特定技能とは
特定技能は、2019年4月から始まった就労可能な在留資格です。
今まで外国人の就労が認められにくかった、指定14業種で5年間(建設・造船は10年以上)働くことができます。
特定技能の職種
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
働く外国人はどちらかの要件を満たしている必要があります。
- 特定技能評価試験に合格し、日本語能力試験N4以上の日本語能力を有すること
- 技能実習を3年間修了していること
つまり、一定の日本語レベルがあり、一定の職務能力がある外国人ということになります。
一方、採用する企業の要件は、
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
- 分野に特有の基準に適合すること
などが決められています。
そして企業は外国人の日本語や生活を適切に支援することが求められており、それらの業務を企業より委託を受けて行うのが、当事務所のような登録支援機関となります。
当センターは、大分県第1号の登録支援機関として、大分県第1号の特定技能ビザを取得した実績があります。
特定技能の受け入れに関することは、いつでもお問合せ下さい。
技能実習とは
最近、建設現場や製造業の現場で働いている外国人を見かけることが多くなりました。
彼らの多くは「技能実習生」という制度を利用して、入国しています。
「技能実習」とは、「外国人が日本で技能、技術又は知識を学んで、開発途上地域等への移転と経済発展に貢献する」という目的で運営されている制度です。
技能実習の主な特徴として、以下の項目があります。
- 指定された業種・作業のみできる。
- 指定業種で3年または5年、働くことができる。
- 基本的に再度技能実習で入国することはできない。
- 現地の「送出し機関」と呼ばれる職業紹介所と、日本の「監理団体」を経由して受け入れることができる。
- 外国人が働く企業(実習実施機関)は、送出し機関と監理団体に一定の費用払う必要がある。
- 一定の業種は、修了後在留資格「特定技能」に変更することができる。
大分県内でも、複数の監理団体が存在し、外国人技能実習生の紹介を行っています。
2020年、2号移行対象職種に「宿泊」が追加されたので、今後県内でも需要が高まっていくものと思われます。
一方で、悪質な送出し機関、監理団体、実習実施機関が、外国人労働者に対して、ひどい扱いをしていると、社会問題になっています。
そのため、現在新しく監理団体の許可を取得するには、厳しい要件が課されています。
早く監理団体の許可を取得し、技能実習を開始するには、経験のある行政書士を利用するのがおすすめです。
当センターでは、監理団体の立ち上げから運営までサポートしていますので、お気軽にご相談ください。