国際結婚・永住・家族滞在

国際結婚

日本人と結婚した外国人は、在留資格「日本人の配偶者等」という結婚ビザを取ることができます。

日本人の配偶者等は、①就労制限がない、②永住権取得までの期間が短縮などのメリットがあります。
それゆえに、偽装結婚などの問題もあり、年々審査が厳しくなっています。

  1. 交際から結婚までの期間が短い
  2. 過去に外国人との離婚歴がある
  3. 収入が不安定

などの場合は、特に厳しくなります。
膨大な書類準備の時間や手間でなく、不許可になる可能性もあります。

外国人の夫や妻が入国が大きく遅れると、結婚生活にも影響を与えることになりますので、ご不安な場合は専門家に相談することお勧めいたします。

永住権

永住権を取得すると、①就労制限がなくなり、どんな仕事でもできるようになる。②住宅ローンや銀行融資が通りやすくなる。③ビザの更新手続きが不要になるなどのメリットがあります。

永住権取得の主な要件は以下のとおりです。

  1. 素行が良好であること(犯罪歴などがない)
  2. 安定した仕事と収入があること
  3. 原則10年以上日本に継続して在留し、うち5年は就労ビザをもって働いていたこと
    (日本人の配偶者等の場合は、3年の継続在留でOK)
  4. 現在3年以上の期間の在留資格を持っていること
  5. 社会保険・納税等の義務を果たしていること

10年以上の在留要件については、在留状況が特別に良い外国人については、一定の特定が認められています。
永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

永住許可申請は、通常のビザ更新に比べて多くの書類を用意する必要があります。審査機関も長く不許可になったときの精神的なショックも大きいです。
永住の申請をされる方の多くは、日中お仕事をされている方も多く書類を集めるのが困難な場合も多いです。

永住許可申請を検討される方は、ぜひ一度ご相談ください。

家族滞在

留学生や外国人労働者の増加により、本国に住む家族を呼びたいという相談が増えています。
ただし、近年は家族滞在で入国した外国人が、資格外活動許可28時間を超えて働くことが問題になっており審査が厳しくなっています。

  1. 夫婦や子供が生活していく十分なお金がある
  2. 留学生の場合は、親や家族から定期的な仕送りがある

ということが必要です。
家族滞在の人が、たくさん働いて生活するというのは認められません。友達からお金を借りるのも、原則認められませんので、ご注意ください。

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