該当します。 |
定住者 | 日本人と離婚、死別した外国人など特別な事情がある場合に認められる在留資格です。 |
上記の外国人は、時間制限などもなく日本で働き続けることができます。
例外として時間限定で、働くことのできる資格外活動許可
最近は、飲食店やコンビニなどで働く外国人を見かけることが多くなりました。
彼らの多くは、留学生などで「資格外活動許可」(いわゆるアルバイト許可)を取得し、週28時間以内で働くことが認められています。
在留資格の種類 | 説明 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校などに在学中の外国人学生。 週28時間(学校の長期休暇中は週40時間)まで、単純労働も含めたアルバイトをすることができます。 |
家族滞在 | 留学や就労ビザを持っている外国人の夫、妻や子。 家族もアルバイトすることができますが、週28時間までしかすることができません。 |
近年、週28時間を超えて資格外活動をしている留学生やその家族が問題となっています。
超過させて働かせていた企業が、入管法違反に問われたケースもあるので、注意が必要です。